中小企業者向けの割引
中小企業者等の方々の費用負担を軽減します。
中小企業者などの保管事業者の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用及び収集運搬費用は、軽減措置の適用対象となります。対象範囲は「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令」に定められています。
処理費用の44%を軽減します(令和6年度適用)。
*都道府県別の該当事業エリアについては、こちらをご確認ください。(→参照)
※ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条第5項に規定する保管事業者に該当しない中小企業者等については95%を軽減します。
※ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条第5項に規定する保管事業者に該当しない中小企業者等については95%を軽減します。
次の方々が軽減制度の対象者です。
1.中小企業者※1
・会社(株式・有限・合資・合名・合同)
1) | 表1において主たる業種毎に定められるA又はBの基準を満たす会社(ただし、1又は2者以上の大企業者(中小企業者以外の会社)が保有する株式又は出資額が、当該会社の発行済株式総数又は出資の総額の1/2以上を占めている会社(みなし大企業者)は、大企業者として取り扱い、対象外となります。) |
2) | みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2がないこと |
3) | 貴社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2がないこと |
※2 完全支配関係とは発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接または間接に保有する関係をいいます。
・個人事業主
表1において業種ごとに定められる従業員数(B)の要件を満たす個人事業主
・中小企業団体等
表2に定められる中小企業団体等
表1
主たる業種※3 | A.資本金又は出資の総額 | B.常時使用する従業員数※4 |
---|---|---|
製造業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理 サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
表2
中小企業団体の基準 |
---|
中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会) |
特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の2/3以上が表1のいずれかに該当する者であるもの(農業協同組合、漁業協同組合等) |
(例:前期決算において製造部門よりもサービス部門の売上が大きい場合にはサービス業として判定します)
※4 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。
(例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります)
2.法人(会社、中小企業団体等を除く)
・ | 常時使用する従業員の数※4が100人以下の法人 |
・ | 常時使用する従業員の数が、表1において、主たる業種毎に定められるBの基準を満たす法人※5。 |
3.個人
・ | 解散又は事業を廃止した事業者から軽減対象廃棄物を継承して保管している個人 |
・ | 何らかの理由で軽減対象となるPCB廃棄物を保管することとなった個人 |
・ | 破産者(破産管財人) |
お申込は処理委託契約締結の直前です。
収集運搬費用助成金の請求についてはこちら。
書類送付先・お問合せ先はこちら。
〒105-0014
東京都港区芝1-7-17(住友不動産芝ビル3号館3階)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
PCB処理営業部 管理課「中小企業者等軽減制度窓口」担当宛
TEL 03-5765-1920 ・ 0120-808-534
FAX 03-5765-1923
E-mail は ()
東京都港区芝1-7-17(住友不動産芝ビル3号館3階)
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
PCB処理営業部 管理課「中小企業者等軽減制度窓口」担当宛
TEL 03-5765-1920 ・ 0120-808-534
FAX 03-5765-1923
E-mail は ()