1.処理申込の手続について
JESCOでのPCB廃棄物処理をご希望の方は、まずは機器情報のご登録をお願い致します。ご登録が可能な処理対象物には、下記の2種類があります。
(1) | 高濃度で1台あたり3kg以上の
トランス類・コンデンサ類、PCB油の登録
(全事業区域)
分析の結果およそ50%未満の濃度であることが判明した電気機器について登録をお断りしておりましたが、平成22年1月より登録を受け付けます(微量PCB汚染廃電気機器は登録できません)。尚、これらの機器につきましては処理方法の検討が必要ですので、当面保管の継続をお願いします。 |
(2) | 安定器等・汚染物の登録について(全事業区域)
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上記(1)を保管されている方は、「 機器等登録(全事業区域用)」をご利用下さい。
上記(2)を保管されている方は、「 安定器等・汚染物の登録(北九州事業区域・大阪事業区域・豊田事業区域用)、
(東京事業区用)、(北海道事業区域用)をご利用下さい。 書類のダウンロードは→ こちら
※北九州事業区域とは、鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・
高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の17県です。
※大阪事業区域とは、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県です。
※豊田事業区域とは、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の4県です。
※東京事業区域とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県です。
※北海道事業区域とは、北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野です。 |
現在処理対象外のPCB廃棄物は以下のとおりです。
1) | 微量PCB汚染廃電気機器 (無害化処理認定施設で処理してください)
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2) | PCB廃棄物とはならないもの
(産業廃棄物として処理してください) |
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2.機器等登録について(全事業区域)
機器等登録において現在、登録を受け付けているPCB機器等は、
「高濃度で1台あたり3kg以上のトランス類・コンデンサ類とPCB油」です。
機器等登録制度にお申し込みを頂く際は、「調査票記入要領」 に沿って
「PCB機器等調査票」に記入・捺印・写真添付をした上で、ご郵送にてご
提出をお願い致します。
※使用中の機器でも登録可能です。
※「早期登録・調整協力割引」の受付は、2006年3月31日で終了しました。
  登録料の負担とそれに伴う処理料金の割引はありませんが、引き続き、
  機器等登録は受付けをしています。
3.安定器等・汚染物の登録について(全事業区域)
安定器等・汚染物登録において、登録を受け付けている安定器等・汚染物は、
「安定器、1台あたり3kg未満の
小型電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥、その
他のPCB汚染物」です。汚染物等登録には、
「予備登録」と
「搬入荷姿登録」の2種類があります。
※重要な注意点
(1) |
廃安定器のPCB使用・不使用の分別等促進のお願い:分別等の作業を実施することは、処理費用の削減に大きな効果を発揮する可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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(2) |
搬入できる容器:安定器等・汚染物を処理する北九州事業所U期施設及び北海道事業所増設施設では、安定器等・汚染物は密閉した金属製のドラム缶又はペール
缶を用いて搬入されることが必須条件となります。
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(3) |
指定容器割引概要:安定器等・汚染物の処理料金は、安定器等・汚染物と
搬入容器の重量を加えた重量に処理単価を乗じて金額を算出します
が、搬入容器が指定容器である場合は、その金額から一缶毎に604,800円(消費税8%)を差し引いた金額となります。
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(4) |
既に搬入できる容器で混載物等のない安定器等・汚染物を保管している場合であって、当社へ
の搬入時に荷姿を変更する可能性がないもの(その状態で当社への
処理委託を希望するもの)は、「予備登録」ではなく、
「搬入荷姿登録」を行って下さい。
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(5) |
いずれの場合も、『総括表』に保管者代表者様の押印、及び安定器等・汚染物の撮影写真 の添付が必要ですので、ご注意下さい。
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(6) |
「安定器」「小型電気機器(3kg未満)」は、
PCBを使用したものが当社の処理対象です。明らかにPCB不使用のものは必ず取り除いて下さい。(分別等促進の重要性につきましては、上記(1)をご参照ください)
安定器等の表示等(例・銘板・ラベル・刻印)に記載された型式、力率等の情報で
PCB使用有無の確認をお願いいたします。
安定器のPCB判別については下記ホームページをご参照下さい。
1. 一般社団法人日本照明工業会
2. お問い合わせが多いと思われる照明器具・安定器のメーカーの連絡先、ホームページ
※銘板が読み取れない安定器については、同一の保管場所に保管されていたものであって、かつ銘板が読み取れた安定器と形状が同一と判断されるものであれば、そのPCBの使用・不使用の判別結果に準じて判断していただいても構いません。
ただし、形状が同一と判断されるものがない場合はPCB使用安定器として適切に取り扱い、JESCOに処分委託するようにしてください。
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A.「安定器等・汚染物の搬入荷姿登録」とは
保管者とJESCOが安定器等・汚染物の処理委託契約を締結し、廃棄物を搬入する
ために、保管者の連絡先等と保管する安定器等・汚染物の情報をご登録いただくものです。
登録対象の要件は、安定器等・汚染物が以下の@Aの「全て」に該当する場合です。
@ | 安定器等・汚染物が搬入できる容器(密閉した金属製のドラム缶又はペール缶)に保管されている
※ただし、東京事業区域の保管であり、総重量100kg未満の安定器(にじみ、もれがあるもの及び安定器用コンデンサは除く)を保管している事業者の場合、「容器なし登録」を認めています。
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A | 当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がないもの(その状態で当社
への処理委託を希望するもの) |
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搬入荷姿登録にお申し込み頂く際は、「安定器等・汚染物の調査票記入要領」
沿って、「搬入荷姿登録調査票」に記入してご提出下さい。
書類のダウンロードは→ こちら
 
B.「安定器等・汚染物の予備登録」とは
搬入が可能な荷姿となっていない廃棄物、当面受入れ品目でない廃棄物について保管者の連絡先等と保管する安定器等・汚染物に関する情報をご登録いた
だくものです。当社の処理計画を立てる際に活用させていただき、この情報をもとに当社より処理のご案内をさせていただきます。
登録対象の要件は、 「搬入荷姿登録」の要件に合致しない場合です。               
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予備登録にお申し込み頂く際は、予備登録にお申し込み頂く際は、「安定器等・汚染物の調査票記入要領」
沿って、「予備登録調査票」に記入してご提出下さい。
書類のダウンロードは→ こちら
4.微量PCB廃電気機器等・低濃度PCB含有廃棄物について
<<微量PCB汚染廃電気機器等に関する参考情報>>
微量PCB汚染廃電気機器等はJESCOの処理対象ではありません。
都道府県の許可又は国(環境省)の認定を受けた施設で処理を行うこととなります。
※微量PCB汚染廃電気機器等の
処理料金は、
JESCOの処理料金とは異なります。都道府県許可又は国の認定を受けた各施設にお問い合わせ下さい。
(1) 微量PCB汚染廃電気機器等処理の都道府県許可又は国の認定を受けた施設
詳細は以下の外部サイト(環境省等)をご参照下さい。
 
無害化処理認定施設一覧
※なお、各施設により処理対象物等が異なりますのでご注意下さい。
(2) 微量PCB汚染廃電気機器等の処理について
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微量PCB汚染廃電気機器等の処理はJESCOではなく、
都道府県許可又は国の認定を受けた処理事業者において
処理されることになります。
具体的には、環境省によるPCB廃棄物処理基本計画(「第4章・第3節 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の推進」PDFp.33) をご確認下さい。 |
(3) 環境大臣による無害化処理の認定申請状況について
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環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者に対し、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。
具体的な認定の申請の状況はこちらをご確認下さい。
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(4) 微量PCB汚染廃電気機器等の取り扱い・管理について
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各自治体の微量PCB汚染廃電気機器等のウエブページをご確認下さい。
(例)
東京都の例
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5.銘板確認など保管物の確認作業の際は、安全対策を!
6.登録書類の提出から実際の処理まで
      登録書類をご提出頂き、ありがとうございます。
      登録書類提出後について詳しくは、
こちらをご覧下さい。
7.変更申請書の提出について
「変更申請書」 | |
 Excelファイル  |
ご登録申し込み時にいただいた保管者情報、廃棄物情報に変更が生じた場合は、「変更届」を作成の上、弊社までご郵送下さい。※社名変更、住所変更、人事異動等があった場合、JESCOからの処理時期ご案内文書が届かなくなる恐れがあります。(処理時期のお問い合せについては、JESCO各事業所 営業課までお願いします。)
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保管事業者名、保管場所、処理対象機器の重量等の情報に変更があった場合は登録証を再発行いたします。
新たに廃棄物が見つかり追加登録をする場合は、必ず「調査票」「写真」をご提出下さい。
変更届が必要な場合の代表的な例には以下があります。
(例) | 保管事業者の情報: | 会社が合併した、会社の名前が変わった、代表者が変わった場合など |
| 保管場所: | 保管場所を移動し、保管場所名や住所が変わった場合など |
| 機器等の情報: | 銘板が読めるようになり、重量や型式などが判明した場合、機器の使用を止めた場合など |
| その他: | 低濃度であったため登録を取り下げる場合など |
8.必要書類の提出先・お問い合わせ先
機器等登録、安定器等・汚染物登録、変更届等書類のご提出は
こちら