中小企業者向けの割引中小企業者等軽減制度の概要中小企業者等の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再生保全機構が運営するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となります。なお、適用を受けるにはお申し込みが必要です(お申し込みの方法につきましては、契約の直前に個別にご案内いたします)。対象となるPCB廃棄物・トランス類、コンデンサ類、PCB油類、安定器等・汚染物、保管容器※微量(PCB濃度0.5mg/kg超〜5,000mg/kg)のPCBによって汚染されたもの又は当該絶縁油を含む電気機器、当該絶縁油が染み込み付着した廃棄物は対象外です。 中小企業等処理費用軽減制度の申請時期についてこの制度は、ご申請の時期を以下のとおりとさせていただいております。
1.処理時期のご案内 まず、当社にPCB廃棄物の登録をいただいた事業者の皆様には、今後、JESCOから処理時期・処理契約のご案内を送付いたしますが、その際に「中小企業者等処理費用軽減措置」の申請方法の詳細についての説明資料を同封し、契約説明会等において申請方法の具体的なご説明を行います。
2.契約締結の直前に申請 この説明資料等をご参照のうえ、契約締結の直前のタイミングで中小企業者等処理費用軽減制度をご申請頂くことになります。申請にあたっては、申込書の記載内容や添付書類について、十分に確認をお願いいたします。また、中小軽減制度の対象の可否等、何か不明な点がありましたら、本社管理課「中小軽減制度窓口」(03-5765-1920)宛に、お問い合わせをお願いします。
3.その他の注意事項 処理時期のご案内の前にご申請を頂いたとしても、書類に有効期限があり、受付はできません。当社へのPCB廃棄物の登録が完了しましたら、順次処理時期のご案内をお待ちいただきますようお願い申し上げます。
対象となる方1.中小企業者・会社(株式・有限・合資・合名・合同)
※1 完全支配関係とは発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接または間接に保有する関係をいいます ・個人事業主 表1において業種ごとに定められる従業員数(B)の要件を満たす個人事業主 ・中小企業団体等 表2に定められる中小企業団体等
※2 業種は直近の決算書で最も売上の大きい部門により判断します。
(例:前期決算において製造部門よりもサービス部門の売上が大きい場合にはサービス業として判定します) 2.法人(会社、中小企業団体等を除く)
3.個人
※3 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。 (例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります) 軽減される額
1.中小企業者(会社、個人事業主、中小企業団体等) 2.法人(会社、中小企業団体を除く) 処理料金(処理委託契約締結時点)の70%を軽減します
3.個人
処理料金(処理委託契約締結時点)の95%を軽減します お申込み方法お申し込みは、具体的なPCB廃棄物処理契約手続きの前にJESCOからご案内させていただいた方のみ受け付けております。案内が無い方については、申込の受付はできません。お申し込みにあたっては当社指定の申込書をご利用ください。 [ 前に戻る ]
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