PCB廃棄物処理事業
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登録内容の変更について

変更申請書 ご登録申し込み時にいただいた保管者情報、廃棄物情報に変更が生じた場合は、「変更申請書」を作成の上、弊社までご郵送下さい。※社名変更、住所変更、人事異動等があった場合、JESCOからの処理時期ご案内文書が届かなくなる恐れがあります。
(処理時期のお問い合せについては、JESCO各事業所 営業課までお願いします。)
 
保管事業者名、保管場所、処理対象機器の重量等の情報に変更があった場合は登録証または確認書を再発行いたします。

新たに廃棄物が見つかり追加登録をする場合は、必ず「調査票」「写真」をご提出下さい。

変更申請が必要な場合の代表的な例には、以下があります。
 
保管事業者の情報:会社が合併した、会社の名前が変わった、代表者が変わった場合など
保管場所:保管場所を移動し、保管場所名や住所が変わった場合など
機器等の情報:銘板が読めるようになり、重量や型式などが判明した場合、機器の使用を止めた場合など
その他:高濃度PCB廃棄物に該当しないことが判明したため登録を取り下げる場合など
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