PCB廃棄物処理事業

PCB廃棄物問題の背景

毒性が社会問題化し、製造中止へ

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性(電気を通しにくい)、不燃性(燃えにくい)などに優れた特性を有することから、トランスコンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生して、その毒性が社会問題化し、昭和47年にPCBの製造は止められました。

長期保管による汚染の懸念

PCBを使ったトランス等の製品の処分のため、民間主導によるPCB廃棄物処理施設の設置が図られてきましたが、なかなか処理施設は設置できず、中小零細な事業者を含めて、トランス・コンデンサ等を使用した事業者により、PCB廃棄物が30年以上にわたり保管が続けられています。このように保管が長期に渡っているため、紛失したり、行方不明になったトランスなどに入っていたPCBによる環境汚染がこれからも懸念される状況にあります。

国際的なPCB廃絶の動き

国際的にも、PCBを全く使用していない極地や遠洋にもPCB汚染が拡大してしまっていることなどを背景として、「PCBなどの環境に残留しやすい有機汚染物質の廃絶・削減等を行う」ことを決めた条約(POPs条約)が平成13年にできています。欧米などの先進諸国では、すでにPCB廃棄物はかなり処理されており、我が国においても早期処理の実現が望まれます。

我が国におけるPCB廃棄物処理の推進

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の主な内容は次の通りです。(上記リンクは環境省PCBページ)
・PCB廃棄物を保管する事業者に一定期間内に処分することを義務付け
・PCB廃棄物保管事業者等に保管状況等の毎年度の届け出を義務化
・国はPCB廃棄物処理基本計画を策定、都道府県は国の基本計画に則してPCB廃棄物処理計画を策定
・PCB製造者等は、国及び地方公共団体が実施する施策に協力(PCB廃棄物処理基金への出えん等)
 
このような早期処理を実現する受け皿として、JESCOが定められていますが、PCB廃棄物を早急に処理するための新しい法律に基づき、国も地方公共団体もより積極的な役割を果たすことになりました。
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