PCB廃棄物処理事業

事業の仕組み

平成13年6月に、国はPCB廃棄物処理特別措置法を制定し、合わせて環境事業団法を改正して、昭和49年に製造や新たな使用が禁止されて以来、約30年間保管の続いているPCB廃棄物を処理をする制度を作りました。これにより、環境事業団(平成16年4月からは日本環境安全事業株式会社、平成26年12月からは中間貯蔵・環境安全事業株式会社)が、処理施設を設置し、処理事業を行なうことになりました。

中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、国民の皆さまが安心して暮らせる環境を保全するため、国の財政的支援のもとで、全国5ヶ所に拠点的な広域PCB廃棄物処理施設を作り、日本からPCBをなくそうとしています。
 
PCB廃棄物保管事業者
PCB使用製品所有事業者
  • 保管・処分等の届け出
・毎年度、都道府県知事等へ保管・処分の状況や廃棄の見込を届け出なければならない。
  • 期限内の処分
・原則、計画的処理完了期限の一年前までにPCB廃棄物を処分するか又は処分を委託しなければならない。
 

国、都道府県等
  • PCB処理基本計画及び処理計画の策定
・国はPCB廃棄物処理基本計画を策定。
・都道府県、政令市は国の基本計画に即してPCB廃棄物処理計画を策定。
  • 保管等の状況の公表他
・都道府県知事等は毎年度保管・処分の状況や廃棄の見込を公表。
・届出がされていない事業者への報告徴収や立入検査。
 

PCB製造者等
  • PCBを製造した者等の責務
・国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
  • PCB廃棄物処理基金への出えん等の協力
 
 
安全・確実な処理
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
PCB廃棄物処理事業基本計画
 
独立行政法人環境再生保全機構
PCB廃棄物処理基金
※この事業は平成16年4月1日、独立行政法人 環境再生保全機構へ移管されました。

PCB廃棄物処理事業基本計画の概要

国の処理基本計画に従い、PCB廃棄物処理事業の基本となる事項に関する計画を定めました。

各都道府県市等の処理計画(リンク)

国の処理基本計画に従い、PCB廃棄物に関する各都道府県・政令市がその自治体内のPCB廃棄物を適切に処分するために、必要な処理体制の確保等の具体的な方策を定めています。

PCB関連法令(リンク)

PCB関連の処理法や措置に関する法令のリンクです。

PAGETOP