PCB廃棄物処理

よくあるご質問


PCB廃棄物の処理について


Q1: 現在保管(使用中)しているPCB廃棄物はすべてJESCOの処理対象なのか。
A1:  JESCOで処理の対象となるPCB廃棄物は以下の通りです。
・ 高濃度のPCB油が充填されているトランス類・コンデンサ類で10kg以上のもの。
・ PCB含有並びにその他含有物の性状が明確なPCB油
※ 北九州事業(中国/四国/九州/沖縄17県)のみ、安定器、10kg未満の小型電気機器、電気機器の付属品、感圧複写紙、ウエス、汚泥及びその他汚染物等の処理を行います。
※ 東京事業(東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県)の安定器等の受入は、現在停止しております。


Q2: 保管しているPCB廃棄物を処理するまでの流れは。
A2:  保管されている各機器がJESCOの処理対象品かどうかを確認願います。
 JESCOの処理対象品と判明した場合にはJESCOへ「機器登録」等をお願いします。
 「機器登録」等の詳細・提出書類データは当社ホームページ(http://www.jesconet.co.jp/customer/download.html)でご案内しています。
 登録完了後実際の処理時期の4〜6ヶ月前になりましたら、弊社より処理のご案内を差し上げます。


Q3: JESCOにおける微量PCBと高濃度PCBの分類基準は。
A3:  JESCOの処理対象の高濃度PCBとは、通商産業省(当時)の通達に基づき、昭和47年(1972年)にPCBの製造が中止される以前に、PCBを意図的に絶縁油として使用したもので、トランスでPCB濃度が50〜60%(500,000〜600,000mg/kg)、コンデンサで100%(1,000,000mg/kg)といわれています (機器メーカーが意図的にPCB油を使用して生産した機器が対象になります)。
 一方、微量PCB汚染廃電気機器とは、製造者がPCBを使用していないとする一般産業用変圧器等の一部からごく微量のPCBが検出されたものです。これらは、非意図的にPCBが混入されたものであり、数r/sから数十r/s程度のPCBに汚染されたものです。
 微量PCB汚染廃電気機器は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、JESCO以外での無害化処理認定施設での処理が平成21年11月より可能になりました。平成23年8月末現在、国や県の認定を受けた施設については、こちらでご確認下さい。
   なお、JESCOの処理施設は、高濃度のPCBを処理対象としていますので、微量PCB汚染廃電気機器等のPCBにつきましては、処理(登録)の対象外とさせていただいています。  


Q4: 微量機器と高濃度機器を分類するにはどうしたらいいのか。
A4:  JESCOでは、高濃度PCB使用機器かどうかの判別につきましては、製造メーカーの業界団体である「日本電機工業会」様よりいただいた情報を基に、判断しています。
 その情報をまとめたものが、当社ホームページ(http://www.jesconet.co.jp/customer/download.html
 「処理委託に関する資料・様式のご案内」の中に『PCB使用機器判別表』をご掲載させていただいておりますので、機器に付いている銘板があれば、型式、表記からPCB使用機器かどうかご確認いただくことができます。
 また、銘板の情報から、製造メーカーにお問い合わせいただくこともできます。
 それでも、判別できない場合は、先にお知らせしました検査機関で成分分析をしていただくこととなります。
 なお、安定器のPCB判別につきましては、(社)日本照明器具工業会のホームページ(http://www.jlassn.or.jp/04siryo/pcb.htm)をご覧ください。


Q5: PCB含有が明確になっていないものも処理が可能か。(対象はPCBとして届けたもの)
A5:  JESCOではPCB廃棄物以外(性状不明を含む)の廃棄物の処分はできません。 (廃棄物処理法の処理委託基準に、廃棄物の性状を処理委託先に予め書面で通知することが定められておりますので、性状不明の処理委託ができないこととなっています。また、JESCOはPCB廃棄物の処分業の許可しかありませんので、処分委託契約前にPCB廃棄物であることを確認の上処理受託の契約をさせていただくことになります。)


Q6: 電気機器(トランス・コンデンサ)とPCB油以外のPCB汚染物の処理はどうなっているのか。(10kg未満の小型電気器、安定器、感圧複写紙、ウエス、汚泥等)
A6:  電気機器(トランス・コンデンサ)とPCB油以外のPCB汚染物等につきましては、『ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画』の方針に従い、当社の「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画」に基づき、北九州事業と北海道事業において処理施設の整備を進めております。北九州事業では平成21年7月より操業を開始しております。未確定の地域につきましては、現在、環境省で処理体制について検討中です。

 
Q7: 東京事業の安定器等の処理はどうなっているのですか。
A7:  東京事業においては、現在、安定器等の受入を停止しており、再開の目処は立っていません。


Q8: 油漏れしているものは保管容器も含めて処理するのか。
A8:  保管容器内でPCB油が漏れている場合、容器の材質が金属製、ガラス製、陶磁器製のものに限り、処理受託します。(北九州事業区域では「プラスチック製」の容器も処理受託できます)ただし、漏洩の状態によっては、一律に処理できない場合がありますので、委託契約時点で確認させていただきます。
 また、保管容器が消防法等の法令上認められた運搬容器に該当しない場合は、PCBを入れたままでは運搬ができません。PCB廃棄物を取り出し、保管容器と分けて運搬する必要があります。



使用中・保管中の機器、廃棄物について


Q9: PCB機器を別の容器に密封保管しているものについて、密閉容器の蓋を開けて中身を確認しなければならないか。
A9:  JESCOと処分委託契約を締結いただく際に内容物の情報は必要となります。
 なお、密封容器を開封する場合、 「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱(厚生労働省)」 に基づいて作業を行う必要があります。


Q10: 保管容器がPCBに汚染されているかの判断はどのように行うのか。
A10:  汚染の程度を確認し、その状況の判断を都道府県の担当部署にご相談ください。


Q11: 使用中の機器で登録したものは、申請時の処理希望時期がくれば買い換えて処理をしなければならないか。
A11:  まだ処理委託契約をしていなければ処理時期の調整は可能です。処理委託契約後であれば早めにJESCOにご相談ください。


Q12: 平成28年(2016)以降発見された対象製品の処理はどうなるのか。
A12:  JESCOのPCB廃棄物の受託処理事業は平成27年3月で終了します。処分の委託契約は遅くとも平成26年12月までに締結ください。早い時期に十分にお調べいただき、機器等登録してください。


Q13: 使用中のPCB機器は何年までに処理をしなければならないのか。
A13:  PCB廃棄物は平成28年7月14日までに処理完了する義務がありますので、期間内に処理できるよう交換し適正処理してください。(PCBを使用していても電気機器は寿命があります。使えなくなった時点で廃棄物となります。)
 但し、自家処理でなく処理を委託される場合、JESCOの受託処理事業は平成27年3月31日までですので、申し込みは遅くとも平成26年12月までに行って処理不能にならないようご注意ください。


Q14: 無害化処理の責任は、所有者か。
A14:  PCB特措法第3条において、保管事業者が処理の責務を負うこととされています。


Q15: ユーザーから無害化処理を依頼されPCB廃棄物を引き取る場合、所有権が移転するような処置(売買契約書等)が必要か。
A15:  PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けはPCB特措法第11条に基づき原則禁止されています。


Q16: 平成15年5月1日に古い事業場を購入したが、前事業者が所有していたPCBコンデンサを3台保管している。弊社が購入したものではないが、自費で処分しなければならないのか。
A16:  ・購入された事業場の設備の一部として当該コンデンサが電路に敷設された状態で購入後、電路から購入者が取り外して保管されたのなら、取り外したものをPCB廃棄物として保管届が必要になります。この場合保管者が処理責任を負うことになります。
 ・購入した事業場で既にPCB廃棄物として保管されてあったものの場合は、特措法では譲渡禁止となっていますから、前事業者とお話されて、前事業者が保管届をしていたかどうか確かめられた方がよいと思います。



自治体へ保管登録しているPCB廃棄物について


Q17: 行政へ保管登録しているが何らかの処理に関する案内があるのか。
A17:  自治体は、法律でPCB廃棄物処理計画を策定する義務があります。自らの域内のPCB廃棄物の処理計画を策定し、PCB廃棄物の処理を推進するため、保管事業者にPCB廃棄物の処理の促進に関するご案内があるものと思われます。((例)PCB廃棄物処理に関する説明会のご案内など)


▲ページTOPへ  

早期登録について

早期登録・調整協力割引制度の受付期間は、平成18年3月31日で終了しています。
引き続き<機器等登録>の受付を実施していますので、ご協力をお願いいたします。


Q18:  早期登録を行わなかった場合、処理を委託するにはJESCOに対して何か手続きをする必要があるのか。 
A18:   早期登録されなかった場合でも、当社で処理を行うためには登録の手続きが必要となります。現在も割引はありませんが、機器等登録を受付けておりますので、ご登録をお願いします。


▲ページTOPへ  

機器等登録について


Q19: 機器等登録はどのような趣旨ですか。
A19:  当社の処理施設は処理能力に限界がありますので、PCB機器等を全国の各処理施設に計画的・効率的に搬入し、安全・確実に処理をしていくためには、あらかじめ、PCB機器等に関する情報(特に、機器等の総重量、寸法、性状等とその所在地)を把握することが非常に重要であるため、事前にPCB機器の情報を登録していただいております。


Q20: 機器等登録を行うために必要な書類の入手はどうしたらいいのか。
A20:  必要書類は当社ホームページ http://www.jesconet.co.jp/customer/download.html)からダウンロードして入手してください。 


Q21: PCB特措法の届け出様式をJESCOは利用しないのか。
A21:  PCB特措法の届出情報を利用していますが、処理に必要な重量及び寸法等の情報が不足していますので、JESCOのホームページ掲載のPCB機器等調査票でお教えいただくようにお願いしています。


Q22: PCB機器等調査票では、『実測の場合は、計量を証明するもの(写真等)をお示しください。』と記載されている。この『計量を証明するもの(写真等)』とは具体的に何を示すのか。
A22:  「はかり」で計量しているところの写真です。できれば、「はかり」の重量を示しているところを含めてお撮りいただければ幸いです。


Q23: 機器等登録の対象とは何ですか。
A23:  申込対象PCB廃棄物等は、JESCOで処理の対象となる以下のPCB廃棄物です。
 ・高濃度のPCB油が充填されているトランス類・コンデンサ類で1台あたり10kg以上のもの。
 ・PCB含有並びにその他含有物の性状が明確なPCB油
 ※ 北九州事業所(中国/四国/九州/沖縄17県)のみ、安定器、1台あたり10kg未満の小型電気機器、電気機器の付属品、感圧複写紙、 ウエス、汚泥及びその他汚染物等。
 ※東京事業(東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県)の安定器等の受入は、現在停止しております。


Q24: 機器等登録の提出書類フォーマットの入手方法は。
A24:  機器等登録に必要な書類は当社ホームページ(http://www.jesconet.co.jp/customer/download.html)よりダウンロードの上、郵送にてご提出いただけますようお願いいたします。


Q25: 特措法届出番号とは。
A25:  地方自治体へ届け出を行なった際の「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書」の「廃棄物の種類」の欄の右側に記載されている番号をご記入ください。 記載が無い場合には空欄で結構です。


Q26: 使用中のトランス類・コンデンサ類も機器等登録できるのか
A26:  使用中のものもご登録可能でございます。


Q27: キュービクルを使用中のため銘板を確認する事ができないがどうしたらよいか。
A27:  機器等登録には制限期間がございませんので、年に一度の定期検査の際に銘板をご確認いただければと思います。


Q28: PCB廃棄物がキュービクル内にあるため寸法だけを測る事が出来ないがどうしたらよいか(型番・重量は判明している場合)。
A28:  寸法の記入欄に「不明」とご記入ください。


Q29: 複数の事業所をまとめて登録する事は可能ですか。
A29:  複数の事業所を同時に登録することは可能ですが、保管場所が異なる場合は各保管場所ごとに総括表等(様式-1〜3含む)の記入が必要となります。


Q30: 保管容器を溶接(ボルト)閉めしているので、開けられない。銘板確認ができないのでPCB表記や型式等わからないため届出書にも記載していない。調査票にはどのように記入するとよいのか。
A30:  内容物の情報は必要となりますが、安全な範囲で確認して下さい。 密閉していて銘板などが確認できない場合は調査票の該当項目欄に不明とご記入いただき「その他特記事項」の欄には確認が出来ない旨の記載をお願いします。例:「保管容器の開封不可」「銘板の確認不可」「銘板が付いていない」など。


Q31: トランス又はコンデンサ以外の名称のものはどちらに入りますか。
A31:  コンデンサ類に含まれるのは「高圧コンデンサ・低圧コンデンサ・サージアブソーバー」となっております。これ以外の名称のものにつきましてはトランス類「高圧トランス・低圧トランス・リアクトル・計器用変成器・放電コイル及び整流器等」に含まれます。


Q32: 漏洩などが生じている場合、処理の可否の判断はJESCOが行うのですか。
A32:  ご提出頂いた調査票を基に契約時に貴社とご相談させて頂きます。


Q33: PCB油とドラム缶の合計重量を簡単に知る方法はありますか。
A33:  お手数をお掛けいたしますが原則として実測をお願いしております。


Q34: PCB油だけでも登録(処理)できるか。
A34:  発生工程がPCBを使用したトランス、コンデンサから抜いたPCB油等(不純物のないもの)の場合は、登録可能です。PCB油の場合、成分データも併せてご提示頂く場合がございますのでご了承ください。具体的なデータは契約の際にご相談させて頂きたいと思います。なお、 それ以外の油については、北九州事業エリアのみ「PCB汚染物等」として登録が可能です。


Q35: PCB油については少量でも機器等登録の対象となるのか。
A35:  高濃度のPCB油については、油の量に関係なく、少量であっても機器等登録の対象になります。


Q36: PCB廃棄物を入れていた容器や受け皿は受け取ってもらえますか。
A36:  その容器や受け皿が金属製でPCBに汚染されていれば引受け可能でございます。
 容器や受け皿がPCBに汚染されていない場合は通常の産業廃棄物として処理をしていただくことになります。PCBに汚染されているが、非金属である場合には処理方法が確定するまで引き続き保管をお願いすることになります。


Q37: 登録後はどうすれば良いのか。
A37:  登録完了後「PCB機器等登録確認書」をご送付いたします。 その後、実際の処理時期の4〜6ヶ月前になりましたら、弊社より処理のご案内を差し上げます。 合意いただければ契約の手続きを進めさせていただきます。


▲ページTOPへ  

PCB汚染物等登録について(北九州事業区域及び北海道事業区域限定)

※北海道事業区域については、平成25年夏頃の操業開始予定に伴い、平成24年7月からPCB汚染物等の登録を開始します。

Q38: 北九州事業で処理されている「PCB汚染物等」では、どのようなPCB廃棄物が対象となりますか。また、北海道事業ではどうなる予定ですか。
A38:  処理対象とするPCB廃棄物については、事業所ごとに作成する「受入基準」において具体的に定めています。
 北九州事業については、安定器、10kg未満の小型電気機器、電気機器の付属品、感圧複写紙、ウエス、汚泥及びその他汚染物等を処理対象として位置づけております。
 北海道事業については、今後受入基準の見直しが行われますが、先行事業の北九州事業と同様のものが位置づけられる予定です。


Q39: 北九州事業または北海道事業区域における「PCB汚染物等」は、現在保管しているPCB汚染物等は、どのようなものでもすぐに処理(契約)できるのか。
A39:  性状が一定である「安定器」「10kg未満の小型電気機器」「感圧複写紙」「ウエス(北九州事業のみ)」を当面の受入品目として処理(契約)します。それ以外のものについては、施設の稼働状況を確認の上、処理(契約)を検討しますので、すぐには処理(契約)できません。


Q40: 北九州事業または北海道事業の「PCB汚染物等」に関し、「JESCOが指定する容器」を用いる場合は所定の金額を差し引きとあるが、具体的にはどういうことですか。
A40:  北九州事業または北海道事業のPCB汚染物等の処理料金は、PCB汚染物等の重量に搬入容器の重量を加えた重量に処理単価を乗じて金額を算出しますが、搬入容器が「JESCOが指定する容器」である場合、その金額から588,000円を差し引いた金額となります(使用不可能な状態の容器の場合を除きます)。「JESCOが指定する容器」は次のとおりです。
【JESCO指定容器の条件】
・天蓋をした状態で外径が55〜63cm、高さが87〜91cmの鋼製オープンヘッドドラム缶(例:JIS Z 1600規格)。1缶当たりの総重量は500kg以下
 <注意>
・天蓋にガスケットを装着し、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉したもの(錆や傷等で密封性が損なわれたものは不可)
・1缶当たりの総重量は、500kg以下
・にじみ・漏れのある場合は、可能な限り、他のものと別の容器で保管。


Q41: 北九州事業または北海道事業のPCB汚染物等に関し、中小企業割引はあるのか。
A41:  PCB汚染物等も中小企業者軽減制度の対象です。(平成21年11月より)


Q42: 北九州事業区域または北海道事業区域で安定器をプラスチックの衣装ケースで保管しているが、そのまま搬入できるのか。
A42:  衣装ケースのままでは搬入できません。密閉機能を有した金属製のドラム缶(250L以下)またはペール缶に収納し搬入していただく必要があります。搬入可能な容器は、次のとおりです。(一斗缶や鉄箱も不可となります。)
【JESCOに搬入可能な容器】
 天蓋をした状態で外径30〜63cm、高さ35〜91cmの密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶(例:JIS Z 1600規格のドラム缶)
<注意>
・ 天蓋にガスケットを装着し、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉(錆や傷等で密封性が損なわれたものは不可)
・ 1缶当たりの総重量は、500kg以下
・ にじみ・漏れのある場合は、可能な限り、他のものと別の容器で保管


Q43:  北九州事業区域または北海道事業区域のPCB汚染物等の処理に関して、トランス類・コンデンサ類の処理開始時と同様に、早期登録割引はあるのですか。 
A43:   PCB汚染物等に関しては、早期登録割引はございません。ただし、PCB汚染物等についてもJESCOに処理委託をするには、登録をして頂く必要があります。
 【参考(登録方法)】 PCB汚染物等の登録には、次の2種類があります。

○搬入荷姿登録
 PCB汚染物等の処理委託契約を締結し、廃棄物を搬入するために、保管者の連絡先等と保管するPCB汚染物等に関する情報をご登録いただくものです(登録対象の条件:PCB汚染物等が以下の(1)(2)(3)の全てに該当する場合は、「搬入荷姿登録」となります)。
(1) PCB汚染物等が、当面の受入品目(「安定器」「10kg未満の小型電気機器」「感圧複写紙」「ウエス(北九州事業のみ)」)である。
(2) PCB汚染物等が、天蓋をした状態で外径30〜63cm、高さ35〜91cmの密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶(例:JIS Z 1600規格のドラム缶)に保管されている。
<注意>
・ 天蓋にガスケットを装着し、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉したもの。(錆や傷等で密封性が損なわれたものは不可)
・ 1缶当たりの総重量は、500kg以下
・ にじみ・漏れのある場合は、可能な限り、他のものと別の容器で保管。
(3) 当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がないもの(その状態で当社への処理委託を希望するもの)。

○予備登録
 保管者の連絡先等と保管するPCB汚染物等に関する情報を登録いただくものです。当社の処理計画を立てる際に活用させていただきます。
 当面の受入品目の「安定器」「10kg未満の小型電気機器」「感圧複写紙」「ウエス(北九州事業のみ)」以外の「PCB汚染物等」は、PCB汚染物等搬入荷姿登録の要件を満たさないものとして、「予備登録」となります)。なお、処理していただくには、搬入荷姿登録に移行していただく必要があります。

手続等については、ホームページ(http://www.jesconet.co.jp/customer/download.html))「PCB汚染物等の登録手順について(北九州事業のみ)」<PCB汚染物等調査票記入要領>をお読み下さい。(※北海道版は現在準備中です。もうしばらくお待ちください。)


Q44: 北九州事業区域または北海道事業区域でPCB汚染物等の予備登録調査票を提出しないと、どうなるのか。
A44:  保管事業者様の情報がないため、当社の処理計画が立てられず保管事業者様に処理のご案内やご相談ができません。


Q45: 北九州事業区域または北海道事業区域でPCB汚染物等の搬入荷姿登録調査票を提出しないと、どうなるのか。
A45:  PCB汚染物等の搬入荷姿登録調査票で契約対象物を確定します。提出がなければ契約ができません。


Q46: 北九州事業区域または北海道事業区域で汚泥等についても、PCB汚染物等の搬入荷姿登録調査票を提出してよいか。
A46:  汚泥等の搬入荷姿登録調査票(PCB汚染物等)の受付は行っておりません。施設の稼働状況を確認の上、処理(契約)を検討しますので、その後に、ご提出をお願い致します。


Q47: 北九州事業区域または北海道事業区域で、安定器等のPCB汚染物を格納するための搬入可能な容器(または指定容器)のドラム缶、ペール缶を入手したい。どこで入手できるのか。
A47:   近隣のホームセンター、金物取扱店でご購入いただくか、インターネット販売をご利用ください。または、処理施設への入門許可を受けた収集運搬事業者(北九州事業北海道事業)にご相談ください(ドラム缶等の費用は別途必要となります)。


▲ページTOPへ  

変更届の提出について


Q48: どんなときに提出が必要か?
A48:  早期登録等または機器等登録の申込みの際に作成いただいた情報(機器等調査票の記載内容)に変更が生じた場合には、 変更届の提出をお願いします。変更届が必要な場合の代表的な例には以下があります。
 
(例)
保管事業者の情報: 会社が合併した、会社の名前が変わった、代表者が変わった場合など
保管場所: 保管場所を移動し、保管場所名や住所が変わった場合など
機器等の情報: 銘板が読めるようになり、重量や型式などが判明した場合、機器の使用を止めた場合など
担当窓口: 人事異動などで担当者が変わった場合など
その他: 低濃度であったため登録を取り下げる場合など


Q49: 登録証は再発行されるか?
A49:  会社名、保管事業場の住所、機器の重量の変更の場合に再発行しております。その他の場合は、発行しておりません。既に発行している登録証または確認書を大切に保管ください。


Q50: 早期登録をしているが、同じ事業場で機器がもう1台見つかった場合はどうしたらよいですか?
A50:  早期登録は平成18年3月末で終了しているため、新たにPCB使用の機器が見つかった場合は、「機器等登録」の申込書一式を作成いただき、お申し込みください。


▲ページTOPへ  

中小企業等費用軽減制度について


Q51: 中小企業者等処理費用負担軽減制度申し込みはいつ行うのか。
A51:  お申込みは処理委託契約締結の直前です。具体的には、早期登録又は機器等登録、搬入荷姿登録(PCB汚染物等の処理が行われている北九州事業のみ)をお済ませの方の処理委託契約の時期が近づいてきましたら、JESCOからご連絡させていただきます。


Q52: かつて中小企業等だったが、現在は廃業して個人で保管している場合に、中小企業割引は適用されるか。  
A52:  以前、中小企業としてPCB廃棄物を所有されていて、中小企業をすでに廃業している個人の方の場合であれば、そのことを証明する書類を提出していただければ対象となります。 証明する書類につきましては、申請の際にご相談ください。


Q53: 処理料金に対し、中小企業以外に国等からの補助金は設けないのか。
A53:  産業廃棄物であるPCB廃棄物については、排出事業者の責任により処理されるべきものであることから、排出事業者の料金負担により処分することが原則となっています。ただし、PCB廃棄物は安全性の確保のため処理料金が多額となります。国は、中小企業者の適正処理を推進するため、中小企業等には、例外的に、PCB廃棄物処理基金及び施設整備費国庫補助金により、処理料金の軽減措置を図る制度を設けていますが、自治体や大企業等には、補助金を設けておりません。


Q54: 中小企業等の早期登録・調整協力割引、負担軽減措置の具体的な計算方法はどのようになるか。
A54:  料金表(http://www.jesconet.co.jp/customer/pdf/ryokinleaf090424.pdf)から算出した金額(A)をもとに、 @早期登録・調整協力割引のみが適用される場合には、この金額(A)の95%の額(1円未満の端数は切り捨て。)となります。 A中小企業等の負担軽減措置のみが適用される場合には、この金額(A)の30%の額(1円未満の端数は切り捨て。)となります。 B両方が適用になる場合には、元の処理料金の金額(A)の25%の額(1円未満の端数は切り捨て。)となります。
なお、PCB汚染物等がJESCO指定容器で搬入される場合の中小企業等の料金は、料金表から算出した額(A)から指定容器割引額(588,000円)を引いた額の30%の額(1円未満の端数は切り捨て。)となります。


Q55: 中小企業に該当することを証明する書類とは具体的にどのような書類か。
A55:  会社の場合は、法人税確定申告書と商業登記簿謄本が必要になります。会社でない場合は定款などが必要となります。 詳細につきましては申請の際にご相談ください。


Q56: 中小企業に対する費用軽減措置を収集運搬料金にも適用するのか。
A56:  収集運搬料金には適用されません。 JESCOの処理料金のみの適用となります。


▲ページTOPへ  

処理時期について


Q57: 直ぐに処理してくれるのか。(処理の時期は誰が決めるのですか。)
A57:  大変申し訳ございませんが、当社の施設の処理能力には限界があり、すぐに処理が出来るという訳ではございません。また、地方自治体の計画により都道府県ごとの処理時期が決定するため、全て当社で処理時期を決められなくなっております。処理時期につきましては決まり次第、当社からご連絡させていただく予定でございます。


Q58: 処理に要する日数はどのくらいですか。
A58:  PCB廃棄物が処理施設に搬入されてから処理までに必要な日数は当社の操業計画によりますので、一概には決まっておりませんが、2ヶ月以内には処理完了を示すマニフェスト(管理票)を郵送する予定でございます。


Q59: 登録時に提出した総括表に処理希望時期を記入したが、希望時期に処理できるのか。
A59:  当社からのご連絡の目安と考えておりますが、処理時期をお約束するものではなく、あくまでもご希望を伺うということになります。


Q60: 工場の移転を計画している。早期処理申込を行えば、確実に処理できるか。
A60:  早期登録・機器等登録は、処理の順番が早くなる制度ではありませんが、工場移転などの保管事業者の事業計画に大きく関連するような場合は、できるだけ配慮しますので、早めに処理委託の相談をしてください。正式にご相談をお受けした順番を優先しながら、処理能力に見合うよう処理時期の調整をさせていただきます。


Q61: 複数年の処理を希望する場合、2年目以降の処理日はいつ分かるのか。複数年分を一括で教えてもらえるのか。
A61:  年度毎の処理計画を立てていきます。複数年度の処理計画についても相談させていただきます。  


Q62: 当該自治体の処理計画とJESCOの処理計画の整合性はどうなっているのか。
A62:  当該自治体の処理計画に沿って、JESCOでは処理計画(操業計画)を策定します。


Q63: 都道府県別の処理実施時期はどのように決まるのですか。
A63:  広域5エリアごとの自治体で構成されている広域調整会議(5処理事業地域ごとに自治体の廃棄物担当部署が集まって運営)で処理順番等の処理方針を検討することになっています。


▲ページTOPへ  

JESCOとPCB廃棄物処理委託について


Q64: 処理事業者と収集運搬事業者の個別契約が必要でしょうか。  
A64:  処理事業者(JESCO)とは処理委託契約を、収集運搬事業者とは収集運搬委託契約を個別に締結していただく必要があります。


Q65: 処理する時期・料金は処理事業者(JESCO)と直接交渉するのでしょうか。  
A65:  処分委託契約、処理料金及び処理時期の調整はJESCOの各事業所の営業担当にご相談ください。


Q66: 保管ケース類を含めて一式全てについて、収集運搬から処分までJESCOに委託することは可能か。  
A66:  JESCOは収集運搬業の許可はありませんので収集運搬から処分まで一体としての受託はできません。またJESCOは特別管理産業廃棄物(PCB汚染物)の処分業の許可しかありませんので、PCBに汚染されていない保管容器は受託できません。 保管容器については、汚染されていれば容器も処理を受託しますが、処理できる容器の材質は金属製・ガラス製・陶磁器製に限ります。


Q67: 処理委託契約はいつ、どのように締結すべきか。
A67:  JESCOへ早期登録後、処理時期が近づいてまいりましたら、JESCOより搬入時期の概略案をご提示させていただきます。それにご同意いただけた場合、JESCOとの間で処理委託契約を締結していただきます(契約書ひな形を用意しています。)。ほぼ同時期に、収集運搬事業者と収集運搬委託契約を締結していただくこととなります。


Q68: PCB機器の処理期限は、平成28年(2016年)7月であるが、処分完了が7月として最終的に処理を委託するタイムリミットは何時ごろと考えることができるか。
A68:  JESCOの処理受託は平成27年(2015)3月までです。後半になり予約が満杯ですと処理をお受けできない場合も考えられます。遅くとも平成26年3月までには処理計画の相談をお申し出ください。都道府県が定めるPCB廃棄物処理計画において、多量保管事業者(都道府県等によって定義が異なります。)は処理計画を作成しなければならないとされることがありますので、ご注意ください。


Q69: 多量保管をしているが、処理する場合、分割して処理の委託ができるのか。
A69:  可能です。詳細はJESCOに相談してください。  


Q70: 契約した内容に変更が生じた場合、契約のやり直しができるのか。
A70:  協議のうえ、変更すべき内容であれば、可能です。


Q71: 処理を予定して、両社が合意している場合、処理施設が故障などで計画どおり稼動しなかった場合の引き取りの保証はあるのか。(移転計画などで、どこかに移動しなければならなくなったときの仮置き場所を確保してもらえるか。)  
A71:  処理日程の変更についてですが、止むを得ない事態が発生して、引き取り日時の保証ができずに、搬入日時の変更などについて再度ご調整させていただくことがあります。従って、移転計画等ある場合は、搬出日程が変動しても移転計画に支障がでないような十分な余裕を入れて計画ください。(JESCO処理施設の保管場所での保管量は認可された量までしか保管できません。搬入日の変更に伴って、保管者の移転計画上、新た保管場所が必要になる場合は保管事業者自身で保管場所を用意してください。一時的にでも移動する必要が出るような場合は該当する自治体にご相談ください。)


Q72: 処理を依頼した場合、マニフェストの流れはどうなるのか。マニフェストは廃棄物1台毎の発行か。  
A72:  マニフェストは、産業廃棄物のマニフェストと同じ流れです。マニフェストは廃棄物処理法の定めに従い、トラック毎を基本に必要枚数をJESCOから事前に発券します。当日搬出するPCB廃棄物とマニフェストの内容を確認いただきご担当者の署名捺印の上発行し、収集運搬事業者にお渡しください。


Q73: 企業内移動(事業所間の移動)によって、集約した場所から処理委託(収集運搬委託、処分委託)することに問題があるか。
A73:  集約後の保管事業場を前提に処理委託いただくことも可能です。ただし、当社の処理施設が事業対象区域内の処理予定量を集計・推定して処理能力を設定していることから、処理見通しに狂いを生ずることとなります。事業対象区域を越えての移動/集約はお控えいただけるよう、ご理解をお願いします。なお、保管場所の変更(移動)に当たっては、自治体の産業廃棄物担当部署にあらかじめご相談いただくほか、登録の申し込み後に移動される場合は、JESCOに保管場所の変更をご連絡願います。


Q74: 事業所間でPCB廃棄物の移動を行う場合、届出等は法律に則り行うが、移動に関しては収集・運搬ガイドラインに則らなければならないのか。
A74:  保管事業者が自ら運搬を行う場合についても収集・運搬ガイドラインの対象です。


Q75: ・収集運搬料金を下げるために、収集運搬事業者の積み替えや混載を積極的に実施するような施策を考えているのか。 ・効率的な運搬手段(一箇所に集約する等)を考えているのか。  
A75:  JESCOは収集運搬を行いませんが、処理施設に効率的・計画的にPCB廃棄物を搬入いただく必要があることから、国や地方公共団体等に、収集運搬事業者において効率的な収集運搬が行われるよう、その実現を働きかけていきたいと考えています。


▲ページTOPへ  

PCB廃棄物処理委託費用について


Q76: 一定量以上を委託処理する場合の割引制度は設けるのか。
A76:  ご質問の割引制度を設けることは考えていません。


Q77: 処理委託料金(収集運搬料金含む)は、税法上、会計処理上の優遇措置はあるのか。
A77:  税法上、会計処理上の優遇措置はありません。  


Q78: 保管容器内に複数個機器を保管している場合、処理料金はどう算出されるのか。
A78:  PCB機器と保管容器を一体として処理受託するのは、保管容器内のPCB機器から油が漏洩して保管容器に油が付着している場合です。(ただし、保管容器の材質は、金属製・ガラス製・陶磁器製に限ります。)その際の処理料金は、当該保管容器に”収納されている機器のうちのどれか1台の重量に保管容器の重量を加算”したものを、当該機器の料金表より算出します。(例:1つの容器(50kg)に3個(1個100kg)のトランスが、入っていた場合は、100kgのトランスが2個と150kgのトランスが1個として料金表に当てはめて処理料金を算定する。)またJESCOは特別管理産業廃棄物(PCB汚染物)の処分業の許可しかありませんので、PCBに汚染されていない保管容器は受託できません。


Q79: 実機重量と処理委託契約時の重量が異なっていた場合は、処理料金はどちらの重量で決まるのか。  
A:79  処理料金は、処分委託契約時の重量で計算します。処分委託契約の重量は、『重量を実測』頂くのが基本ですが、『銘板重量を実測重量とみなした重量』として契約重量とすることも可能です。両者で合意した方の重量とします。また料金は搬入前に入金いただきます。


Q80: 保管容器の処理も、処理料金に含まれているのか。  
A80:  保管容器にPCB油が付着している場合は、処理料金表に記載されたとおり、保管容器重量を加算した重量の処理料金で処理を受託します。ただし、保管容器の材質が金属製・ガラス製・陶磁器製に限りますが、具体的には保管状態によって一概にお答えできませんので、個別にJESCOにご相談ください。またJESCOは特別管理産業廃棄物(PCB汚染物)の処分業の許可しかありませんので、PCBに汚染されていない保管容器は受託できません。


Q81: 4トン以上の大型廃棄物については処理料金設定をしないのか。
A81:  4トン以上の大型廃棄物につきましては、個々の対象物の形状や構造が異なり、処理工程が大きく変化したり、難度の高い作業を必要とする等、重量だけでは一律に処理料金の設定が困難なので、別途見積りとさせていただいています。JESCOにお問い合わせください。


Q82: 処理料金支払は、処理前か処理後か。
A82:  処理料金は、原則として搬入前のお支払いとさせていただいています。


Q83: 処理料金の支払いは一括か、分割でも良いのか。
A83:  処理料金は、(分割ではなく)一括してJESCO指定口座に銀行振り込みでお支払いください。 なお、JESCOは分割支払いは承っておりません。分割返済をご希望される場合は、PCB廃棄物の処理を促進するための融資制度等にご相談ください。
(日本政策金融公庫)
http://www.jfc.go.jp/)


Q84: 現在の料金体系になった根拠・考え方は何か。
A84:  PCB廃棄物の処理料金設定の基本的考え方は 処理施設設置にあたり住民の同意を得るため、化学処理方法を採用し、多重の安全保護設備を備えた処理施設設計、収集運搬車両の運行ルートを含めて、誰でもいつでも収集・運搬から処理までの情報を見ることができる設備と施設(情報公開室の設置等)を備えた設計としています。(総事業費は約4,200億円強) 施設の処理能力は、平成13年度にPCB特措法で届けられたPCB廃棄物の保管量を、平成26年度まで(PCB廃棄物特別措置法に基づくPCB廃棄物処理基本計画で定めた事業終了年度)100%の能力で運転して処理できる最小の設備能力としています。(早期登録・搬入調整割引制度は、この最小の処理能力で運転しなければならないので、保管事業者のご協力を得るために設けたものです。) 平成27年度には処理施設を解体撤去しますが、これらの一連の事業全体で収支相償い、利益は出さない事業計画としています。


Q85: 保管容器の処理料金はどのように算出すればよいのですか。
A85:  PCBに汚染されている保管容器につきましては、当該保管容器中の機器のうちの1台の総重量に保管容器の重量を加算して処理料金を算出いたします。


Q86: 安定器等の処理料金はいくらですか。
A86:  北九州事業の安定器等の処理料金は、29,400円/kg×安定器等の重量になります。なお、東京事業については、現在安定器等の受入を停止しております。


Q87: 北九州事業における「PCB汚染物等」の処理料金は、どのような考え方で算定したのか。
A87:  北九州事業におけるPCB汚染物等の処理料金は、国の基本計画に「PCB汚染物等」の処理が位置付けられている北九州・北海道の両地域におけるPCB汚染物等を処理するために必要となる施設整備費や運転経費等の費用(補助金分は差し引いています)を両地域で回収するよう見込んで設定しております。


Q88: PCB油類の処理料金はいくらですか。
A88:  PCB油類の料金は別途見積もりにより、算定します。


Q89: 抜油された後の筐体の処理料金は、抜油する前のトランス類・コンデンサ類の処理料金から、抜油した油の処理料金を差し引いたものとする、と料金表に記載されているが、具体的にはどういうことですか。
A89:  例えば、大型のトランスをJESCO処理施設へ搬入するにあたり、重量が重い場合などでトランスの中に入っているPCB油とトランスの筐体(※1)を分けないと搬入できないケースがあります。その場合に、トランスから抜いたPCB油の処理料金と、PCB油を抜いた後の筐体の処理料金の合計が、PCB油を抜く前のトランスの処理料金と一致するように、筐体の処理料金を算定します。PCB油を抜いた場合と抜かない場合でもトランスとしての処理料金は同じです。(※2)
  ※1 トランス・コンデンサ等の外装の鉄箱
  ※2 ドラム缶などPCB油の保管容器を処理する場合は、その分の処理料金を頂きます。


▲ページTOPへ  

収集運搬について


Q90: 処理事業者(JESCO)と収集運搬事業者の個別契約が必要でしょうか。
A90:  処理事業者(JESCO)とは処分委託契約を、収集運搬事業者とは収集運搬委託契約を個別に締結していただく必要があります。


Q91: 収集運搬事業者はJESCOの許可業者になるかと思うが、現段階での具体的な進展及び指定業者はあるのか。  
A91:  JESCOにPCB廃棄物を搬入できる収集運搬事業者は、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物)の許可業者からJESCO処理施設への入門許可申請があれば一定の基準に適合すると認めた場合入門許可を出します。最新の情報をホームページ(http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_04.html)等に掲載してありますのでご参照ください。


Q92: 収集運搬事業者を紹介してもらえるか。
A92:  ご相談を受けた時点でJESCOが入門許可を出した収集運搬業者リストを紹介しています。また、JESCOの処理施設への入門を許可した収集運搬事業者については、ホームページ(http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_04.html)等に掲載等してお知らせします。(詳細は、当該収集運搬事業者のホームページ等もご参照ください。)


Q93: 収集運搬委託契約はいつ、どのように締結すべきか。  
A93:  早期登録後、処理時期が近づいてまいりましたら、JESCOより搬入時期の概略案をご提示させていただきます。それにご同意いただけた場合、JESCOとの間で処分委託契約を締結していただきます(契約書ひな形を用意しています。)。ほぼ同時期に、収集運搬事業者と収集運搬委託契約を締結していただくこととなります。


Q94: 処理場までの輸送距離でコストは変わるのか。  
A94:  収集運搬事業者にご確認願います。収集運搬料金は、収集運搬事業者において定められるものですが、距離以外が同条件であるならば、一般的には距離の増加に伴い料金が高くなるものと考えられます。なお、広域協議会(5処理事業地域毎に自治体の廃棄物担当部署が集まって運営)において効率的な収集運搬について検討が進められています。


Q95: 収集運搬料金はおよそいくらか。  
A95:  委託しようとされる収集運搬事業者に問い合わせてください。


Q96: 多数台一括運搬の場合の収集運搬料金は相当な割引料金となるのか。  
A96:  収集運搬につきましては、収集運搬事業者と契約していただくこととなりますので、収集運搬事業者にご相談願います。ただし、運搬数量については、施設の保管場所に限度がありますので、処分委託契約時点でJESCOにご相談ください。


Q97: 廃棄に際し収集運搬料金の見積もりをしてもらえるか。
A97:  収集運搬料金については、許可を有する収集運搬事業者に見積りを依頼ください。


Q98: 収集運搬日程はいつ分かるのか。  
A98:  搬入日時は、保管事業者、収集運搬事業者及びJESCOの3者間で調整の上、決定します。手順としては、処理開始日の2〜3ヶ月前に処分委託契約を締結します。その後、処理可能日の2〜3週間前に搬入週日を合意させていただくことになります。具体的な搬入日時は、天候、施設の運転状況等により2日から7日前に調整します。


Q99: 保管物は、いろいろな種類があるが、輸送は最小限にしたい。品目ごとに処理施設に持ち込む日が変わることはあるのか。(一度に運びたい)  
A99:  JESCOとしましても、収集運搬効率を考えた処理施設の操業計画を立てていきたいと思います。保管事業者様との搬入時期・日のご調整にあたりましては、効率的・経済的な収集運搬になるよう考慮していきたいと思います。


Q100: 施設への持ち込み指示は、何日前にもらえるのか。  
A100:  搬入日時は、保管事業者、収集運搬事業者及びJESCOの3者間で調整の上、決定します。手順としては、処理開始日の2〜3ヶ月前に処分委託契約を締結します。その後、処理可能日の2〜3週間前に搬入週日を合意させていただくことになります。具体的な搬入日時は、天候、施設の運転状況等により2日から7日前に調整します。


Q101: 全ての搬入日時はJESCOの指示に基づき行うのか。  
A101:  搬入日時はJESCOの指示ではありません。処理施設の処理能力100%で稼動させるために必要な処理対象廃棄物の受託が不可欠ではありますが、保管事業者の処理希望時期をできるだけ考慮した上で、保管事業者、収集運搬事業者及びJESCOの3社間で調整の上、搬入日時が決定されます。(搬入日の前週に最終調整をさせていただきます。)


Q102: トラック1台にどのくらいの量を積んでもよいのか。(制限重量内であればよいのか)
A102:  PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインに沿って運搬容器に入れた状態で、トラックの制限重量内の積載量まで積載できます。 (ただし、1日の搬入台数は、処理委託契約に基づき両者で決めた処理計画に沿った台数となります。また、JESCO処理施設ごとに決められた受入基準において「漏れ防止型金属容器内には、容器の自重を含め、5t(東京は6t)」と定められています。)


Q103: トラックで輸送できない大型のトランスはどうするのか。 
A103:  保管現場において抜油・附属品取り外し・解体が必要になります。ただし、これらの作業については、専門的知識が必要となるため、機器メーカーもしくはJESCOに直接お問い合わせ下さい。


Q104: 収集運搬はどのような方法があるか。(トラック・鉄道・船舶等)またそれはPCB専用の運搬車で運ぶのか。
A104:  収集運搬は、トラックによるもののほか、一部の地域ではトラックに鉄道や船舶を組み合わせて行っています。
 PCB廃棄物の弊社への搬入に際しては、保管事業者において収集運搬業者に収集運搬の委託を行う必要がありますが、弊社への搬入が可能な業者は、PCB廃棄物の収集運搬の業の許可と弊社処理施設への入門許可を受けた業者に限られ、許可されたトラックで処理施設に搬入していただくことになります。入門許可業者のリストについては弊社HPをごらんください。


Q105: 収集運搬中に不慮の事故等により「PCB汚染物」が漏出した場合等の賠償責任は排出事業者にあるのでしょうか。 
A105:  収集運搬委託契約において定められるべき事項ですが、収集運搬中に収集運搬事業者の責めに帰すべき事由により発生した損害については、基本的には当該収集運搬事業者に賠償責任が生ずるものと思われます。


Q106: トランス等の大型機器を運搬する場合の養生、漏油対策は搬出者の責任において行うのか。 
A106:  廃棄物については、搬出・運搬及び処分の責任は保管事業者にあります。それら作業を収集・運搬事業者に委託する場合は収集運搬委託契約書等で責任の範囲の明確化を行っておくことをお勧めします。


Q107: 搬出(クレ−ン等)時の漏洩対策について知りたい。 
A107:  搬出・運搬時に漏洩の危険性の高いものについては、本体を移動する前に(変圧器等抜油可能な機器については)抜油することが大切です。抜油後であっても残油の漏洩の危険性が高い部位の補強や、万が一漏れた場合の養生等その対策は保管機器や保管場所の状況によって千差万別です。詳細については個々のケースに合わせて専門家にご相談いただくことになりますが、重量物の搬出及び機器の構造を熟知した機器製造者等の専門家にご相談ください。お困りの節はJESCOにご相談ください。


Q108: 収集運搬委託契約(事前提出資料・準備事項など)に関する事務手続きにはどんなものがあるか。  
A108:  委託をされる収集運搬事業者にご相談ください。 (PCB廃棄物の収集運搬を委託するには、特別管理産業廃棄物のPCB廃棄物の業の許可を取得した者でかつ、JESCOの入門許可を得た者に委託する必要があります。)


Q109: 保管容器を通い箱(インナートレイ)として使いたいが可能か。  
A109:  PCBに汚染されていなければ可能です。汚染されていればPCB汚染物として処理しなければなりません。


Q110: 倉庫から運搬車両までのリフト等の運搬・積み込みは誰がどのように行うのか。  
A110:  収集運搬事業者に委託される業務の範囲に倉庫から運搬車両への移動作業や運搬車両への積込作業が含まれるかどうかについては、収集運搬委託契約を締結される際に当該収集運搬事業者と相談、調整いただくこととなります。JESCO(及びトランスメーカー等の専門業者)への相談が必要になるのは、大型重量物で搬出する際、抜油解体が必要な場合です。


Q111: 運搬する際、指定された梱包を施さなければならないのか。梱包は自前でやってよいのか。 
A111:  収集・運搬については、『PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省)』の遵守が求められています。 詳細は、収集運搬を委託する業者にご相談ください。


Q112: 積替え時に、保管事業者側の立会い者は保護具等を付ける必要があるのか。  
A112:  作業環境として漏洩等が無いことを確認できない場合は保護具等の着用が必要になります。必要な保護具の詳細については厚生労働省の「PCB廃棄物の処理事業等における安全衛生対策要綱」をご確認ください。


Q113: 屋内保管場所における積替え時に換気装置等は必要か。
A113:  必要です。保管場所の状態により対応は異なりますので、詳細については厚生労働省の「PCB廃棄物の処理事業等における安全衛生対策要綱」(平成17年2月10日)をご確認ください。


Q114: 他事業者あるいは同一事業者の他事業場のPCB廃棄物との混載は可能か。
A114:  予め事業者間でご相談の上、共同で同一収集運搬事業者に委託することができれば混載は可能になります。 企業内の複数事業所が共同で収集運搬を委託する場合も同様です。 ただし、事前に、JESCOと受け入れ量と品目並びに搬入日の合意を得てください。 なお、マニフェストは委託するそれぞれの保管事業場所毎に発行する必要があります。


Q115: 運搬にあたっての必要な届出はどうするのか。(通過県も届出が必要か)
A115:  収集運搬及び処分の委託契約を行うことが基本になります。実際に処分を委託する場合は、マニフェストを発行するなど、廃棄物処理法の手続きを行えば、それ以外の届出等は不要です。 (参考:収集運搬を委託する場合は、当該収集運搬事業者は、保管事業者の属する都道府県等の許可と処分委託先の都道府県等の自治体の収集運搬業の許可が必要です。通過県の収集運搬業の許可は不要です。)


▲ページTOPへ  

無害化処理について


Q116: 処理施設の見学受け入れは行っているか。
A116:  操業開始後であれば、見学は可能です。事前に各処理施設までご連絡ください。


Q117: 処理施設の稼動状況(処理計画=予約状況)を知る手段はあるのか。
A117:  処理計画の予約状況は、公開いたしません。ご希望の処理時期についてはご相談ください。
 各処理施設には、情報公開ルームを設けています。そこで、日々の処理状況をご確認いただけます。なおホームページでの公開は予定しておりません。


▲ページTOPへ  

無害化処理完了後の手続について


Q118: 最終処分終了の確認は出来るか。 処分後の証明書の発行は可能か。発行のタイミングはいつか。証明書に費用が掛かるか。  
A118:  マニフェストのD票・E票の返却にて、中間処分・最終処分の証明とさせていただきます。マニフェストは法律どおり運用しますので、そのための特別な費用が発生することはありません。


Q119: PCB機器等を処理した場合、PCB特別措置法に基づく官庁への報告手続きはどうするのか。
A119:  毎年度(3月)末の状況を、PCB特措法に基づいて6月末日までに該当自治体に届け出る際に、届出用紙に処理済みについても記載してください。


Q120: 処理証明が発行された場合、関係機関への報告は必要か(処分後の保管内容変更届け出など)。 
A120:  処分が完了したことは、毎年のPCB特措法の届出で報告していただくこととなります。 「毎年の保管状況届け出のなかで、『E前年中に処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物』として届出ることが必要です。」
届出関係様式(環境省HP) http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/index.html
同届出記入要領(環境省HP) http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/index.html


▲ページTOPへ  

その他


Q121: 海外でPCB処理事業をやっている企業に持ち込んで処理を委託したい。法律上の制約を受けるのか。  
A121:  廃棄物処理法第15条の4の6及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル条約国内法)によって、規制を受けることとなります。実質海外での処理委託はできません。


Q122: PCB機器からPCBを抜き取って新たに絶縁油を注入し海外に運んで使う(又は販売)と違法か。  
A122:  PCB機器からPCB油を抜き取ったとしても内部にはまだPCBが残っていますので、電気事業法、廃棄物処理法第15条の4の6及び特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル条約国内法)の規制を受けることとなりますので、法令違反となります。


Q123: 自社処理する場合、行政の許可は必要か。
A123: 処分業の許可は必要ありませんが、廃棄物処理法に基づくPCB廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。


Q124: 年度毎のJESCO事業報告(処理台数、決算報告、他)はどのように報告されるのか。  
A124:  株主総会にて報告させていただきます。決算内容については、JESCOホームページ(http://www.jesconet.co.jp/)にて情報公開されます。


Q125: スクラップ処理して得る金額も結構大きいと思いますが、スクラップ処理の収入分はどのように算定されているのか。
A125:  JESCO処理施設からの排出物は、基本的にスクラップとせず、有価物として再利用しています。処理料金には、有価物の収入分も織り込んで算定しています。  


Q126: 今後、JESCO以外でPCB廃棄物処理を実施する業者が現れる可能性はあるか。
A126:  当社では他社の状況を全て把握している立場ではないので、残念ながらお答えできません。
 但し、微量PCB(1973年以降に製造された機器でごく微量のPCBで汚染されたもの等)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び国の「PCB廃棄物処理基本計画」に基づき、JESCO以外の無害化処理認定施設での処理がH21.11より可能になりました。
 現在、認定を受けた施設については、こちらに情報を掲載しています。
 なお、微量PCBの処理料金、処理申込等の詳細については、弊社ではなく、処理を行う各認定施設にお問い合わせいただきますようお願い致します。


Q127: PCB廃棄物の大きさや状態で、事前に油抜きや解体が必要になった場合の作業は、JESCOの事業範囲か。  
A127:  抜油や解体についての直接作業はJESCOの事業範囲ではありませんが、PCB廃棄物についての収集・運搬にあたっての事前抜油・解体などについては、JESCO各事業所にご相談ください。


Q128: トランスの絶縁油を抜油・移し替え等して運搬する場合、抜き変え作業はどこに依頼すれば良いのか。
A128:  「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省)」 等にしたがい、適切に作業を行うことが必要です。 抜油・移し替えについてはトランスメーカー又はJESCOにご相談下さい。


Q129: 変圧器から抜油して処理を委託してもよいか。
A129:  抜油したトランス等の処理を受託します。処理料金については、別途見積もりいたします。大型のもので複数回に分けて搬出される場合のお支払い方法は別途ご相談ください。
 なお、PCBの抜油、移し替えなどについては、環境省の 「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」と厚生労働省の 「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱(平成17年2月)」、その他消防法等の関係法令を満足する必要があります。事前抜油はトランスの搬入時期と抜油したPCB油(ドラム缶入り)の搬入可能時期など、処理施設の受入能力とタイミングを合わせて行うことが必要になります。事前にJESCO各事業所にご相談ください。


Q130: 管理組合等での一括契約(処理)はできないのか
A130:  法律では契約は排出する事業者と直接契約する必要がございます。組合が排出事業者でなければ契約はいたしかねますのでご了承ください。


Q131: すでに自社で処分実績がある会社に委託して処理することはできるのか。
A131:  他者の廃棄物を処分するには都道府県知事等の処分業許可が必要となります。 この許可を得ているのは、現時点ではJESCOのみとなっています。


Q132: PCB機器の使用をやめる際、どのような手続きをするのか
A132:  都道府県にPCB廃棄物の保管届出が必要となります。 詳細は担当の地方自治体にご連絡をいただきますようお願い致します。