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よくあるご質問
PCB廃棄物の処理について
Q1: |
現在保管(使用中)しているPCB廃棄物はすべてJESCOの処理対象なのか。 |
A1: |
JESCOで処理の対象となるPCB廃棄物は以下の通りです。
・ 高濃度のPCB油が充填されているトランス類・コンデンサ類で1台あたり3kg以上のもの。(全国)
・ PCB含有並びにその他含有物の性状が明確なPCB油(全国)
・ 高濃度PCBで汚染されている金属製等の保管容器(全国)
安定器、3kg未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥及びその他の汚染物等(全国)
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Q4: |
PCB含有が明確になっていないものも処理が可能か。(対象はPCBとして届けたもの) |
A4: |
JESCOではPCB廃棄物以外(性状不明を含む)の廃棄物の処分はできません。
(廃棄物処理法の処理委託基準に、廃棄物の性状を処理委託先に予め書面で通知することが定められておりますので、性状不明の処理委託ができないこととなっています。また、JESCOはPCB廃棄物の処分業の許可しかありませんので、処分委託契約前にPCB廃棄物であることを確認の上処理受託の契約をさせていただくことになります。) |
Q5: |
トランス、コンデンサ、PCB油以外の安定器等・汚染物(安定器、3kg未満の小型電気器、感圧複写紙、ウエス、汚泥等)の処理はどうなっているのか。 |
A5: |
トランス、コンデンサ、PCB油以外の安定器等・汚染物につきましては、『ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画』の方針に従い、当社の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画」に基づき、北九州PCB処理事業所と北海道PCB処理事業所において処理を進めております。 大阪(近畿2府4県)と豊田(東海4県)の各PCB処理事業区域に保管されているものは北九州PCB処理事業所で受け入れるため、登録受付を行っております。 東京(南関東1都3県)PCB処理事業区域に保管されているものは、北海道PCB処理事業所で受け入れるため、平成27年10月より登録受付を行っています。 |
Q6: |
油漏れしているものは保管容器も含めて処理するのか。 |
A6: |
保管容器内でPCB油が漏れている場合、処理受託します。豊田・大阪・東京処理事業区域に保管されている事業者様については、金属製及び樹脂製容器は機器等登録となります。北九州・北海道処理事業区域に保管されている事業者様については、金属製容器は機器等登録、樹脂製容器は当面、搬入荷姿登録または予備登録となります。
ただし、漏洩の状態によっては、一律に処理できない場合がありますので、委託契約時点で確認させていただきます。 また、保管容器が消防法等の法令上認められた運搬容器(ドラム缶等)に該当しない場合は、PCBを入れたままでは運搬ができません。PCB廃棄物を取り出し、保管容器と分けて運搬する必要があります。 |
使用中・保管中の機器、廃棄物について
Q7: |
PCB機器を別の容器に密封保管しているものについて、密閉容器の蓋を開けて中身を確認しなければならないか。 |
A7: |
JESCOと処分委託契約を締結いただく際に内容物の情報は必要となります。
なお、密閉容器を開封する場合、 「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱(厚生労働省)」 に基づいて作業を行う必要があります。 |
Q8: |
保管容器がPCBに汚染されているかの判断はどのように行うのか。 |
A8: |
汚染の程度を目視で確認し、その状況の判断を都道府県の担当部署にご相談ください。 |
Q9: |
使用中の機器で登録したものは、申請時の処理希望時期がくれば買い換えて処理をしなければならないか。 |
A9: |
まだ処理委託契約をしていなければ処理時期の調整は可能です。 なお、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が平成28年8月1日に施行され、エリア及びPCB廃棄物の種類により以下の通り処理期間が定められましたので、処理時期の調整が必要な場合は、早めにJESCOに相談いただきまして処分期間内での処理の委託をお願いします。
エリア | PCB廃棄物の種類 | 処分期間 |
北九州事業エリア | トランス類、コンデンサ類、PCB油類 | 平成30年3月31日まで |
安定器等、汚染物 | 平成33年3月31日まで |
大阪事業エリア | トランス類、コンデンサ類、PCB油類 | 平成33年3月31日まで |
安定器等、汚染物 | 平成33年3月31日まで |
豊田事業エリア | トランス類、コンデンサ類、PCB油類 | 平成34年3月31日まで |
安定器等、汚染物 | 平成33年3月31日まで |
東京事業エリア | トランス類、コンデンサ類、PCB油類 | 平成34年3月31日まで |
安定器等、汚染物 | 平成35年3月31日まで |
北海道事業エリア | トランス類、コンデンサ類、PCB油類 | 平成34年3月31日まで |
安定器等、汚染物 | 平成35年3月31日まで |
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Q10: | JESCOの登録期限、処理委託を受ける期限はいつまでか。 | A10: | 弊社のPCB処理事業には、「計画的処理完了期限(http://www.jesconet.co.jp/business/scheme/jesco_plan.html)」が定められていますが、平成28年8月1日にPCB特措法が改正施行されたことにより、事業エリア及びPCB廃棄物の種類によって計画的処理期限の1年前にあたる処分期間までに処分の委託をすることが定められました(A9:回答に掲載している表参照)。処分期日までに処理を行うためには、遅くとも処分の期日の半年前を目標にして登録をお願いいたします。
【参考】
計画的処理完了期限
<トランス・コンデンサ(3s以上)>
北九州:30年度、大阪:33年度、豊田、東京、北海道:34年度
<安定器・汚染物等>
北九州:33年度、北海道:35年度 |
Q11: | 使用中のPCB機器については処分の期日までに処理を委託できなかった場合、処理はどうすればよいか。 | A11: | 処分の期日までに処理できるよう計画的にPCB使用機器を交換し適正処理してください。電路から外された時点で廃棄物となります。
処分の期日までに処理の委託ができない場合は、特例処分期間を使って処理の委託ができますが、予めJESCOに処理委託することを内容とする契約書の写し(又は処理委託を約する書類の写し)を添付して都道府県知事に処分期日の末日までに届出が必要になりますので、処理委託できないことがわかった時点で早めにJESCOにご相談ください。
なお、JESCOは計画的処理完了期限後、操業を終えます。その後のPCB廃棄物は、自ら処理する以外の手段がなくなると考えられ、その場合施設整備費用等莫大な費用が想定されます。そのようなことにならないように、できるだけ早い時期での登録、処理委託をお願いいたします。 |
Q12: |
無害化処理の責任は、所有者か。 |
A12: |
PCB特措法第3条において、保管事業者が処理の責務を負うこととされています。 |
Q13: | ユーザーから無害化処理を依頼されPCB廃棄物を引き取る場合、所有権が移転するような処置(売買契約書等)が必要か。 | A13: | PCB廃棄物の譲り渡し及び譲り受けはPCB特措法第11条に基づき原則禁止されています。やむを得ない場合は都道府県・市の担当部署にご相談ください。 |
Q14: |
古い事業場を購入したが、前事業者がその事業場に所有していたPCBコンデンサを3台保管している。弊社が購入したものではないが、自費で処分しなければならないのか。 |
A14: |
購入された事業場の設備の一部として当該コンデンサが電路に敷設された状態で購入後、電路から購入者が取り外して保管されたのなら、取り外したものをPCB廃棄物として保管届が必要になります。この場合保管者が処理責任を負うことになります。
購入した事業場で既にPCB廃棄物として保管されてあったものの場合は、特措法では譲渡禁止となっていますから、前事業者とお話されて、前事業者が保管届をしていたかどうか確かめてください。 |
自治体へ保管届出しているPCB廃棄物について
Q15: |
自治体へ保管届出しているが、何らかの処理に関する案内があるのか。 |
A15: |
自治体は、法律でPCB廃棄物処理計画を策定する義務があります。自らの域内のPCB廃棄物の処理計画を策定し、PCB廃棄物の処理を推進するため、保管事業者にPCB廃棄物の処理の促進に関するご案内があるものと思われます。((例)PCB廃棄物処理に関する説明会のご案内など) ただし、PCB廃棄物の処理は、自治体への保管届出とは別途、JESCOに処理申し込み手続きである、「登録(http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html)」を行っていただくことが必要となりますので、ご注意願います。 |
早期登録について
早期登録・調整協力割引制度の受付期間は、平成18年3月末日で終了しています。 引き続き<機器等登録>の受付を実施していますので、ご協力をお願いいたします。
Q16: | 早期登録を行わなかった場合、処理を委託するにはJESCOに対して何か手続きをする必要があるのか。 | A16: | 早期登録されなかった場合でも、当社で処理を行うためには登録の手続きが必要となります。現在割引はありませんが、機器等登録を受付けておりますので、ご登録をお願いします。 |
機器等登録について
Q17: | 機器等登録はどのような趣旨ですか。 | A17: | PCB機器等を全国の各処理施設に計画的・効率的に搬入し、安全・確実に処理をしていくためには、あらかじめ、PCB機器等に関する情報(特に、機器等の総重量、寸法、性状等とその所在地)を把握することが非常に重要であるため、事前にPCB機器の情報を登録していただいております。 |
Q19: | PCB特措法の届け出様式をJESCOは利用しないのか。 | A19: | PCB特措法の届出情報を利用していますが、処理に必要な寸法等の情報が不足していますので、JESCOのホームページ掲載のPCB機器等調査票でお教えいただくようにお願いしています。 |
Q20: | PCB機器等調査票では、『実測の場合、計量を証明するもの(写真等)をお示しください。』と記載されている。この『計量を証明するもの(写真等)』とは具体的に何を示すのか。 | A20: | 「はかり」で計量しているところの写真です。「はかり」の目盛が重量を示しているところを含めてお撮りいただくようお願いいたします。 |
Q21: | 機器等登録の対象とは何ですか。 | A21: | 申込対象PCB廃棄物等は、JESCOで処理の対象となる以下のPCB廃棄物です。
・高濃度のPCB油が充填されているトランス類・コンデンサ類で1台あたり3kg以上のもの。
・PCB含有並びにその他含有物の性状が明確なPCB油
・高濃度PCBで汚染されている金属製及び樹脂製の保管容器
ただし、北九州及び北海道処理事業区域に保管されている樹脂製の保管容器については、搬入荷姿登録又は予備登録をお願いします。
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Q22: | 特措法届出番号とは。 | A22: | 地方自治体へ届け出を行なった際の「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書」の「廃棄物の種類」の欄の左側に記載されている番号をご記入ください。
記載が無い場合には空欄で結構です。 |
Q23: | 使用中のトランス類・コンデンサ類も機器等登録できるのか | A23: | 使用中のものもご登録可能でございます。 |
Q24: | キュービクルを使用中のため銘板を確認する事ができないがどうしたらよいか。 | A24: | 詳細不明の状態でもご登録は一旦承ります。特記事項欄に「使用中のため不明」「容器に密閉されており、開けられないため不明」等と記載願います。後日、年に一度の定期検査の際に銘板をご確認いただき、その詳細を変更申請にてお知らせください。 |
Q25: | PCB廃棄物がキュービクル内にあるため寸法だけを測る事が出来ないがどうしたらよいか(型番・重量は判明している場合)。 | A25: | 寸法の記入欄に「不明」とご記入ください。 特記事項欄に「使用中のため不明」「容器に密閉されており、開けられないため不明」等と記載願います。 |
Q26: | 複数の事業場をまとめて登録する事は可能ですか。 | A26: | 複数の事業場を同時に登録することは可能ですが、保管場所が異なる場合は、各保管場所ごとに総括表・調査票等(様式-1〜3含む)・写真一式の記入が必要となります。 |
Q27: | 保管容器を溶接(ボルト)閉めしているので、開けられない。銘板確認ができないのでPCB表記や型式等わからないため届出書にも記載していない。調査票にはどのように記入するとよいのか。 | A27: | 内容物の情報は必要となりますが、安全な範囲で確認してください。
密閉していて銘板などが確認できない場合は調査票の該当項目欄に不明とご記入いただき「その他特記事項」の欄には確認が出来ない旨の記載をお願いします。例:「保管容器の開封不可」「銘板の確認不可」「銘板が付いていない」など。 |
Q28: | トランス又はコンデンサ以外の名称のものはどちらに入りますか。 | A28: | コンデンサ類に含まれるのは「高圧コンデンサ・低圧コンデンサ・サージアブソーバー」となっております。これ以外の名称のものにつきましてはトランス類「高圧トランス・低圧トランス・リアクトル・計器用変成器・放電コイル及び整流器等」に含まれます。 |
Q29: | 漏洩などが生じている場合、処理の可否の判断はJESCOが行うのですか。 | A29: | ご提出頂いた調査票を基に契約時に貴社とご相談させて頂きます。 |
Q30: | PCB油とドラム缶の合計重量を簡単に知る方法はありますか。 | A30: | お手数をお掛けいたしますが原則として実測をお願いしております。 |
Q31: | PCB油だけでも登録(処理)できるか。 | A31: | 発生工程がPCBを使用したトランス、コンデンサから抜いたPCB油等(不純物のないもの)の場合は、登録可能です。PCB油の場合、成分データも併せてご提示頂く場合がございますのでご了承ください。具体的なデータは契約の際にご相談させて頂きたいと思います。 |
Q32: | PCB油については少量でも機器等登録の対象となるのか。 |
A32: | 高濃度のPCB油については、油の量に関係なく、少量であっても機器等登録の対象になります。 |
Q33: | PCB廃棄物を入れていた容器や受け皿は受け取ってもらえますか。 | A33: | その容器や受け皿が「金属製」又は「樹脂製」でPCBに汚染されていれば引受け可能でございます。
容器や受け皿がPCBに汚染されていない場合は通常の産業廃棄物として処理をしていただくことになります。PCBに汚染されている容器が「プラスチック製」である場合にも処理を承ります。 |
Q34: | 登録後はどうすれば良いのか。 | A34: | 登録完了後「PCB機器等登録確認書」をご送付いたします。 その後、実際の処理時期の6ヶ月前を目途に、弊社より処理のご案内を差し上げます。 合意いただければ契約の手続きを進めさせていただきます。 |
安定器等・汚染物の登録について
Q35: |
北九州及び北海道の各PCB処理施設で処理されている「安定器等・汚染物」では、どのようなPCB廃棄物が対象となりますか。 |
A35: |
処理対象とするPCB廃棄物については、各PCB処理事業所ごとに作成する「受入基準」において具体的に定めています。
北九州及び北海道の各PCB処理施設については、安定器、3kg未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥及びその他汚染物等を処理対象として位置づけております。 |
Q36: |
現在保管している安定器等・汚染物は、どのようなものでもすぐに処理(契約)できるのか。 |
A36: |
平成30年2月から北九州PCB処理施設において、これまで設定していた「当面の受入品目」を、「安定器」「3kg未満の小型電気機器」「感圧複写紙」「ウエス」の4品目から「汚泥」「その他の汚染物等」を含めた6品目といたします。このため、北九州、北海道PCB処理施設の両方で全ての安定器等・汚染物を搬入荷姿登録の対象とし、登録後に処理(契約)を行います。
なお、「感圧複写紙」「汚泥」「その他のPCB汚染物」については、分析の結果、低濃度PCB廃棄物であることが判明する場合が多くありますので、搬入荷姿登録を行う前に濃度確認していただくことをおすすめします。
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Q37: | 「安定器等・汚染物」に関し、「JESCOが指定する容器」を用いる場合は所定の金額を差し引きとあるが、具体的にはどういうことですか。 | A37: | 安定器等・汚染物の処理料金は、安定器等・汚染物の重量に搬入容器の重量を加えた重量に処理単価を乗じて金額を算出しますが、搬入容器が「JESCOが指定する容器」である場合、その金額から604,800円(消費税8%込)を差し引いた金額となります。ただし、差し引いた金額が単価の30,240円(消費税8%込)を下回る場合の処理料金は、30,240円(消費税8%込)とします(使用不可能な状態の容器の場合を除きます)。「JESCOが指定する容器」は次のとおりです。
【JESCO指定容器の条件】
・天蓋をした状態で外径が55〜63cm、高さが87〜91cmの鋼製オープンヘッドドラム缶(例:JIS Z 1600規格)。1缶当たりの総重量は500kg以下 (北海道PCB処理事業区域の場合は350kg以下を目安)
<注意>
・天蓋にガスケットを装着し、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉したもの(錆や傷等で密封性が損なわれたものは不可)
・1缶当たりの総重量は、北九州・大阪・豊田の各PCB処理事業区域の場合は、500kg以下 (北海道PCB処理事業区域の場合は350kg以下を目安)
・にじみ・漏れのある場合は、可能な限り、他のものと別の容器で保管。 |
Q38: | 安定器等・汚染物に関し、中小企業割引はあるのか。 | A38: | 安定器等・汚染物も中小企業者軽減制度の対象です。(平成21年11月より) |
Q39: |
安定器をプラスチックの衣装ケースで保管しているが、そのまま搬入できるのか。 |
A39: | 衣装ケースのままでは搬入できません。密閉機能を有した金属製のドラム缶またはペール缶に収納し搬入していただく必要があります。搬入可能な容器は、次のとおりです。(一斗缶や鉄箱も不可となります。)
【JESCOに搬入可能な容器】
天蓋をした状態で外径30〜63cm、高さ35〜91cmの密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶(例:JIS Z 1600規格のドラム缶)
<注意>
・ 天蓋にガスケットを装着し、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉(錆や傷等で密封性が損なわれたものは不可)
・ 1缶当たりの総重量は、北九州・大阪・豊田の各PCB処理事業区域の場合は、500kg以下
(北海道PCB処理事業区域の場合は350kg以下を目安
・ にじみ・漏れのある場合は、可能な限り、他のものと別の容器で保管
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Q40: | 安定器等・汚染物の処理に関して、トランス類・コンデンサ類の処理開始時と同様に、早期登録割引はあるのですか。 | A40: | 早期登録は、平成17年度に実施した制度です。このため安定器等・汚染物に関しては、早期登録割引はありません。 【参考(登録方法)】 安定器等・汚染物の登録には、次の2種類があります。
○搬入荷姿登録
安定器等・汚染物の処理委託契約を締結し、廃棄物を搬入するために、保管者の連絡先等と保管する安定器等・汚染物に関する情報をご登録いただくものです(登録対象の条件:安定器等・汚染物が以下の(1)(2)の全てに該当する場合は、「搬入荷姿登録」となります)。
(1) |
安定器等・汚染物が、天ぶたをした状態で外径30〜63cm、高さ35〜91cmの密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶(例:JIS Z 1600規格のドラム缶)に保管されている。 |
<注意>
・ 天ぶたにガスケットを装着し、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉したもの。(錆や傷等で密封性が損なわれたものは不可)
・ 1缶当たりの総重量は、北九州・大阪・豊田の各PCB処理事業対象区域においては、500kg以下(北海道PCB処理事業区域においては350kg以下を目安)
・ にじみ・漏れのある場合は、可能な限り、他のものと別の容器で保管。
(2) |
当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がないもの(その状態で当社への処理委託を希望するもの)。 |
○予備登録
保管者の連絡先等と保管する安定器等・汚染物に関する情報を登録いただくものです。当社の処理計画を立てる際に活用させていただきます。
安定器等・汚染物搬入荷姿登録の要件を満たさないものは、「予備登録」となります。予備登録は、契約前までには、搬入荷姿登録に移行していただく必要があります。
手続等については、ホームページ(http://www.jesconet.co.jp/customer/select.html )「登録書類のご案内」ページより、廃棄物を保管されている都道府県から事業区域をお選びください。
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Q41: |
安定器等・汚染物の予備登録調査票を提出しないと、どうなるのか。 |
A41: |
保管事業者様の情報がないため、当社の処理計画が立てられず保管事業者様に処理のご案内やご相談ができません。 |
Q42: |
安定器等・汚染物のの搬入荷姿登録調査票を提出しないと、どうなるのか。 |
A42: |
安定器等・汚染物の搬入荷姿登録調査票で契約対象物を確定します。提出がなければ契約ができません。 |
Q43: |
安定器等・汚染物を格納するための搬入可能な容器(または指定容器)のドラム缶、ペール缶を入手したい。どこで入手できるのか。 |
A43: |
インターネット販売をご利用いただくか、各PCB処理施設への入門許可を受けた収集運搬事業者(北九州事業、北海道事業)にご相談ください(ドラム缶等の費用は別途必要となります)。 |
変更届の提出について
Q44: | どんなときに提出が必要か? | A44: | 早期登録等または機器等登録、搬入荷姿登録、予備登録等のお申込みの際に作成いただいた情報(機器等調査票の記載内容)に変更が生じた場合には、 変更届の提出をお願いします。変更届が必要な場合の代表的な例には以下があります。
(例)
保管事業者の情報: 会社の名前が変わった、代表者が変わった場合・本社住所が変わったなど
保管場所: 保管場所を移動し、保管場所名や住所が変わった場合など
機器等の情報: 銘板が読めるようになり、重量や型式などが判明した場合、機器が計測できた場合、機器の使用を止めた場合など
担当窓口: 人事異動などで担当者が変わった場合など その他:低濃度PCB廃棄物であったため登録を取り下げる場合など |
Q45: | 登録証は再発行されるか? |
A45: | 会社名、保管事業場の住所、機器の重量の変更の場合に再発行しております。その他の場合は、発行しておりません。既に発行している登録証または確認書を大切に保管ください。 |
中小企業者等軽減制度について
Q47: | 中小企業者等軽減制度の申し込みはいつ行うのか。 | A47: | お申込みは処理委託契約締結の直前です。具体的には、早期登録又は機器等登録、搬入荷姿登録をお済ませの方の処理委託契約の時期が近づいてきましたら、JESCOからご連絡させていただきます。 |
Q48: | 個人が保管している場合、中小企業割引は適用されるのか。 | A48: | 中小企業者が解散又は事業の廃止により、個人が軽減対象PCB廃棄物を承継し保管している場合、何らかの理由で個人が軽減対象PCB廃棄物を保管している場合、もしくは、破産者の軽減対象PCB廃棄物を破産管財人が保管している場合、申込書及びそのことを証明するための添付書類をご提出いただき、審査の結果、適用となれば95%の軽減が受けられます。(なお、個人事業主の場合、70%の軽減となります。)
証明するための添付書類につきましては、申請の際にご相談ください。
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Q49: | 処理料金に対し、中小企業以外に国等からの補助金は設けないのか。 | A49: | 産業廃棄物であるPCB廃棄物については、排出事業者の責任により処理されるべきものであることから、排出事業者の料金負担により処分することが原則となっています。ただし、PCB廃棄物は安全性の確保のため処理料金が高額となります。国は、中小企業者等の適正処理を推進するため、中小企業者等には、特例として、PCB廃棄物処理基金及び施設整備費国庫補助金により、処理料金の軽減措置を図る制度を設けていますが、大企業等には、補助金を設けておりません。 |
Q50: | 中小企業等の早期登録・調整協力割引、負担軽減措置の具体的な計算方法はどのようになるか。 | A50: | 一例として会社の場合、料金表(http://www.jesconet.co.jp/customer/pdf/ryokinleaf150401.pdf)から算出した金額(A)をもとに、
@早期登録・調整協力割引のみが適用される場合には、この金額(A)の95%の額(1円未満の端数は切り捨て。)となります。
A中小企業等の負担軽減措置のみが適用される場合には、この金額(A)の30%の額(1円未満の端数は切り捨て。)となります。
B両方が適用になる場合には、元の処理料金の金額(A)の25%の額(1円未満の端数は切り捨て。)となります。
なお、PCB汚染物等がJESCO指定容器で搬入される場合の中小企業等の料金は、料金表から算出した額(A)から604,800円を引いた額の30%の額(1円未満の端数は切り捨て。)となります。 |
Q51: | 中小企業に該当することを証明する書類とは具体的にどのような書類か。 | A51: | 会社の場合は、法人税確定申告書と商業登記簿謄本が必要になります。会社でない場合など詳細につきましては申請の際にご相談ください。 |
Q52: | 中小企業に対する費用軽減措置を収集運搬料金にも適用するのか。 | A52: | 収集運搬料金には適用されません。
JESCOの処理料金のみの適用となります。 |
PCB廃棄物の処理に関する行政代執行支援事業について
Q53: | 助成金の交付申請はいつするのか。 | A53: | 行政代執行として行う全ての契約(JESCOとの処分委託契約、収集運搬業者との契約等)に先立って申請を行っていただくことが必要です。 |
Q54: | いつから助成金の交付申請ができるのか | A54: | 平成30年4月以降申請を受け付けます。また、ご相談も受け付けています。 |
Q55: | 助成金の交付申請はどこにするのか。 | A55: | JESCO本社PCB処理営業部管理課に申請をお願いします。 |
Q56: | 保管事業者から求償後に返金があった場合、助成金の返還手続きは、どのような手続きをするのか | A56: | 保管事業者からの返金状況について、毎年4月20日までに前年度の状況報告をJESCOに提出いただきます。その内容をJESCOと機構で確認し、機構から自治体に返金の支払い請求書を送付しますので、その後、機構にお振り込みをいただくという流れになります。 |
Q57: | 三者協定とは何か。 | A57: | 都道府県等、機構、JESCOで別途三者協定を結ぶことにより、処分等措置に要した費用を保管事業者から徴収した場合、事務を簡素化するために、JESCOを経由せず、都道府県等から機構に助成金を直接返還することを可能とするものです。 |
Q58: | 協定書はいつ提出するのか。 | A58: | 完了報告書と同時に押印したものを3部提出いただき、機構とJESCOが押印後、それぞれが1部ずつ保管します。 |
Q59: | 消費税は交付対象経費になるか。 | A59: | 対象になります。 |
Q60: | 保管事業者が早期登録(特別登録割引、指定容器割引の場合も含む。)をしているが、行政代執行の時に、割引が適用されるのか。 | A60: | (早期割引、特別登録割引、指定容器割引は)適用されます。助成金の交付は、割引後の契約額の75%が助成されます。ただし、元々の保管事業者が中小企業であったとしても、契約主体は都道府県等であるため、中小企業者等軽減制度の対象にはなりません。 |
Q61: | JESCOへの処分委託費用の支払いと相殺は出来るか。 | A61: | できません。契約した処分委託費用は全額JESCOへ支払いいただき、それとは別に、助成金をJESCOから自治体に振込みます。 |
処理時期について
Q62: | 直ぐに処理してくれるのか。(処理の時期は誰が決めるのですか。) | A62: | 大変申し訳ございませんが、当社の施設の処理能力には限界があり、すぐに処理が出来るという訳ではございません。また、地方自治体の計画により都道府県市ごとの処理時期が決定するため、当社だけでは処理時期を決められなくなっております。処理時期につきましては決まり次第、当社からご連絡させていただく予定でございます。登録をお済ませの方であって、予算確保等のため、おおよその処理時期を事前に確認されたい場合は、各PCB処理事業所 営業課宛てにご相談をお願いいたします。
(処理時期お問い合わせ先)
・北九州PCB処理事業所 営業課 TEL 093-522-8588(中国・四国・九州に保管の場合)
・北九州PCB処理事業所 営業課(大阪駐在)
TEL 06-6575-5580(四国に保管の場合)
・北九州PCB処理事業所 営業課 近畿・東海エリア分室 TEL 06-6575-5585(近畿東海に安定器等・汚染物を保管の場合)
・大阪PCB処理事業所 営業課 TEL 06-6575-5575(近畿2府4県に保管の場合)
・豊田PCB処理事業所 営業課 TEL 056-525-3405(東海4県に保管の場合)
・東京PCB処理事業所 営業課 TEL 03-5765-1927(南関東1都3県に保管の場合)
・北海道PCB処理事業所 営業課 TEL 0143-23-7007(北海道内に保管の場合)
TEL 03-5765-1197(北陸・北関東・東北・北海道に保管の場合)
(南関東1都3県に安定器等・汚染物を保管の場合) |
Q63: | 処理に要する日数はどのくらいですか。 | A63: | PCB廃棄物が処理施設に搬入されてから処理までに必要な日数は当社の操業計画によりますので、一概には決まっておりませんが、2ヶ月以内には処理完了を示すマニフェストD票(管理票)を郵送する予定でございます。 |
Q64: | 登録時に提出した総括表に処理希望時期を記入したが、希望時期に処理できるのか。 | A64: | 処理時期をお約束するものではありません。あくまでもご希望を伺うということにより、当社の搬入計画の目安とさせていただきます。 |
Q65: | 工場の移転を計画している。早期処理申込の希望を記入すれば、確実に処理できるか。 | A65: | 工場移転などの保管事業者の事業計画に大きく関連するような場合は、できるだけ配慮しますので、早めに処理委託の相談をしてください。正式にご相談をお受けした順番を優先しながら、処理能力に見合うよう処理時期の調整をさせていただきます。 |
Q66: | 複数年の処理を希望する場合、2年目以降の処理日はいつ分かるのか。複数年分を一括で教えてもらえるのか。 | A66: | 年度毎の処理計画を立てていきます。複数年度の処理計画についても相談させていただきます。 |
Q67: | 当該自治体の処理計画とJESCOの処理計画の整合性はどうなっているのか。 | A67: | 当該自治体の処理計画に沿って、JESCOでは処理計画(操業計画)を策定します。 |
Q68: | 都道府県別の処理実施時期はどのように決まるのですか。 | A68: | 広域5エリアごとの自治体で構成されている広域調整会議(5処理事業地域ごとに自治体の廃棄物担当部署が集まって運営)で処理順番等の処理方針を検討することになっています。 |
PCB廃棄物処理委託について
Q69: | 処理事業者と収集運搬事業者の個別契約が必要でしょうか。 | A69: | 処理事業者(JESCO)とは処理委託契約を、収集運搬事業者とは収集運搬委託契約を個別に締結していただく必要があります。 |
Q70: | 処理する時期・料金は処理事業者(JESCO)と直接交渉するのでしょうか。 | A70: | 処理委託契約、処理料金及び処理時期の調整はJESCOの各PCB処理事業所営業課毎の担当が窓口になります。営業担当に直接ご相談ください。 |
Q71: | 保管容器類を含めた一式全てについて、収集運搬から処分までJESCOに委託することは可能か。 | A71: | JESCOは収集運搬業の許可はありませんので収集運搬から処分まで一体としての受託はできません。またJESCOは特別管理産業廃棄物(PCB汚染物)の処分業の許可しかありませんので、PCBに汚染されていない保管容器は受託できません。 保管容器については、汚染されていれば容器も処理を受託します。 |
Q72: | 処理委託契約はいつ、どのように締結すべきか。 | A72: | JESCOへ登録完了後、処理時期が近づいてまいりましたら、JESCOより搬入時期の概略案をご提示させていただきます。それにご同意いただけた場合、JESCOとの間で処理委託契約を締結していただきます(契約書ひな形を用意しています。)。ほぼ同時期に、収集運搬事業者と収集運搬委託契約を締結していただくこととなります。 |
Q73: | 多量保管をしているが、処理する場合、分割して処理の委託ができるのか。 | A73: | 可能です。詳細はJESCO各PCB処理事業所営業課に相談してください。 |
Q74: | 契約した内容に変更が生じた場合、契約のやり直しができるのか。 | A74: | 協議のうえ、変更すべき内容であれば、可能です。 |
Q75: | 処理を予定して、両社が合意している場合、処理施設が故障などで計画どおり稼動しなかった場合の引き取りの保証はあるのか。(移転計画などで、どこかに移動しなければならなくなったときの仮置き場所を確保してもらえるか。) | A75: | 止むを得ない事態が発生した場合、引き取り日時の保証ができずに、搬入日時の変更について再度ご調整させていただきます。従って、移転計画等ある場合は、搬出日程が変動しても移転計画に支障がでないように十分な余裕をもってご計画ください。(JESCO処理施設の保管場所での保管量は認可された量までしか保管できません。搬入日の変更に伴って、保管者の移転計画上、新た保管場所が必要になる場合は保管事業者自身で保管場所を用意してください。一時的にでも移動する必要が出るような場合は該当する自治体にご相談ください。) |
Q76: | 処理を依頼した場合、マニフェストの流れはどうなるのか。マニフェストは廃棄物1台毎の発行か。 | A76: | マニフェストは、産業廃棄物のマニフェストと同じ流れです。マニフェストは廃棄物処理法の定めに従い、トラック毎を基本に必要枚数をJESCOから事前に発券します。当日搬出するPCB廃棄物とマニフェストの内容を確認いただきご担当者の署名捺印の上発行し、収集運搬事業者にお渡しください。 |
Q77: | 電子マニフェストは利用できますか。 | A77: | はい、利用できます。この場合、JESCOからの発券は行いませんので、電子マニフェストを利用する場合、JESCOの各PCB処理事業所の営業担当にその旨をお伝えください。
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Q78: | 企業内移動(PCB処理事業所間の移動)によって、集約した場所から処理委託(収集運搬委託、処分委託)することに問題があるか。 | A78: | 集約後の保管事業場を前提に処理委託いただくことも可能です。ただし、JESCOの事業対象区域内での保管場所の変更(移動)に当たっては、変更前と変更後の自治体の産業廃棄物担当部署に届出が必要となります。また、事業対象区域を越えての移動については、環境大臣の確認が必要となります。登録の申し込み後に移動される場合は、JESCOに保管場所の変更をご連絡願います。 |
Q79: | 事業所間でPCB廃棄物の移動を行う場合、届出等は法律に則り行うが、移動に関しては収集・運搬ガイドラインに則らなければならないのか。 | A79: | 保管事業者が自ら運搬を行う場合についても収集・運搬ガイドラインの対象です。 |
Q80: | 収集運搬料金を下げるために、収集運搬事業者の積み替えや混載を積極的に実施するような施策を考えているのか。 効率的な運搬手段(一箇所に集約する等)を考えているのか。 | A80: | JESCOは収集運搬を行いませんが、処理施設に効率的・計画的にPCB廃棄物を搬入いただく必要があることから、収集運搬事業者において効率的な収集運搬が行われるよう、エリアごとに重点的、集中的に搬入する時期を決めて搬入を行っている場合があります。詳しくは各PCB処理事業所営業課までお問い合わせください。 |
PCB廃棄物処理委託費用について
Q81: | 一定量以上を委託処理する場合の割引制度は設けるのか。 | A81: | ご質問の割引制度を設けることは考えていません。 |
Q82: | 処理委託料金(収集運搬料金含む)は、税法上、会計処理上の優遇措置はあるのか。 | A82: | 税法上、会計処理上の優遇措置はありません。 |
Q83: | 実機重量と処理委託契約時の重量が異なっていた場合は、処理料金はどちらの重量で決まるのか。 | A83: | 処理料金は、処理委託契約時の重量で計算します。処理委託契約の重量は、『重量を実測』頂くのが基本ですが、『銘板重量を実測重量とみなした重量』として契約重量とすることも可能です。両者で合意した方の重量とします。また料金は原則として搬入前に入金いただきます。 |
Q84: | 保管容器の処理も、処理料金に含まれているのか。 | A84: | 保管容器にPCB油が付着している場合は、処理料金表に記載されたとおり、保管容器重量を加算した重量の処理料金で処理を受託します。ただし、具体的には保管状態によって一概にお答えできませんので、個別にJESCO各PCB処理事業所営業課にご相談ください。 またJESCOは特別管理産業廃棄物(PCB汚染物)の処分業の許可しかありませんので、PCBに汚染されていない保管容器は受託できません。 |
Q85: | 4トン以上の大型トランス類については処理料金の設定をしないのか。 | A85: | 4トン以上の大型トランス類につきましては、個々の対象物の形状や構造が異なり、処理工程が大きく変化したり、難度の高い作業を必要とする等、重量だけでは一律に処理料金の設定が困難なので、別途見積りとさせていただいています。JESCO各PCB処理事業所営業課にお問い合わせください。 |
Q86: | 処理料金支払は、処理前か処理後か。 | A86: | 処理料金は、原則として搬入前のお支払いとさせていただいています。 |
Q87: | 処理料金の支払いは一括か、分割でも良いのか。 | A87: | 処理料金は、一括してJESCO指定口座に銀行振り込みでお支払いいただいておりますが、弊社指定の信販会社を利用した分割払いについても可能となっております。PDFファイル |
Q88: | 現在の料金体系になった根拠・考え方は何か。 | A88: | PCB廃棄物の処理料金設定の基本的考え方は 処理施設設置にあたり住民の同意を得るため、化学処理方法を採用し、多重の安全保護設備を備えた処理施設設計、収集運搬車両の運行ルートを含めて、誰でもいつでも収集・運搬から処理までの情報を見ることができる設備と施設(情報公開室の設置等)を備えた設計としています。
施設の処理能力は、平成13年度にPCB特措法で届けられたPCB廃棄物の保管量を、平成26年度まで(PCB廃棄物特別措置法に基づくPCB廃棄物処理基本計画で定めた事業終了年度)100%の能力で運転して処理できる最小の設備能力としています。
事業終了時には処理施設を解体撤去しますが、これらの一連の事業全体で収支相償い、利益は出さない事業計画としています。 |
Q89: | 安定器等・汚染物の処理料金はいくらですか。 | A89: | 安定器等・汚染物の処理料金は、30,240円/kg(消費税8%)×安定器等の重量になります。 |
Q90: | PCB油類(夾雑物のないもの)の処理料金はいくらですか。 | A90: | PCBを使用したトランス類・コンデンサ類から抜油した油類の処理料金は、別途見積もりにより、算定します。 具体的には、コンデンサ類から抜油した油はPCB濃度が概ね100%でありPCB油の重量(容器ごと処理する場合は容器重量を含む。)が17s以下の場合は、30,240円×油重量(s)で算定します(消費税8%込み。)(重量が1s未満の場合は30,240円とします)。1缶当たりの重量が17sを超える場合は、コンデンサ類の料金表に当てはめて算定します。
コンデンサ類以外のトランス類から抜油した濃度50〜60%のもので1缶当たりの重量が14kg以下の場合は、30,240円×油重量(s)で算定します。(重量が1s未満の場合は30,240円とします)。1缶当たりの重量が14kgを超える場合は、トランス類の料金表に当てはめて算定します。
なお、抜油された後の筐体の処理料金は、抜油する前のトランス類・コンデンサ類の処理料金から、抜油した油の処理料金を差し引いたものとなります。 |
Q91: | 「抜油された後の筐体の処理料金は、抜油する前のトランス類・コンデンサ類の処理料金から、抜油した油の処理料金を差し引いたものとする」、と料金表に記載されているが、具体的にはどういうことですか。 | A91: | 例えば、大型のトランスをJESCOPCB処理事業所へ搬入するにあたり、重量が重い場合などでトランスの中に入っているPCB油とトランスの筐体(※1)を分けないと搬入できないケースがあります。その場合に、トランスから抜いたPCB油の処理料金と、PCB油を抜いた後の筐体の処理料金の合計が、PCB油を抜く前のトランスの処理料金と一致するように、筐体の処理料金を算定します。PCB油を抜いた場合と抜かない場合でもトランスとしての処理料金は同じです。(※2)
※1 トランス・コンデンサ等の外装の鉄箱
※2 ドラム缶などPCB油の保管容器を処理する場合は、その分の処理料金を頂きます。 |
収集運搬について
Q92: | 処理事業者(JESCO)と収集運搬事業者の個別契約が必要でしょうか。 | A92: | 処理事業者(JESCO)とは処分委託契約を、収集運搬事業者とは収集運搬委託契約を個別に締結していただく必要があります。 |
Q93: | JESCOに搬入できる収集運搬事業者を紹介してもらえるか。 | A93: | JESCOにPCB廃棄物を搬入できる収集運搬事業者は、JESCOの各PCB処理事業所で異なります。最新の情報をJESCOのホームページに掲載しておりますのでご参照ください (トップページ中の「PCBを搬入できる収集運搬事業者」をクリック)。 |
Q94: | 収集運搬委託契約はいつ、どのように締結すべきか。 | A94: | JESCOに登録後、処理時期が近づいてまいりましたら、JESCOより搬入時期の概略案をご提示させていただきます。それにご同意いただけた場合、JESCOとの間で処分委託契約を締結していただきます(契約書ひな形を用意しています。)。ほぼ同時期に、収集運搬事業者と収集運搬委託契約を締結していただくこととなります。 |
Q95: | JESCOの処理施設までの輸送距離で収集運搬コストは変わるのか。 | A95: | 収集運搬事業者にご確認願います。収集運搬料金は、各収集運搬事業者がそれぞれ定めるものですが、距離以外の条件が同一であれば、一般的には距離の増減に伴い料金が増減することとなります。 |
Q96: | 収集運搬料金はおよそいくらか。 | A96: | 委託しようとされる収集運搬事業者にお問い合わせください。 |
Q97: | 多数台一括運搬の場合の収集運搬料金は相当な割引料金となるのか。 | A97: | 収集運搬につきましては、収集運搬事業者と契約していただくこととなりますので、収集運搬事業者にご相談願います。なお、運搬数量については、施設の保管場所に限度がありますので、JESCOとの処分委託契約の際にJESCOにご相談ください。 |
Q98: | 収集運搬料金の見積もりをしてもらえるか。 | A98: | 収集運搬料金については、委託先として考えている収集運搬事業者が見積を提示してくれますので、当該収集運搬事業者にご依頼ください。 |
Q99: | 収集運搬日程はいつ分かるのか。 | A99: | 搬入日時は、保管事業者、収集運搬事業者及びJESCOの3者間で調整の上、決定します。 |
Q100: | 保管中のPCB廃棄物は、様々な種類があるが、輸送回数は最小限にしたい。一般家庭ゴミの回収日のように、PCB廃棄物についても、その種類ごとに処理施設に搬入できる日が変わることはあるのか。(一度に運びたい) | A100: | JESCOとしましても、収集運搬効率も考えた処理施設の操業計画を立てることが大切であると認識しています。保管事業者様との搬入時期や具体の搬入日のご調整については、効率的・経済的な収集運搬になるよう配慮します。 |
Q101: | 搬入日時はJESCOの指示に基づき全て行うのか。 | A101: | JESCOの各処理施設が立地する地元住民の方々からの要望である早期処理を実現するために、当該処理施設の処理能力を100%発揮するために必要量の処理対象物の受託は不可欠です。保管事業者様の処理希望時期を可能な限り考慮した上で、保管事業者、収集運搬事業者及びJESCOの3社間で調整の上、搬入日時が決定されます。(搬入日の前週に最終調整をさせていただきます。) |
Q102: | トラック1台にどのくらいの量を積んでもよいのか。(制限重量内であればよいのか) | A102: | PCB廃棄物の積載量は、法定積載量とは別に、JESCO処理施設ごとに定められた受入基準による制約を受けることになります。JESCO処理施設に搬入するPCB廃棄物は、原則「漏れ防止型金属容器」という運搬容器に収納することとなりますが、この漏れ防止型金属容器に収納できるPCB廃棄物の重量は当該容器の自重を含めて5トンまで(東京PCB廃棄物処理施設は6トンまで)としております。 |
Q103: | トラックで輸送できない大型のトランスはどうするのか。 | A103: | 保管現場において抜油・附属品取り外し・解体が必要になります。ただし、これらの作業については、専門的知識が必要となるため、JESCOに直接お問い合わせください。 |
Q104: | 収集運搬はどのような方法があるか。(トラック・鉄道・船舶等)またそれはPCB専用の運搬車で運ぶのか。 | A104: | 収集運搬には、PCB廃棄物専用の運搬容器を使用し、トラック輸送によるもののほか、一部の地域ではトラック輸送に鉄道輸送や船舶輸送を組み合わせて行っています。
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Q105: | 収集運搬中に不慮の事故等により「PCB汚染物」が漏出した場合等の賠償責任は排出事業者にあるのでしょうか。 | A105: | 収集運搬委託契約において定められるべき事項ですが、収集運搬中に収集運搬事業者の責めに帰すべき事由により発生した損害部分については、基本的には当該収集運搬事業者に賠償責任が生ずるものと思わ考えられます。 |
Q106: | PCB廃棄物を運搬する場合の養生、漏洩対策は搬出事業者たる保管者の責任において行うのか。 | A106: | 廃棄物については、搬出・運搬及び処分の責任は保管事業者にあります。それら作業を収集・運搬事業者に委託する場合は収集運搬委託契約書等で責任の範囲の明確化を行っておくことをお勧めします。 |
Q107: | クレ−ン等を使用したPCB廃棄物の搬出時に講ずべき漏洩対策について知りたい。 | A107: | 搬出・運搬時に漏洩の危険性の高い老朽化したトランス等の機器については、本体を移動する前に本体に設置された排油弁等から抜油することが大切です。また、抜油後であっても残油による漏洩の危険性が高い部位の補強や、万が一漏れた場合の養生等も併せて行うことが大切です。漏洩対策は、保管機器の状態や保管場所の状況によって千差万別ですので個々のケースに合わせて重量物の搬出及び機器の構造を熟知した機器製造者等の専門家にご相談いただくか、直接JESCOにご相談ください。 |
Q108: | 収集運搬委託契約(事前提出資料・準備事項など)に関する事務手続きにはどんなものがあるか。 | A108: | 委託をされる収集運搬事業者にご相談ください。 なお、(PCB廃棄物の収集運搬については、特別管理産業廃棄物のPCB廃棄物の業の許可を取得した者でかつ、JESCOの入門許可を得た者に委託する必要があります。) |
Q109: | 保管容器を通い箱(インナートレイ)として使いたいが可能か。 | A109: |
個々の状況により異なりますので、詳細は、搬入するJESCO各PCB処理事業所営業課にお問い合わせください。 |
Q110: | 倉庫から運搬車両までのリフト等の運搬・積み込みは誰がどのように行うのか。 | A110: | 収集運搬事業者に委託される業務の範囲に倉庫から運搬車両への移動作業や運搬車両への積込作業が含まれるかどうかについては、収集運搬委託契約を締結される際に当該収集運搬事業者と相談、調整いただくこととなります。また、そのままの状態では搬出できない大型トランス等の重量物の場合には、単なる移動作業や積込作業とは異なり、保管現場での抜油・附属品取り外し・解体等の作業が必要になりますので、JESCO(及びトランスメーカー等の専門業者)へご相談ください。 |
Q111: | 運搬する際、指定された梱包を施さなければならないのか。梱包は自前でやってよいのか。 | A111: | 収集・運搬については、国が定める『PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省)』やJESCOが定める受入基準に則した運搬荷姿にする必要があります。具体の運搬荷姿については、委託を予定している収集運搬事業者に詳細をご相談ください。
なお、PCB廃棄物の収集運搬については、特別管理産業廃棄物のPCB廃棄物の業の許可を取得した者でかつ、JESCOの入門許可を得た者に委託する必要があります。 |
Q112: | PCB廃棄物の積込時に、保管事業者等の立会い者は防護服等の保護具等を身につける必要があるのか。 | A112: | 収集運搬作業時の具体の保護具等については、平成17年2月10日に厚生労働省が定めた「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」の「2 収集等作業において講ずべき措置」等をご確認ください。この要綱は、労働安全衛生法、特定化学物質等障害予防規則等で規定されている事項のほか、PCB廃棄物の事前調査、収集、運搬又は処理の作業を行う事業者が講ずべき事項を明確にし、当該作業における安全衛生対策の推進を図ることを目的に定められたものです。具体の作業環境や作業内容に合わせて、換気、保護具等必要な曝露対策が示されています。 |
Q113: | 屋内保管場所における積替え時に換気装置等は必要か。 | A113: | 換気を行なうことは必要です。保管場所の状態により対応は異なりますので、平成17年2月10日に厚生労働省が定めた「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」の「2 収集等作業において講ずべき措置」等をご確認ください。この要綱は、労働安全衛生法、特定化学物質等障害予防規則等で規定されている事項のほか、PCB廃棄物の事前調査、収集、運搬又は処理の作業を行う事業者が講ずべき事項を明確にし、当該作業における安全衛生対策の推進を図ることを目的に定められたものです。具体の作業環境や作業内容に合わせて、換気、保護具等必要な曝露対策が示されています。 |
Q114: | 他事業者あるいは同一事業者の他事業場のPCB廃棄物との混載は可能か。 | A114: | 予め事業者間でご相談の上、共同で同一収集運搬事業者に委託することができれば混載は可能になります。 企業内の複数事業場が共同で収集運搬を委託する場合も同様です。 ただし、事前に、JESCOと受け入れ量、と品目、搬入日の ご調整をお願いします。なお、マニフェストは委託するそれぞれの保管事業場所毎に発行する必要があります。 |
Q115: | 運搬にあたって必要な届出はあるのか。(通過県も届出が必要か) | A115: | 収集運搬及び処分にあたっては、それぞれ収集運搬事業者及びJESCOとの間で委託契約を行う必要があります。実際に収集運搬を委託する場合は、マニフェストを発行するなど、廃棄物処理法の手続きを行えば、それ以外の届出等は不要です。 なお、当該PCB廃棄物を処分した後は、PCB廃棄物特別措置法に基づく届出 は必要となります。 (参考:当該PCB廃棄物を運搬する収集運搬事業者においては、当該PCB廃棄物の積込場所を管轄する自治体と当該PCB廃棄物を積下し場所を管轄する自治体のPCB廃棄物に係る収集運搬業の許可がそれぞれ必要となります。この場合、当該PCB廃棄物を運搬で通過する自治体県の当該許可は不要です。) |
無害化処理について
Q116: | 処理施設の見学受け入れは行っているか。 | A116: | 操業開始後であれば、見学は可能です。事前に各処理施設までご連絡ください。 |
Q117: | 処理施設の稼動状況(処理計画=予約状況)を知る手段はあるのか。 | A117: | 処理計画の予約状況は、公開いたしておりません。ご希望の処理時期についてはJESCO各PCB処理事業所営業課にご相談ください。
各処理施設には、情報公開ルームを設けています。そこで、日々の処理状況をご確認いただけます。なおホームページでの公開は予定しておりません。 |
無害化処理完了後の手続について
Q118: | 最終処分終了の確認は出来るか。 処分後の証明書の発行は可能か。発行のタイミングはいつか。証明書に費用が掛かるか。 | A118: | マニフェストのD票・E票の返却にて、中間処分・最終処分の証明とさせていただきます。マニフェストは法律どおり運用しますので、そのための特別な費用が発生することはありません。 (電子マニフェストを利用する場合には所定の費用が発生します。) |
Q119: | PCB機器等を処理した場合、PCB特別措置法に基づく官庁への報告手続きはどうするのか。 | A119: | 毎年度(3月)末の状況を、PCB特措法に基づいて6月末日までに該当自治体に届け出る際に、届出用紙に処理済みについても記載してください。 全てのPCB廃棄物の処分を委託したときは、PCB特措法に基づいて処分終了の届出をしてください。 |
中間貯蔵事業との関係について
Q121: | JESCOは中間貯蔵事業を実施しているが、既存のPCB廃棄物処理施設で、汚染土壌の焼却を行ったり、放射性物質を処理したりしないのか | A121: | 中間貯蔵事業は福島県内で行っているものであり、現在JESCOがPCB処理の各事業所で行っている事業とは、完全に切り離して実施されているものです。
したがって、現在PCB廃棄物処理事業を行っている各事業所では、引き続きPCB廃棄物のみを処理しています。 |
Q122: | JESCOの社名が「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更されたが、PCB廃棄物処理事業は何か変わるのか | A122: | 中間貯蔵事業と現在5事業所で行っているPCB廃棄物処理事業は、完全に切り離して実施しています。また、法律に基づき、経理についても明確に区分して整理しています。
したがって、JESCOが中間貯蔵事業に携わることになっても、PCB廃棄物処理事業を行っている各事業所は何ら関与することはありません。今後とも、各事業所において安全を第一としてPCB廃棄物の処理を進めます。 |
その他
Q123: | 海外でPCB処理事業をやっている企業に持ち込んで処理を委託したい。法律上の制約を受けるのか。 | A123: | 廃棄物処理法第15条の4の6及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル条約国内法)によって、規制を受けることとなります。実質海外での処理委託はできません。 |
Q124: | PCB機器からPCBを抜き取って新たに絶縁油を注入し海外に運んで使う(又は販売)と違法か。 | A124: | PCB機器からPCB油を抜き取ったとしても内部にはまだPCBが残っていますので、電気事業法、廃棄物処理法第15条の4の6及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル条約国内法)の規制を受けることとなりますので、法令違反となります。 |
Q125: | 自社処理する場合、行政の許可は必要か。 | A125: | 処分業の許可は必要ありませんが、廃棄物処理法に基づくPCB廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。 |
Q126: | 年度毎のJESCO事業報告(処理台数、決算報告、他)はどのように報告されるのか。 | A126: | 株主総会にて報告させていただきます。決算内容については、JESCOホームページ(http://www.jesconet.co.jp/)にて情報公開されています。 |
Q127: | スクラップ処理して得る金額も結構大きいと思いますが、スクラップ処理の収入分はどのように算定されているのか。 | A127: | JESCO処理施設からの排出物は、基本的にスクラップとせず、有価物として再利用しています。処理料金には、有価物の収入分も織り込んで算定しています。 |
Q128: | PCB廃棄物の大きさや状態で、事前に油抜きや解体が必要になった場合の作業は、JESCOの事業範囲か。 | A128: | 抜油や解体についての直接作業はJESCOの事業範囲ではありませんが、PCB廃棄物についての収集・運搬・処理にあたっての事前抜油・解体などについては、JESCO各PCB処理事業所営業課にご相談ください。 |
Q129: | トランスの絶縁油を抜油・移し替え等して運搬する場合、抜き変え作業はどこに依頼すれば良いのか。 | A129: | 「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省)」 等にしたがい、適切に作業を行うことが必要です。抜油・移し替えについてはトランスを製造したメーカー又はJESCO各PCB処理事業所営業課にご相談ください。 |
Q130: | 変圧器から抜油して処理を委託してもよいか。 | A130: | 抜油したトランス等の処理を受託します。処理料金については、別途見積もりいたします。大型のもので複数回に分けて搬出される場合のお支払い方法は別途ご相談ください。
なお、PCBの抜油、移し替えなどについては、環境省の 「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」と厚生労働省の 「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱(平成17年2月)」、その他消防法等の関係法令を満足する必要があります。事前抜油はトランスの搬入時期と抜油したPCB油(ドラム缶入り)の搬入可能時期など、処理施設の受入能力とタイミングを合わせて行うことが必要になります。事前にJESCO各PCB処理事業所営業課にご相談ください。 |
Q131: | 管理組合等での一括契約(処理)はできないのか | A131: | 法律では契約は排出する事業者と直接契約する必要がございます。組合が排出事業者でなければ契約はいたしかねますのでご了承ください。 |
Q132: | すでに自社で処分実績がある会社に委託して処理することはできるのか。 | A132: | 保管者の高濃度PCB廃棄物を処分するには都道府県知事等の処分業許可が必要となります。 この許可を得ているのは、現時点ではJESCOのみとなっています。 |
Q133: | 高濃度PCB機器の使用をやめる際、どのような手続きをするのか | A133: | まず、高濃度PCB機器の使用を廃止した場合は、電気事業法(電気関係報告規則第4条の2第1項の表第3号)に基づく廃止届出(様式第13の4)を各地区の産業保安監督部等へ提出が必要となります。次に、特措法(特措法施行規則第9条第1項)に基づくPCB廃棄物としての保管等状況届出(様式第1号(一))を都道府県知事へ提出が必要となります。詳細は所管の自治体担当部署にご確認をいただきますようお願い致します。 |
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