PCB廃棄物処理事業
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中小企業者向けの割引

中小企業者等の方々の費用負担を軽減します。

中小企業者等軽減制度パンフレット


中小企業者などの保管事業者の方々が保管するPCB廃棄物の処理費用及び収集運搬費用は、軽減措置の適用対象となります。対象範囲は「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令」に定められています。

令和6年3月31日を以て、北海道・東京事業エリアの安定器等汚染物については計画的処理完了期限を迎えました。今後は変更された軽減率が適用されます。

処理費用の44%を軽減します(令和6年度適用)。

*都道府県別の該当事業エリアについては、こちらをご確認ください。(→参照

※ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第2条第5項に規定する保管事業者に該当しない中小企業者等については95%を軽減します。
 

次の方々が軽減制度の対象者です。

1.中小企業者※1
・会社(株式・有限・合資・合名・合同) 
1) 表1において主たる業種毎に定められるA又はBの基準を満たす会社(ただし、1又は2者以上の大企業者(中小企業者以外の会社)が保有する株式又は出資額が、当該会社の発行済株式総数又は出資の総額の1/2以上を占めている会社(みなし大企業者)は、大企業者として取り扱い、対象外となります。)
2) みなし大企業者による貴社の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2がないこと
3) 貴社と大企業者との相互間の発行済株式の100%保有又は全額出資による完全支配関係※2がないこと
※1 清算中又は特別清算中の法人に該当する、会社、中小企業団体等、法人も軽減制度の対象となり、その場合95%を軽減します。清算中等の確認は登記簿謄本を用いて行います。
※2 完全支配関係とは発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を直接または間接に保有する関係をいいます。


・個人事業主
 表1において業種ごとに定められる従業員数(B)の要件を満たす個人事業主

・中小企業団体等
 表2に定められる中小企業団体等
 
表1
主たる業種※3 A.資本金又は出資の総額  B.常時使用する従業員数※4
製造業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は
情報処理
サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
その他 3億円以下 300人以下

表2
中小企業団体の基準
中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会)
特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の2/3以上が表1のいずれかに該当する者であるもの(農業協同組合、漁業協同組合等)
  ※3 業種は直近の決算書で最も売上の大きい部門により判断します。
(例:前期決算において製造部門よりもサービス部門の売上が大きい場合にはサービス業として判定します)

 ※4 常時使用する従業員の数は事業者としての全体の数字です。事業場(支社、工場等)のものではありません。
(例:処理対象物を保管する工場の常時使用従業員数が基準の数以下であっても、本社及び他の工場等の従業員数の合計が基準の数を上回っていれば対象外となります)  


2.法人(会社、中小企業団体等を除く)
常時使用する従業員の数※4が100人以下の法人
常時使用する従業員の数が、表1において、主たる業種毎に定められるBの基準を満たす法人※5
※5 例えば、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人は、設立根拠法によりサービス業に該当するため、常時使用する従業員の数が100人以下の法人が対象になります。

3.個人
解散又は事業を廃止した事業者から軽減対象廃棄物を継承して保管している個人
何らかの理由で軽減対象となるPCB廃棄物を保管することとなった個人
破産者(破産管財人)
 

お申込は処理委託契約締結の直前です。

 
  • 処理対象物のご登録後処理委託契約の時期が近づいてきましたら、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)からご連絡させていただきます。
  • 申請は「中小企業者等軽減制度申込書(様式1又は様式2)」に必要事項をご記入の上、添付書類と一緒にご提出してください。
 
中小軽減申込書(様式1、2)
中小軽減申込書(様式1、2)
PDFファイルPDF
(9,514KB)
中小軽減申込書(様式1、2)
中小軽減申込書(様式1、2)
Wordファイルword
(4,362KB)
 
  • 処理時期のご案内の前にご申請を頂いたとしても、書類に有効期限があり、受付はできません。当社へのPCB廃棄物の登録が完了しましたら、順次処理時期のご案内をお待ちいただきますようお願い申し上げます。

収集運搬費用助成金の請求についてはこちら。

 

書類送付先・お問合せ先はこちら。

〒105-0014
東京都港区芝1-7-17(住友不動産芝ビル3号館3階)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
PCB処理営業部 管理課「中小企業者等軽減制度窓口」担当宛

TEL 03-5765-1920 ・ 0120-808-534
FAX 03-5765-1923
E-mail は (jescopcbアットマークjesconetドットcoドットjp)

 

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