PCB廃棄物処理事業

登録書類のご案内(東京事業区域)

[2] 保管されている廃棄物から登録制度をお選びください。(AかBかのどちらかをクリックください)
 廃棄物の状態等により、登録区分を変更していただくこともあります。
 
 A「機器等登録」制度の対象となるPCB廃棄物
 (1)1台あたり3kg以上のトランス類・コンデンサ類
 (2)PCB油(試薬・サンプル油等、少量のものを含む)
 (3)PCBが付着した金属製及び樹脂製の保管容器
 ※ただし、試薬の内、粉状のものは、下記「B」(5)でご登録をお願いいたし
  ます。
 
 B「搬入荷姿登録」制度の対象となるPCB廃棄物
 (1)照明器具(蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯)の安定器類
 (2)1台あたり3kg未満の小型電気機器(低圧トランス類・低圧コンデンサ類)
 (3)ウエス(PCB油を拭いた布・紙等)
 (4)汚泥(PCB油に汚染されたもの)
 (5)スポイト、手袋等の汚染物
 (6)その他の汚染物(例・砂利・シール材・コンクリート殻ほか)
※安定器等における「予備登録」終了のお知らせ → 詳細はこちら  
 
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