PCB廃棄物処理

事業の仕組み

PCB廃棄物処理事業基本計画の概要 各都道府県市等の処理計画(リンク) PCB関連法令(リンク)

PCB廃棄物処理事業基本計画の概要

日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律44号)第7条に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律65号)第6条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に従い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理事業の基本となる事項に関する計画を定めるもの。
1.拠点的広域処理施設の概要等
事業名 施設の
設置場所
処理対象 処理能力 処理の
開始の
予定時期
処理の
完了の
予定時期
事業の
完了の
予定時期
処理対象
区域
処理対象
廃棄物
北九州 福岡県北九州市若松区響町1丁目 中国、四国、九州、沖縄17県 第1期工事で整備する施設においては、北九州市の区域等に存する高圧トランス等及び廃PCB等を対象とし、第2期工事で整備する施設と合わせて、事業対象の全区域内の高圧トランス等、廃PCB等及び汚染物等 高圧トランス等及び廃PCB等について1.5t/日(PCB分解量) 汚染物等について10.4t/日(汚染物等量) H16.12 H27.3 H28.3
豊田 愛知県豊田市細谷3丁目 東海4県 高圧トランス等及び廃PCB等 1.6t/日(PCB分解量) H17.9 H27.3 H28.3
東京 東京都江東区青海2丁目地先 南関東1都3県 トランス、コンデンサ及び安定器が廃棄物となったもの並びに廃PCB等 2t/日(PCB分解量) H17.11 H27.3 H28.3
大阪 大阪府大阪市此花区北港白津2丁目 近畿2府4県 高圧トランス等及び廃PCB等 2t/日(PCB分解量) H18.8 H27.3 H28.3
北海道 北海道室蘭市仲町 北海道、東北・北関東・甲信越・北陸15県 高圧トランス等、廃PCB等及び汚染物等 高圧トランス等及び廃PCB等について1.8t/日(PCB分解量) 汚染物等に係る処理能力については、処理対象量の把握等を踏まえ、今後設定する。 H20.4 H27.3 H28.3
※処理方法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令300号)第6条の5第2号ニからヘまでの規定に基づき環境大臣が定める
※北海道事業における汚染物等に係る処理能力については、当面、一日当たり8トン以上(汚染物等量)とする。

2.処理施設における処理量の見込み
PCB廃棄物 処理量の見込み
高圧トランス 約13,500台
高圧コンデンサ 約265,000台
その他機器 約51,000台
廃PCB及びPCBを含む廃油 約1,700t
汚染物等 約12,700t
柱上トランス油 約11,000kl

3.PCB処理事業の基本となる事項
情報公開 ・事業の安全性、信頼性に関する情報の公開等
・処理の推進に関する情報の提供
技術の開発
又は活用
・処理の安全性や効率性の向上のための技術の開発
・液抜き・解体・処理等に関するノウハウの蓄積
・人材の育成
・超大型高圧トランス等の処理技術の開発、活用、普及 等
確実かつ
適正な処理
・安全・確実な処理方法の選定
・リスクマネジメントに基づく安全対策
・運転状況のモニタリングによる安全性の確保
・処理完了の確実な確認 等
計画的かつ
効率的な処理
・必要最小限の処理能力の設定と計画的、効率的な搬入の実現
・地方公共団体との連携及び収集運搬事業者との調整 等

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画全文
(環境大臣の変更認可を受けた日:平成19年10月22日)
旧ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画全文
(環境大臣の認可を受けた日:平成16年6月30日)