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処理事業の概要
当社では、平成16年12月から操業を開始している北九州事業をはじめ、全国5ヵ所においてPCB廃棄物の処理施設を設置し、処理を推進しています。
平成26年6月には、PCB廃棄物の処理完遂に向けて、国の定めるPCB廃棄物処理基本計画が変更され、当社のPCB廃棄物処理事業基本計画もこれに従った変更を行いました。 変更の主な内容として、トランス類・コンデンサ類の一部については、従来の処理対象区域を越えて各事業所の処理能力を相互に活用して処理を行う体制としました。 安定器等・汚染物については、北九州事業所及び北海道事業所の2ヶ所の施設を活用し、全国の処理を行う体制としました。 また、保管されている方々が当社に処理委託を行う期限として計画的処理完了期限を設けるとともに、事業終了のための準備を行うための期間等を勘案して事業終了準備期間を設けました。 平成28年8月に施行されたPCB廃棄物特別措置法の改正により、PCB廃棄物を保管されている方々及びPCB使用製品を所有されている方々は、原則、計画的処理完了期限の一年前までに当社と処理委託契約を締結することが必要となりました。 トランス類・コンデンサ類等の処理体制![]() ![]() 安定器等・汚染物の処理体制![]() 計画的処理完了期限及び事業終了準備期間![]()
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