事業の仕組み平成13年6月に、国はPCB廃棄物処理特別措置法を制定し、合わせて環境事業団法を改正して、昭和47年に製造や新たな使用が禁止されて以来、約30年間保管の続いているPCB廃棄物を、平成28年までに処理をする制度を作りました。これにより、環境事業団(平成16年4月からは日本環境安全事業株式会社)が、処理施設を設置し、処理事業を行なうことになりました。
PCB廃棄物処理事業基本計画の概要国の処理基本計画に従い、PCB廃棄物処理事業の基本となる事項に関する計画を定めました。各都道府県市等の処理計画(リンク)国の処理基本計画に従い、PCB廃棄物に関する各都道府県・政令市がその自治体内のPCB廃棄物を法律上の処分期限である平成28年までに適切に処分するために、必要な処理体制の確保等の具体的な方策を定めています。PCB関連法令(リンク)PCB関連の処理法や措置に関する法令のリンクです。[ 前に戻る ]
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