中小企業者向けの割引
中小企業者等の方々の費用負担を軽減します。
中小企業者などの保管事業者の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用及び収集運搬費用は、軽減措置の適用対象となります。対象範囲は「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令」に定められています。
処理費用、収集運搬費用及び漏えい防止措置費用の軽減率は下表をご参照ください。(令和6年9月2日以降適用)
*都道府県別の該当事業区域については、こちらをご確認ください。(→参照)
*北九州・大阪・豊田事業区域に保管する高濃度PCB廃棄物は、北海道PCB処理事業所にて処理を行うこととなっております。
※ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条第5項に規定する保管事業者に該当しない中小企業者等については95%を軽減します。
*北九州・大阪・豊田事業区域に保管する高濃度PCB廃棄物は、北海道PCB処理事業所にて処理を行うこととなっております。
※ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条第5項に規定する保管事業者に該当しない中小企業者等については95%を軽減します。
次の方々が軽減制度の対象者です。
1.中小企業者※1
・会社(株式・有限・合資・合名・合同)
1) | 表1において主たる業種毎に定められるA又はBの基準を満たす会社(ただし、1又は2者以上の大企業者(中小企業者以外の会社)が保有する株式又は出資額が、当該会社の発行済株式総数又は出資の総額の1/2以上を占めている会社(みなし大企業者)は、大企業者として取り扱い、対象外となります。) |
2) | みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2がないこと |
3) | 貴社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2がないこと |
※2 完全支配関係とは発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接または間接に保有する関係をいいます。
・個人事業主
表1において業種ごとに定められる従業員数(B)の要件を満たす個人事業主
・中小企業団体等
表2に定められる中小企業団体等
表1
主たる業種※3 | A.資本金又は出資の総額 | B.常時使用する従業員数※4 |
---|---|---|
製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理 サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
表2
中小企業団体の基準 |
---|
中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会) |
特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の2/3以上が表1のいずれかに該当する者であるもの(農業協同組合、漁業協同組合等) |
(例:前期決算において製造部門よりもサービス部門の売上が大きい場合にはサービス業として判定します)
※4 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。
(例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります)
2.法人(会社、中小企業団体等を除く)
・ | 常時使用する従業員の数※4が100人以下の法人 |
・ | 常時使用する従業員の数が、表1において、主たる業種毎に定められるBの基準を満たす法人※5。 |
3.個人
・ | 解散又は事業を廃止した事業者から軽減対象廃棄物を継承して保管している個人 |
・ | 何らかの理由で軽減対象となるPCB廃棄物を保管することとなった個人 |
・ | 破産者(破産管財人) |
お申込は処理委託契約締結の直前です。
- 処理対象物のご登録後処理委託契約の時期が近づいてきましたら、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)からご連絡させていただきます。
- 申請は「中小企業者等軽減制度申込書(様式1又は様式2)」に必要事項をご記入の上、添付書類と一緒にご提出してください。
中小軽減申込書(様式1、2) PDFファイル (3,437KB) |
中小軽減申込書(様式1、2) Wordファイル (3,822KB) |
中小企業者等軽減制度申込規約 PDFファイル (113KB) |
- 処理時期のご案内の前にご申請を頂いたとしても、書類に有効期限があり、受付はできません。当社へのPCB廃棄物の登録が完了しましたら、順次処理時期のご案内をお待ちいただきますようお願い申し上げます。
収集運搬費用助成金の申請について
契約した全ての廃棄物(※)について中間処理が終了した後(マニフェストD票到着後)、中間処理終了日から1年以内又は令和8年7月31日のいずれか早い日までに「収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書(様式5)」と必要な添付書類を提出してください。収集運搬費用の助成金請求権は対象の廃棄物がJESCOに搬入された時点で発生します。そのため、当収集運搬費用助成金の申込者が搬入前に亡くなられた場合は、対象の廃棄物を承継する方が、搬入前にあらためて中小企業者等軽減制度にお申し込みください。
対象の全ての廃棄物について中間処理が終了した後(マニフェストD票到着後)、中間処理終了日から1年以内又は令和8年7月31日のいずれか早い日までに「収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書(様式5)」をJESCOに提出しない場合、助成金請求権は消滅します。
※複数の契約を当社と結んでいる場合は、それぞれの契約における中間処理終了時点で、その都度ご提出下さい。
収集運搬費用の軽減制度対象費用について
高濃度PCB廃棄物の処理促進のため、JESCOの各処理事業所が入門を許可している収集運搬事業者が実施した保管場所からJESCOまでの収集運搬に係る費用の一部を助成します。収集運搬に伴う積込みや積下し等及び運搬に必要な高濃度PCB廃棄物の修繕や補修の措置の費用も助成対象です。 (ドラム缶・ペール缶の購入代金と助成金申請のための手続き代行費用については対象外となります。)
🔳 収集運搬費用の助成対象経費
🔳 収集運搬費用の助成対象経費
- 収集運搬(積込み、積下しを含む)
- 漏えい防止措置
※消費税及び地方消費税は助成対象経費に含みません。
※税抜き金額からの軽減率となります。
※特別登録・調整割引又は早期登録・調整割引の適用はありません。
※税抜き金額からの軽減率となります。
※特別登録・調整割引又は早期登録・調整割引の適用はありません。
助成限度額
助成限度額 | 高濃度PCB廃棄物の種類 | 中小企業等 | 個人 |
---|---|---|---|
収集運搬 (積込み・積下し含む) |
トランス類(台) | 364,000 円/台 | 494,000 円/台 |
コンデンサ類(台) | 175,000 円/台 | 237,500 円/台 | |
PCB 油類(一式) | 175,000 円/式 | 237,500 円/式 | |
安定器・汚染物等(ドラム缶) | 105,000 円/缶 | 142,500 円/缶 | |
安定器・汚染物等(ペール缶) | 102,000 円/缶 | 140,000 円/缶 | |
備考 | 汚染容器 | トランス類もしくはコンデンサ類の上限額を適用 | |
高濃度PCB 廃棄物が2以上ある場合は、その種類ごとの助成限度額を合計した額とする。PCB原液及びPCB を含む油類はPCB機器等登録制度により登録されたPCB油類が対象となり、一申請あたり一式での助成限度額とする。 |
漏えい防止措置 | 中小企業等 | 個人 |
70,000 円/台・式 | 95,000 円/台・式 | |
漏えい防止措置が必要な高濃度PCB廃棄物が2以上ある場合は、それぞれに助成限度額を適用する。 |
収集運搬費用の助成を受けるにはJESCO宛に請求書(様式5)の提出が必要です。
「収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書(様式5)」のご提出にあたっては、以下の書類をご用意ください。この書類のご提出時期は、契約した全ての廃棄物(※)について中間処理が終了した後(マニフェストD票がお手元に到着した後)です。
☆提出書類(各1部ご提出ください)
1)収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書(様式5)
2)収集運搬費用の見積書の写し
3)収集運搬費用の請求書の写し
4)収集運搬費用の支払いを証明する書類の写し(振込明細書等)
5)通帳の写し又は振込先口座を確認できる金融機関が発行した書類等(金融機関名、支店名、銀行・支店コード、預金種類、口座名義、口座番号が確認できるもの)
※口座名義は軽減申込者と同一のものにしてください。
1)収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書(様式5)
2)収集運搬費用の見積書の写し
3)収集運搬費用の請求書の写し
4)収集運搬費用の支払いを証明する書類の写し(振込明細書等)
5)通帳の写し又は振込先口座を確認できる金融機関が発行した書類等(金融機関名、支店名、銀行・支店コード、預金種類、口座名義、口座番号が確認できるもの)
※口座名義は軽減申込者と同一のものにしてください。
※複数の契約を当社と結んでいる場合は、それぞれの契約における中間処理終了時点で、その都度ご提出下さい。
書類送付先・お問合せ先はこちら。
〒105-0014
東京都港区芝1-7-17(住友不動産芝ビル3号館3階)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
PCB処理営業部 管理課「中小企業者等軽減制度窓口」担当宛
TEL 03-5765-1920 ・ 0120-808-534
FAX 03-5765-1923
E-mail は ()
東京都港区芝1-7-17(住友不動産芝ビル3号館3階)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
PCB処理営業部 管理課「中小企業者等軽減制度窓口」担当宛
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FAX 03-5765-1923
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