登録書類のご案内(東京事業区域)
【お知らせ】PCB処理事業の終了に向けた高濃度PCB廃棄物の登録締切日について
[2] 保管されている廃棄物から登録制度をお選びください。(AかBかのどちらかをクリックください)
廃棄物の状態等により、登録区分を変更していただくこともあります。

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廃棄物の状態等により、登録区分を変更していただくこともあります。
A「機器等登録」制度の対象となるPCB廃棄物 (1)1台あたり3kg以上のトランス類・コンデンサ類 (2)PCB油(試薬・サンプル油等、少量のものを含む) (3)PCBが付着した金属製及び樹脂製の保管容器 ※ただし、試薬の内、粉状のものは、下記「B」(5)でご登録をお願いいたします。 |
B「搬入荷姿登録」制度の対象となるPCB廃棄物 (1)照明器具(蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯)の安定器類 (2)1台あたり3kg未満の小型電気機器(低圧トランス類・低圧コンデンサ類) (3)ウエス(PCB油を拭いた布・紙等) (4)汚泥(PCB油に汚染されたもの) (5)スポイト、手袋等の汚染物 (6)その他の汚染物(例・砂利・シール材・コンクリート殻ほか) |