PCB廃棄物処理事業
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処理申込の手続き

1.処理申込の手続について (北九州・大阪・豊田事業区域はすべての登録受付を終了しました)

JESCOでのPCB廃棄物処理をご希望の方は、まずは機器情報のご登録をお願い致します。ご登録が可能な処理対象物には、下記の2種類があります。
 
(1)     高濃度で1台あたり3kg以上の トランス類・コンデンサ類、PCB油の登録
(2)     安定器等・汚染物の登録

上記(1)を保管されている方は、「機器等登録」をご利用下さい。
上記(2)を保管されている方は、「安定器等・汚染物の登録 (北海道事業区域用)、(東京事業区域用)をご利用下さい。 書類のダウンロードは→ こちら

※北九州事業区域とは、鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・ 高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の17県です。
※大阪事業区域とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県です。
※豊田事業区域とは、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の4県です。
※東京事業区域とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県です。
※北海道事業区域とは、北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野の1道15県です。
現在処理対象外のPCB廃棄物は以下のとおりです。
1) 微量、低濃度PCB汚染廃電気機器 (無害化処理認定施設で処理してください)
2) PCB廃棄物とはならないもの
 (産業廃棄物として処理してください)

2.機器等登録について

【北九州・大阪・豊田事業区域の「高濃度で1台あたり3kg以上のトランス類・コンデンサ類とPCB油」については、機器等登録の受付は終了させていただきました。
詳しくはこちら( 北九州事業区域 ・ 大阪事業区域 ・ 豊田事業区域 をご確認ください。】

機器等登録において現在、登録を受け付けているPCB機器等は、 「高濃度で1台あたり3kg以上のトランス類・コンデンサ類とPCB油」です。 機器等登録制度にお申し込みを頂く際は、「調査票記入要領」 に沿って 「機器等登録申込書(総括表)、PCB機器等調査票」に記入・捺印・写真添付をした上で、ご郵送にてご提出をお願い致します。
  書類のダウンロードは→ こちら

 
銘板読みとり等によるPCB使用・不使用の見分け方PDF
  (2011年10月19日現在)
※この機器の判別基準は日本電機工業会からご提供いただいた情報をもとに
  取りまとめたものであり、今後追加・変更がありうることを 申し添えます。

3.安定器等・汚染物の登録について

【北九州・大阪・豊田事業区域の「安定器等・汚染物」については、搬入荷姿登録の受付は終了させていただきました。詳しくはこちら北九州事業区域大阪事業区域 豊田事業区域 をご確認ください。】
 
※重要な注意点
(1) 廃安定器のPCB使用・不使用の分別等促進のお願い:分別等の作業を実施することは、処理費用の削減に大きな効果を発揮する可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。
(2) 搬入できる容器:安定器等・汚染物を処理する北九州事業所2期施設及び北海道事業所増設施設では、安定器等・汚染物は密閉した金属製のドラム缶又はペール 缶を用いて搬入されることが必須条件となります。
(3) 指定容器割引概要:安定器等・汚染物の処理料金は、安定器等・汚染物と 搬入容器の重量を加えた重量に処理単価を乗じて金額を算出します が、搬入容器が指定容器である場合は、その金額から一缶毎に616,000円(消費税10%) を差し引いた金額となります。
(4) 既に搬入できる容器で混載物等のない安定器等・汚染物を保管している場合であって、当社へ の搬入時に荷姿を変更する可能性がないもの(その状態で当社への 処理委託を希望するもの)は、「搬入荷姿登録」を行って下さい。
(5) 『総括表』に保管者代表者様の押印、及び安定器等・汚染物の撮影写真 の添付が必要ですので、ご注意下さい。
(6) 「安定器」「小型電気機器(3kg未満)」は、 PCBを使用したものが当社の処理対象です。明らかにPCB不使用のものは必ず取り除いて下さい。(分別等促進の重要性につきましては、上記(1)をご参照ください)
安定器等の表示等(例・銘板・ラベル・刻印)に記載された型式、力率等の情報で PCB使用有無の確認をお願いいたします。
安定器のPCB判別については下記ホームページをご参照下さい。
1. 一般社団法人日本照明工業会
2. お問い合わせが多いと思われる照明器具・安定器のメーカーの連絡先、ホームページ
※銘板が読み取れない安定器については、同一の保管場所に保管されていたものであって、かつ銘板が読み取れた安定器と形状が同一と判断されるものであれば、そのPCBの使用・不使用の判別結果に準じて判断していただいても構いません。
 ただし、形状が同一と判断されるものがない場合はPCB使用安定器として適切に取り扱い、JESCOに処分委託するようにしてください。
 

A.「安定器等・汚染物の搬入荷姿登録」とは

保管者とJESCOが安定器等・汚染物の処理委託契約を締結し、廃棄物を搬入する ために、保管者の連絡先等と保管する安定器等・汚染物の情報をご登録いただくものです。
 
登録対象の要件は、安定器等・汚染物が以下の(1)(2)の「全て」に該当する場合です。

(1)     安定器等・汚染物が搬入できる容器(密閉した金属製のドラム缶又はペール缶)に保管されている
※ただし、東京事業区域の保管であり、総重量100kg未満の安定器(にじみ、もれがあるもの及び安定器用コンデンサは除く)を保管している事業者の場合、「容器なし登録」を認めています。

(2)     当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がないもの(その状態で当社 への処理委託を希望するもの)
 

搬入荷姿登録にお申し込み頂く際は、「安定器等・汚染物の調査票記入要領」 に沿って、「搬入荷姿登録申込書(安定器等・汚染物)(総括表)、搬入荷姿登録調査票」に記入してご提出下さい。
   書類のダウンロードは→ こちら
 

B.「安定器等・汚染物の予備登録」とは(予備登録の受付は終了しました)

安定器等・汚染物については、すべての事業区域で処分期間が終了したため、原則として予備登録は受け付けておりません。

4.銘板確認など保管物の確認作業の際は、安全対策を!

銘板確認などの保管物の確認作業を行う場合には、「PCB廃棄物の処理作業 等における安全対策要綱(平成17年2月厚生労働省策定)」に沿って、作業の 安全性を十分に確認した上で行なって下さい。
なお、特に、現在使用中の機器の 周辺での作業は、感電等の危険を伴いますので、必ず管理責任者の立会いのもと 行って下さい。

5.登録書類の提出から実際の処理まで

登録書類をご提出頂き、ありがとうございます。
登録書類提出後について詳しくは、こちらをご覧下さい。

6.必要書類の提出先・お問い合わせ先

機器等登録、安定器等・汚染物登録、変更届等書類のご提出はこちら
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