PCB廃棄物処理事業
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行政代執行支援事業

1.高濃度PCB廃棄物の処理に関する行政代執行支援事業の概要

地方公共団体が、高濃度PCB廃棄物の処理に関する行政代執行を行う場合、独立行政法人環境再生保全機構により管理・運用されているPCB廃棄物処理基金より、関係法令に基づき実施する処分等措置又は支障の除去(以下「処分等措置等」という。)に要した費用の一部を支援いたします。

2.支援対象となる地方公共団体

都道府県等
 1) 都道府県
 2) PCB特別措置法施行令第8条又は廃棄物処理法施行令第27条で指定する市

3.支援対象となる処分等措置等(行政代執行)

・高濃度PCB廃棄物の処理に関するPCB特別措置法第13条第1項に基づき実施する処分等措置
   ⇒エリア毎の処分期間終了後に行われる代執行
・高濃度PCB廃棄物の処理に関する廃棄物処理法第19条の8第1項に基づき実施する支障の除去
   ⇒エリア毎の処分期間内に行われる代執行

4.支援対象となる処分等措置等費用

・PCB廃棄物の処分費用
・PCB廃棄物の収集運搬費用
・PCB廃棄物の処分委託のために必要不可欠であると判断した費用
  ※申請書、添付書類の審査により減額等となる場合があります。

5.支援額

行政処分に要した処分等措置費用のうち、100分の75に相当する額

6.申請時期について

JESCOとの処分委託契約、収集運搬業者との委託契約等、行政代執行として行う全ての契約前に申請し、交付決定を受ける必要 があります。
なお、JESCOに登録されている保管者情報は、都道府県等の名義に変更していただく必要がありますので、手続きをお願いします。

7.申請方法

お申し込みは、所定の申請書で行うこととなります。

8.よくある質問

高濃度PCB廃棄物処理における行政代執行支援事業関係のよくある質問は こちら

9.申請書類の提出先・お問い合わせ先等

【提出先】
  〒105-0014 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館3階
  中間貯蔵・環境安全事業株式会社  PCB処理営業部
  代執行支援制度担当 宛

【問い合わせ先】
  中間貯蔵・環境安全事業株式会社(本社) PCB処理営業部 管理課
  Tel 03-5765-1943 / Fax 03-5765-1923
 
※処理の時期や契約方法についてのお問い合わせはJESCO各PCB処理事業所の営業課までお願いします。                                   各PCB処理事業所の営業課連絡先

【その他】

実施要領、各種様式等
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