PCB廃棄物処理事業
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登録書類の提出から実際の処理まで

 
登録書類をJESCOが受領し、登録入力後「登録確認書」及び「登録廃棄物リスト」を発行します。「登録確認書」及び「登録廃棄物リスト」を保管者が受領後
登録内容に変更が生じた場合 ・登録された保管事業者名、代表者名、保管場所、連絡担当者、廃棄物情報等に変更が生じた場合は、速やかに変更手続きを行ってください。
  ※変更申請書はこちら
・なお、弊社から送付した「登録確認書」及び「登録廃棄物リスト」は大切に保管してください。
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JESCOからの
ご連絡

・登録が完了しましたら、担当の営業課より、今後の手続き等に関する連絡をいたします。
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中小企業等軽減の申請
制度の対象とならない方はご対応不要となります。

・登録が完了しましたら、弊社から「中小企業者等軽減制度」の案内をいたします。
・対象となる可能性のある方は、申込書をご提出いただき、書類内容の審査を行います。
・審査の結果を受け、弊社への処理委託料金が決定し、その金額により処理委託契約を締結することになります。

処理委託契約の
締結
・弊社と処理委託契約を締結した後、指定する期日までに処理料金をお支払いください。

搬出日の決定
収集運搬事業者との契約は別途保管事業者にて実施をお願いします。

・保管場所からのPCB廃棄物の搬出日は、ご要望を踏まえ、ご契約された収集運搬事業者と弊社で調整いたします。
・決定した搬出日は、契約された収集運搬事業者を通じて連絡いたします。
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搬入及び処理 
・中間処理の完了後にマニフェストD票が、最終処分の完了後にマニフェストE票がそれぞれ返送されます。
 マニフェストD票、E票は、廃棄物搬出時のマニフェストの控えとともに5年間の保管が必要です。


 
 
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