PCB廃棄物処理事業
  1. トップページ
  2. PCB廃棄物処理事業
  3. 豊田PCB処理事業所
  4. 環境・安全対策について
  5. 環境保全協定
  6. 豊田PCB処理事業に係る安全性と環境保全の確保に関する協定書

豊田PCB処理事業に係る安全性と環境保全の確保に関する協定書

豊田ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る安全性と環境保全の確保に関する協定書

豊田ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業(以下「豊田事業」という。)を安全性と環境保全を確保しつつ確実に推進するため、豊田市(以下「甲」という。)と日本環境安全事業株式会社(以下「乙」という。)は、環境保全のため相互に協力して最善の措置を講ずるとともに、甲が提示した受入条件(平成14年10月2日豊環保発第302号)及び豊田市PCB適正処理ガイドライン(平成14年9月)(以下「受入条件等」という。)の履行に係る具体的な事項について、次のとおり協定を締結する。
 
(目的)
第1条  この協定は、乙が豊田市内で行う豊田事業に伴う環境負荷の低減を促進することにより、環境への汚染を未然に防止し、良好な生活環境を確保し、もって市民の健康の保護及び地球環境の保全に資することを目的とする。
(乙の責務等)
第2条 1. 乙は、関係法令を遵守するとともに、甲が環境省に対して示した受入条件等及びこれに対する環境省の回答(平成14年10月2日環廃産第553号)に基づいて、安全かつ適正に事業を実施する責務を有する。
2. 乙は、甲が行うポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)の処理に関する施策及び調査に対し積極的に協力するものとする。

(総合的環境保全対策の推進)

第3条  乙は、豊田事業に関して、リスクマネジメントの考え方を基本に安全対策の構築と環境負荷の極少化を積極的に図るなど、総合的な環境保全対策の推進に努めるものとする。
(廃棄物の受入れ)
第4条 1. 乙は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の受入れにあたっては、周辺環境への影響を及ぼさないよう、甲と協議の上、受入基準及び受入計画(以下「受入基準等」という。)を定め、当該受入基準等に基づいて適切に行うものとする。
2. 乙は、保管事業者及び収集運搬事業者に対して受入基準等の周知に努めるものとする。
3. 乙は、受入基準等を満たさない収集運搬事業者等の搬入については、受入れを拒否するとともに啓発指導に努めるものとする。
(PCB廃棄物処理施設の運転管理)
第5条 1. 乙は、PCB廃棄物の安全かつ適正な処理を行うため、PCB廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の稼動にあたっては、運転操作手順書、維持管理手順書及び万一の場合を想定した緊急時対応マニュアルを整備し、これらの手順書等に基づいて適切な運転管理を行うものとする。
2. 乙は、PCBの分解処理が確実に行われたことの確認方法及びPCB処理済物の卒業判定方法を定めるものとする。
(公害防止対策)
第6条 1. 乙は、豊田事業に伴う大気汚染、水質汚濁等の公害の発生を防止するため、関係法令を遵守するとともに、処理施設及び公害防止施設について、その機能を十分発揮し得るよう維持管理を行うなど、周辺の生活環境を阻害しないよう努めるものとする。
2 乙は、生活排水、用役排水及び雨水以外の排水並びに油類について、逢妻男川に放流してはならず、かつ地下に浸透させてはならない。
3 乙は、豊田事業に伴って排出される大気、水質等について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づき提出した「産業廃棄物処理施設設置許可申請書」の内容を確実に履行した上で、さらに別表に掲げる排出管理目標値の達成に努めなければならない。
(化学物質止対策)
第7条  乙は、豊田事業の実施にあたっては、取扱う化学物質による周辺環境への負荷をできる限り削減するため、使用の合理化及び排出量の低減に努めるものとする。
(廃棄物対策)
第8条

 乙は、豊田事業に伴い発生する廃棄物について、発生抑制、再使用、再資源化等により廃棄物の削減に努める等自らの責任による適正な処理を行うものとする。

(地球環境保全の取組み)
第9条

1. 乙は、地球温暖化の防止に資するため、豊田事業の実施にあたっては、二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制に努めるものとする。
2. 乙は、循環型社会の構築に資するため、グリーン調達等の促進に努めるものとする。
3. 乙は、事業所内緑化に努めるものとする。
4. 乙は、環境保全及び環境改善の取組みを総合的に推進するため、環境マネジメントシステム規格ISO14001の認証を取得するものとする。

(モニタリングの実施等)
第10条 1. 乙は、次の各号に掲げる事項についてモニタリング計画を策定し、当該計画に基づき処理施設の運転状況及び周辺環境に及ぼす影響の状況について的確に把握するものとする。
(1)受入れ及び処理施設の運転状況等に関するモニタリング(運転モニタリング)
(2)排気及び排水等の排出状況に関するモニタリング(排出モニタリング)
(3)事業所敷地内等処理施設周辺の環境の状況に関するモニタリング(環境モニタリング)
2. 乙は、前項の規定による各モニタリングの結果に基づき、処理施設の運転管理等について適切な措置を講ずるものとする。
(モニタリングの結果等の報告)
第11条

1. 乙は、前条第1項に規定する各モニタリングの結果及び同条第2項の規定に基づき講じた措置について、甲に報告するものとする。
2. 乙は、前条第1項第2号に定める排出モニタリングの結果について、別表に定める排出管理目標値を超過したときは、遅滞なく甲に報告するものとする。

(市域の処理終了時の事業総括)
第12条 1. 乙は、甲の所管区域内のPCB廃棄物の処理が完了に近づいた適当な時期に、次の各号に掲げる事項について総合評価を行い、その結果を甲に報告するものとする。
(1)受入れ、処理及び搬出の状況と実績
(2)処理施設の運転状況と実績
(3)安全対策、教育訓練等の状況と実績
(4)事故等の発生及び措置の状況
(5)周辺環境への影響の状況
2. 乙は、前項の結果について豊田市PCB処理安全監視委員会(豊田市PCB処理安全監視委員会設置要綱第2条で定める豊田市PCB処理安全監視委員会をいう。以下「監視委員会」という。)に報告するものとする。
(運転の停止及び再開)
第13条 1. 甲は、処理施設の運転管理等について、環境保全上支障があると認めるときは、乙に対して処理施設の全部又は一部の運転を停止し、その原因究明を行うよう指示することができる。
2. 乙は、前項の規定による指示を受けたときは、直ちに、処理施設の全部又は一部の運転を停止するとともに原因究明を行い、必要な対策を講じた後、その結果を甲に報告しなければならない。
3. 乙は、処理施設の運転を再開するときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
4. 乙は、前項の運転再開の経緯について監視委員会に報告するものとする。
(緊急時の措置)
第14条 1. 乙は、処理施設において天災その他の不慮の事故が発生した場合は、緊急時対応マニュアルに従って直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故等の状況及び講じた措置の概要について甲に報告するものとする。
2. 乙は、万一、事故等が発生したことにより、法令で定める有害物質が外部に排出され、又は排出のおそれが生じた場合は、直ちに処理施設の全部又は一部の運転を停止し、有害物質が外部に排出しないよう必要な措置を講ずるとともに、その原因究明を実施しなければならない。
3. 乙は、前項の規定により講じた必要な措置及び原因究明の結果を甲に報告するものとする。
4. 乙は、処理施設の運転を再開するときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5. 乙は、前項の運転再開の経緯について、監視委員会に報告するものとする。
(作業従事者等の教育)
第15条  乙は、天災その他の不慮の事故に係る緊急時対応マニュアルを事業所の関係場所に備えるとともに、事業所職員及び作業従事者に対して定期的に教育訓練を実施するものとする。
(情報公開の推進)
第16条 1. 乙は、乙の事業所に設置する情報公開ルームにおいて処理実績、環境モニタリングの結果その他処理事業に関する情報を常時閲覧できるようにするほか、基本的情報についてはインターネット及び事業だよりにより広く情報公開を進めるものとする。
2. 乙は、市民に処理施設を積極的に公開し、豊田事業に対する市民の理解の促進に努めるものとする。
(市民への対応)
第17条  乙は、豊田事業の実施に伴い、環境の保全に関して市民から苦情があった場合には、当該苦情が乙の責めによるものであるときは、自らの責任において適切に対処するものとする。
(報告及び立入検査)
第18条  甲は、環境の保全上必要があると認めるときは、豊田事業について報告を求め、又は処理施設の状況等を検査するため、甲の職員が乙の事業所に立入ることができるものとし、乙はこれに積極的に協力するものとする。
(監視委員会)
第19条 1. 乙は、監視委員会から、当該委員会の監視事項に関する報告の求め又は乙の事業所への立入りの要請があった場合、これに積極的に協力するものとする。
2. 乙は、甲から監視委員会の意見書が送付された場合、当該意見書に示された事項について適切に対応し、その結果を速やかに甲に報告するものとする。
(事業終了時の措置)
第20条 1. 乙は、事業対象区域内のすべてのPCB廃棄物の処理を完了しようとするときは、敷地、施設等の環境汚染が生じていないことを確認するための総点検を実施し、処理施設を解体撤去する計画を定めた上で、これを実施しなければならない。
2. 乙は、用地の復元が終了した段階で実施報告書を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
3. 乙は、前項に規定する報告書の記載内容について、あらかじめ甲と協議するものとする。
4. 乙は、用地の復元の経緯及びその結果について、監視委員会に報告するものとする。
(受入基準等の承認)
第21条  乙は、第4条の受入基準等、第5条第1項の緊急時対応マニュアル、同条第2項の確認方法及び卒業判定方法並びに第20条第1項の計画の作成にあたっては、あらかじめ甲の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(協議)
第22条   この協定書に定めのない事項等について疑義が生じた時は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
   この協定の締結を証するため本書2通を作成し、市及び事業者において記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成16年4月27日
愛知県豊田市西町3丁目60番地
愛知県豊田市
代表者 豊田市長 鈴木 公平
東京都港区芝1丁目7番17号
日本環境安全事業株式会社
代表取締役社長 宮坂 真也
 
別表(第6条第3項関係)
区分
排出管理目標値
大気(排気)
PCB
0.01mg/m3N以下
ダイオキシン類
0.1ng-TEQ/m3N以下
ベンゼン
50mg/m3N以下
水質
(排出水)
浄化槽
排水
生活環境
項目
pH
5.8~8.6
SS
30mg/L以下)
(日間平均20mg/L以下)
BOD
25mg/L以下)
(日間平均20mg/L以下)
全窒素
60mg/L以下
全燐
8mg/L以下
n-ヘキサン抽出物質
5mg/L以下
最終放
流口
有害物質
PCB (注)
0.0005mg/L未満
ダイオキシン類 (注)
5pg-TEQ/L以下
(備考)
1. 別表中、(注)の欄について
第6条第2項に規定するとおり、他の項目とは異なり放流を前提として定めた値ではなく、放流水に混入していないことを確認するための値である。

2. 操業時の排出水の水質確認について(PCB、ダイオキシン類を除く。)
乙は、操業開始後定常運転を開始した時は、最終放流水について水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定する有害物質について測定して異常のないこと(排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条で定める排水基準値の10分の1を超えないことをいう。)を確認するものとする。異常のないことが確認された項目は、事業内容の変更等がない場合に限り、以降の測定を省くことができる。
PAGETOP