登録書類のご案内(大阪事業区域)
【お知らせ】北九州・大阪・豊田事業対象地域における高濃度PCB廃棄物の登録の再開について
【お知らせ】PCB処理事業の終了に向けた高濃度PCB廃棄物の登録締切日について

【お知らせ】PCB処理事業の終了に向けた高濃度PCB廃棄物の登録締切日について

[2]保管されている廃棄物から登録制度をお選びください。(AかBかのどちらかをクリックください)
廃棄物の状態等により、登録区分を変更していただくこともあります。 A「機器等登録」制度の対象となるPCB廃棄物 (1)1台あたり3kg以上のトランス類・コンデンサ類 (2)PCB油 (3)PCBが付着した金属製の保管容器 ※ただし、PCB油について、試薬・サンプル油等、少量のもの、粉状のものは、下記「B」(5)でご登録をお願いいたします。 |
B「搬入荷姿登録」制度の対象となるPCB廃棄物 (1)照明器具(蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯)の安定器類 (2)1台あたり3kg未満の小型電気機器(低圧トランス類・低圧コンデンサ類) (3)ウエス(PCB油を拭いた布・紙等) (4)汚泥(PCB油に汚染されたもの) (5)その他の汚染物(例:少量の試薬・サンプル油・砂利・シール材・コンクリート殻ほか) (6)PCBが付着した樹脂製の保管容器 |