行政代執行支援事業
1.高濃度PCB廃棄物の処理に関する行政代執行支援事業の概要
地方公共団体が、高濃度PCB廃棄物の処理に関する行政代執行を行う場合、独立行政法人環境再生保全機構により管理・運用されているPCB廃棄物処理基金より、関係法令に基づき実施する処分等措置又は支障の除去(以下「処分等措置等」という。)に要した費用の一部を支援いたします。
2.支援対象となる地方公共団体
都道府県等
1) 都道府県
2) PCB特別措置法施行令第8条又は廃棄物処理法施行令第27条で指定する市
1) 都道府県
2) PCB特別措置法施行令第8条又は廃棄物処理法施行令第27条で指定する市
3.支援対象となる処分等措置等(行政代執行)
・高濃度PCB廃棄物の処理に関するPCB特別措置法第13条第1項に基づき実施する処分等措置
⇒エリア毎の処分期間終了後に行われる代執行
・高濃度PCB廃棄物の処理に関する廃棄物処理法第19条の8第1項に基づき実施する支障の除去
⇒エリア毎の処分期間内に行われる代執行
⇒エリア毎の処分期間終了後に行われる代執行
・高濃度PCB廃棄物の処理に関する廃棄物処理法第19条の8第1項に基づき実施する支障の除去
⇒エリア毎の処分期間内に行われる代執行
4.支援対象となる処分等措置等費用
・PCB廃棄物の処分費用
・PCB廃棄物の収集運搬費用
・PCB廃棄物の処分委託のために必要不可欠であると判断した費用
※申請書、添付書類の審査により減額等となる場合があります。
・PCB廃棄物の収集運搬費用
・PCB廃棄物の処分委託のために必要不可欠であると判断した費用
※申請書、添付書類の審査により減額等となる場合があります。
5.支援額
行政処分に要した処分等措置費用のうち、100分の75に相当する額
6.申請時期について
JESCOとの処分委託契約、収集運搬業者との委託契約等、行政代執行として行う全ての契約前に申請し、交付決定を受ける必要 があります。
なお、JESCOに登録されている保管者情報は、都道府県等の名義に変更していただく必要がありますので、手続きをお願いします。
なお、JESCOに登録されている保管者情報は、都道府県等の名義に変更していただく必要がありますので、手続きをお願いします。
7.申請方法
お申し込みは、所定の申請書で行うこととなります。
8.よくある質問
高濃度PCB廃棄物処理における行政代執行支援事業関係のよくある質問は こちら
9.申請書類の提出先・お問い合わせ先等
【提出先】
〒105-0014 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館3階
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 PCB処理営業部
代執行支援制度担当 宛
【問い合わせ先】
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(本社) PCB処理営業部 管理課
Tel 03-5765-1943 / Fax 03-5765-1923
※処理の時期や契約方法についてのお問い合わせはJESCO各PCB処理事業所の営業課までお願いします。 各PCB処理事業所の営業課連絡先
〒105-0014 東京都港区芝1-7-17 住友不動産芝ビル3号館3階
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 PCB処理営業部
代執行支援制度担当 宛
【問い合わせ先】
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(本社) PCB処理営業部 管理課
Tel 03-5765-1943 / Fax 03-5765-1923
※処理の時期や契約方法についてのお問い合わせはJESCO各PCB処理事業所の営業課までお願いします。 各PCB処理事業所の営業課連絡先
【その他】
実施要領、各種様式等