PCB廃棄物処理事業
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大阪事業に係る産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧について

大阪事業におきましては、平成16年8月3日に産廃処理施設の設置許可申請書を大阪市に提出したところですが、本申請書の縦覧が下記の通り実施されますので、お知らせいたします。



・縦覧期間及び時間
平成16年8月13日(金)~平成16年9月13日(月)
土曜日、日曜日及び休日を除く午前9時30分から正午まで及び
午後1時から午後5時まで

・縦覧場所
 1)大阪市環境事業局事業部規制指導課
 2)此花区役所区民企画室
 3)日本環境安全事業(株) 大阪事業所

なお、大阪市環境事業局におきましても、以下の文面のとおり、縦覧についてお知らせをしています。
 
大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業にかかる
産業廃棄物処理施設設置許可申請書の縦覧等について


日本環境安全事業株式会社から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設設置許可の申請がありましたので、廃棄物処理法第15条第4項の規定による申請書及び当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類の縦覧を行うとともに、廃棄物処理法第15条第6項の規定による意見書の受付を行います。

1.申請の概要
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
日本環境安全事業株式会社
東京都港区芝1丁目7番17号
代表取締役宮坂真也

(2)産業廃棄物処理施設の設置の場所
大阪市此花区北港白津2丁目1番20号
大阪市此花区北港白津2丁目1番21号

(3)産業廃棄物処理施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設

(4)産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物

(5)申請年月日
平成16年8月3日


2.申請書等の縦覧
(1)縦覧場所
ア.大阪市環境事業局事業部規制指導課
 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号あべのルシアス13階
イ.大阪市此花区役所区民企画室
 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号
ウ.日本環境安全事業株式会社大阪事業所
 大阪市港区弁天1丁目2番1号オーク1番街2514号

(2)縦覧期間
平成16年8月13日(金)から平成16年9月13日(月)まで

(3)縦覧時間
土曜日、日曜日及び休日を除く午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで


3.意見書の提出
当該施設の設置に関し利害関係を有する者は、大阪市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(1)提出先
大阪市環境事業局事業部規制指導課
〒545-8550大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号あべのルシアス13階

(2)提出期限
平成16年9月27日(月)

(3)問い合わせ先
大阪市環境事業局事業部規制指導課
Tel:06-6630-3284

(4)その他
意見書は日本語を使用し、提出者の氏名及び住所を記載すること。
 
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