PCB廃棄物処理事業

よくあるご質問


■ PCB廃棄物の処理について
▶ 保管しているPCB廃棄物は、すべてJESCOで処理を行うことになるのでしょうか。
▶ 保管しているPCB廃棄物を処理するまでの流れはどのようになっているのでしょうか。
▶ 高濃度PCB使用機器と低濃度PCB使用機器(又はPCBを使用している機器と使用していない機器)の分類はどのように行えばよいのでしょうか。
▶ 都道府県等には届出を行っていますが、PCBの含有が明確になっていないものの処理は出来るのでしょうか。
▶ トランス、コンデンサ、PCB油以外の安定器等・汚染物(安定器、3kg未満の小型電気器、ウエス、汚泥等)の処理はどのような計画で行われているのでしょうか。
▶ 油漏れしている廃棄物の場合は、保管容器も含めて処理する必要があるのでしょうか。
▶ PCB特措法に基づき都道府県等に保管等の届出を行っていますが、処理に関する何らかの案内はあるのでしょうか。


■ 使用中・保管中の機器、廃棄物について
▶ PCB廃棄物を別の容器に密封し保管している場合、密閉容器の蓋を開けて中身を確認しなければならないのでしょうか。
▶ 保管容器のPCB汚染の有無の判断は、どのように行えばよいでしょうか。
▶ JESCOへの登録期限、処理委託契約を締結する期限は、いつまでになっているのでしょうか。
▶ PCB廃棄物の処理責任は、廃棄物の所有者になるのでしょうか。
▶ PCB廃棄物の処理を依頼されPCB廃棄物を引き取る場合、所有権が移転するような手続き(売買契約書等)が必要になるのでしょうか。
▶ 工場を購入したのですが、工場の前所有者が所有していたと思われるPCBを使用しているコンデンサを保管しています。それら機器の購入自体は意図したものではありませんが、自らの責任で処分しなければならないのでしょうか。


■ 機器等登録(トランス類・コンデンサ類等の登録)について
※ 現在、すべての事業区域で計画的処理完了期限を迎えたことから、事業終了準備期間を活用した処理となって
います。速やかな手続きにご協力をお願いします。

▶ 機器等登録とは、どのような登録でしょうか。
▶ 機器等登録では、どのようなPCB廃棄物が対象になるのでしょうか。
▶ トランス類、コンデンサ類とは、それぞれどのような機器が該当するのでしょうか。
▶ PCB特措法により都道府県等へ届け出ている情報をJESCOは利用していないのでしょうか。
▶ 機器等登録を行うために必要な書類の入手はどのように行えばよいのでしょうか。
▶ PCB機器等調査票には、『実測の場合、計量を証明するもの(写真等)をお示しください。』と記載されていますが、この『計量を証明するもの(写真等)』とは具体的に何を示すのでしょうか。
▶ 調査票にあるPCB特措法届出番号とは、どのような番号でしょうか。
▶ 使用中のトランス類・コンデンサ類であっても、機器等登録は行えるのでしょうか。
▶ キュービクルが使用中のため、機器に取り付けられている銘板を確認出来ないのですが、登録は出来るのでしょうか。
▶ キュービクル内にあるPCB使用機器の型番・重量の確認は出来ており、寸法のみを測ることが出来ないのですがどうしたらよいのでしょうか。
▶ PCB廃棄物の保管事業者は同一であって複数の事業場がある場合、まとめて登録する事は出来るのでしょうか。
▶ 機器を保管している容器を容易に開けることが出来ないため、収納している機器の銘板を確認することが出来ません。PCB表記や型式等が不明な状態ですが、調査票にはどのように記入すればよいのでしょうか。
▶ 漏洩等が生じている場合、処理の可否の判断はJESCOが行うのでしょうか。
▶ PCB油とドラム缶の合計重量を簡単に知る方法はありますでしょうか。(PCB油の量から重量を算出する方法はあるのでしょうか。)
▶ PCB油だけでも登録(処理)することは出来るのでしょうか。
▶ PCB油については少量でも機器等登録の対象となるのでしょうか。
▶ PCB廃棄物を収納していた容器や受け皿は受け取ってもらえるのでしょうか。
▶ 機器登録後はどうすればよいのでしょうか。


​■ 搬入荷姿登録(安定器等・汚染物の登録)について
※ 現在、すべての事業区域で計画的処理完了期限を迎えたことから、事業終了準備期間を活用した処理となって
います。速やかな手続きにご協力をお願いします。
▶ 搬入荷姿登録は、どのようなPCB廃棄物が対象になるのでしょうか。
▶ 安定器等・汚染物の搬入荷姿登録を行っていない場合、どうなるのでしょうか。
▶ 搬入荷姿登録を行うために必要な書類の入手はどのように行えばよいのでしょうか。
▶ JESCOが指定する容器とはどのような容器でしょうか。
▶ 安定器をプラスチックの衣装ケースに収納し保管していますが、そのままで搬入は出来ないのでしょうか。
▶ 安定器等・汚染物を格納するためのJESCOに搬入可能な容器(ドラム缶又はペール缶)を入手したいのですが、どこで入手出来るのでしょうか。
▶ 搬入荷姿登録後はどうすればよいのでしょうか。


■ 変更申請書の提出について
▶ 変更申請書は、どのような場合に提出が必要になるのでしょうか。
▶ 登録確認書の再発行はしてもらえるのでしょうか。


■ 中小企業者等軽減制度について
▶ 中小企業者等軽減制度の申し込みは、いつ頃行えばよいでしょうか。
▶ 個人で保管している場合、中小企業者等軽減制度は適用されるのでしょうか。
▶ PCB廃棄物を処理する場合の処理料金の補助制度は、「中小企業者等軽減制度」以外はないのでしょうか。
▶ 中小企業者等軽減制度の適用を受けたいが、中小企業者等に該当することを証明するにはどのような書類が必要になるのでしょうか。
▶ 中小企業者等軽減制度は、収集運搬料金にも適用されるのでしょうか、また、経費はどのようなものが対象になるのでしょうか。


■ PCB廃棄物の処理に関する行政代執行支援事業について
▶ 行政代執行支援事業の交付申請はいつ頃行えばよいのでしょうか。
▶ 助成金の交付申請はどこに行えばよいのでしょうか。
▶ ERCA、JESCOと結ぶ三者協定とはどのようなものでしょうか。
▶ 三者協定は、いつ締結すればよいのでしょうか。
▶ 費用求償により保管事業者から返金があった場合、助成金の返還手続きは、どのように行えばよいのでしょうか。
▶ 消費税は交付対象経費になるのでしょうか。
▶ JESCOへの処理委託費用の支払いと相殺は出来ないのでしょうか。


​■ 処理時期について
▶ 登録完了後、直ちに処理となるのでしょうか。
▶ PCB廃棄物の処理に要する期間はどのくらいでしょうか。


■ PCB廃棄物処理委託について
▶ JESCO、収集運搬事業者それぞれ個別の契約が必要でしょうか。
▶ PCBに汚染されていない保管容器類を含めた一式を収集運搬から処分までJESCOに委託することは出来るのでしょうか。
▶ JESCOとの処理委託契約は、いつ頃締結することになるのでしょうか。
▶ PCB廃棄物を大量に保管していますが、分割して処理の委託をすることは出来るのでしょうか。
▶ 契約した内容に変更が生じた場合、契約のやり直しは出来るのでしょうか。
▶ PCB廃棄物の処理を委託した場合、マニフェストの流れはどのようになるのでしょうか。また、発行するマニフェストは廃棄物1台ごととなるのでしょうか。
▶ 電子マニフェストの利用は出来るのでしょうか。
▶ 複数の営業所で保管しているPCB廃棄物を集約することを考えているが、集約することによりJESCOのPCB処理施設も変更になると思いますが、集約した保管場所により処理を委託(収集運搬委託、処分委託)することに問題はあるのでしょうか。
▶ 収集運搬料金を下げるために、収集運搬事業者の積み替えや混載を積極的に実施するような効率的な運搬手段は考えていないのでしょうか。


■ PCB廃棄物処理委託費用について
▶ 一定量以上の委託処理を行う場合の割引制度は設けていないのでしょうか。
▶ 再計量した重量と処理委託契約時の重量が異なっていた場合は、処理料金はどちらの重量で決まるのでしょうか。
▶ 保管に使用している容器も一緒に処理する場合、処理料金に含まれるのでしょうか。
▶ 「安定器等・汚染物」に関し、「JESCOが指定する容器」を用いる場合は、所定の金額を差し引くとありますが、具体的にはどういうことでしょうか。
▶ 4トン以上の大型トランス類の処理料金は設定をしないのでしょうか。
▶ 処理料金の支払いは、処理の前後、どちらで支払うことになるのでしょうか。
▶ 現在の料金料金は、どのような考え方で決められたのでしょうか。
▶ PCB廃棄物の処理に伴い生じた金属くず等は有価物として売却出来ると思いますが、売却により得られる収入分は処理料金に反映されているのでしょうか。
▶ 安定器等・汚染物の処理料金は、いくらになるのでしょうか。
▶ PCB油類(夾雑物のないもの)の処理料金は、いくらになるのでしょうか。
▶ 「抜油された後の筐体の処理料金は、抜油する前のトランス類・コンデンサ類の処理料金から、抜油した油の処理料金を差し引いたものとする」、と料金表に記載されているが、具体的にはどういうことでしょうか。


​■ PCB廃棄物の収集運搬について
▶ JESCOとの契約と収集運搬事業者との契約を一括で行うことは出来ないのでしょうか。
▶ JESCOに搬入出来る収集運搬事業者を紹介してもらえるのでしょうか。
▶ 収集運搬事業者との委託契約は、いつ頃、どのように締結することになるのでしょうか。
▶ 収集運搬料金の概算額はどのくらいになるのでしょうか。
▶ JESCOの処理施設までの輸送距離により収集運搬コストは変わるのでしょうか。
▶ 複数台を一括して運搬する場合、収集運搬料金は割引料金となるのでしょうか。
▶ 収集運搬料金の見積もりはしてもらえるのでしょうか。
▶ 収集運搬の日程は、いつ頃決定するのでしょうか。
▶ 様々な種類のPCB廃棄物を保管しているのですが、輸送回数を一度としたいので、一般家庭ゴミの回収日のように、PCB廃棄物についても、その種類ごとに処理施設に搬入出来る日が変わることはあるのでしょうか。
▶ 搬入日時は、JESCOの指示に基づき決められるのでしょうか。
▶ トラック1台当たり法定積載量の上限を積み込んでもよいのでしょうか。
▶ トラックで輸送することの出来ない大型のトランスはどうすればよいのでしょうか。
▶ 運搬にはどのような方法があるのでしょうか。また、運搬はPCB専用の運搬車で運ぶことになるのでしょうか。
▶ 運搬中に不慮の事故が発生し「PCB汚染物」が漏出した場合、その賠償等の責任は排出事業者にあるのでしょうか。
▶ PCB廃棄物を運搬する場合に行う養生、漏洩対策は、搬出事業者たる保管事業者の責任において行う必要があるのでしょうか。
▶ クレ-ン等を使用したPCB廃棄物の搬出時に講ずべき漏洩対策について知りたい。
▶ 収集運搬の委託契約(事前提出資料・準備事項など)に関する事務手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。
▶ 保管容器を通い箱(インナートレイ)として使いたいのですが可能でしょうか。
▶ 保管している場所から運搬車両までのリフト等の運搬・積み込みは誰がどのように行うのでしょうか。
▶ 運搬する際、指定された梱包を施さなければならないのでしょうか。また、その際の梱包は自分で行ってもよいのでしょうか。
▶ PCB廃棄物の積込時に保管事業者等の立会う者は、防護服等の保護具等を身につける必要があるのでしょうか。
▶ 屋内保管場所における積替え時は換気装置等が必要となるのでしょうか。
▶ 他の保管事業者あるいは同一の保管事業者の他保管場所のPCB廃棄物との混載は可能でしょうか。
▶ PCB廃棄物の搬出・運搬に当たり、輸送時に通過する都道府県等への手続きは必要でしょうか。


■ JESCOにおけるPCB廃棄物の処理完了後の手続について
▶ 最終処分終了の確認は出来るのでしょうか。処分後の証明書の発行は可能でしょうか。発行のタイミングはいつか。証明書に費用が掛かるのでしょうか。
■ 中間貯蔵事業との関係について
▶ JESCOは中間貯蔵事業を実施しているが、既存のPCB廃棄物処理施設で、汚染土壌の焼却を行ったり、放射性物質を処理したりしないのでしょうか。
▶ JESCOの社名は「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更されましたが、PCB廃棄物処理事業は何か変更されたのでしょうか。


■ 事業終了準備期間を活用した処理について(計画的処理完了期限後の処理について)
▶ 計画的処理完了期限後にPCB廃棄物が見つかりましたが、処理することは出来るのでしょうか。
▶ 事業終了準備期間とはどのような期間でしょうか。
▶ JESCO北海道及び東京PCB処理事業所におけるトランス類・コンデンサ類は、当面の間、処理可能と理解しましたが、その場合、中小企業者等軽減制度の適用を受けることは出来るのでしょうか。
▶ JESCO北九州PCB処理事業所が処理対象としていた安定器等・汚染物が新たに見つかりましたが、処理することは出来るのでしょうか。


■ その他
▶ 海外でPCB処理事業を行っている企業に処理を委託したいのですが、法律による制約を受けるのでしょうか。
▶ PCB廃棄物の大きさや状態により事前に抜油や解体が必要となった場合に生じる追加作業は、JESCOの事業範囲になるのでしょうか。
▶ トランスの絶縁油を抜油・移し替え等して運搬する場合、抜き替え作業は誰に依頼すればよいのでしょうか。
▶ トランスから抜油して処理を委託してもよいのでしょうか。
▶ 建物の管理組合等を利用した一括での処理委託契約の締結は出来ないのでしょうか。
▶ PCB廃棄物をJESCO以外に委託して処理することは出来るのでしょうか。
▶ 年度ごとのJESCO事業報告(処理台数、決算報告、他)はどのように行われているのでしょうか。
▶ 各PCB処理施設の見学は出来るのでしょうか。



Q: 保管しているPCB廃棄物は、すべてJESCOで処理を行うことになるのでしょうか。
A: 弊社で処理を行うPCB廃棄物は、「高濃度PCB廃棄物」と定義されるものなります。詳細は、以下のとおりです。
・ 高濃度のPCB油が充填されているトランス類・コンデンサ類で1台あたり3kg以上のもの。
・ PCB含有並びにその他含有物の性状が明確なPCB油
・ 高濃度PCBで汚染されている金属製等の保管容器
・安定器、3kg未満の小型電気機器、感圧複写紙、ウエス、汚泥及びその他の汚染物等
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Q: 保管しているPCB廃棄物を処理するまでの流れはどのようになっているのでしょうか。
A: まず、保管されているPCB廃棄物が弊社の処理対象物かどうかの確認をお願いします。
確認により、弊社の処理対象物と判明した場合には、弊社に当該PCB廃棄物の登録をお願いします。
PCB廃棄物の登録等の詳細・提出書類データは、弊社Webサイトにてご案内しています。
【登録の手続き】
https://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html
PCB廃棄物の登録完了後、各PCB処理事業所の営業課より処理や契約のご案内を差し上げます。
登録完了後、処理時期についてのご質問があれば、各PCB処理事業所の営業課までお問い合わせください。
【処理や契約のお問合せ】
https://www.jesconet.co.jp/customer/inquiries.html
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Q: 高濃度PCB使用機器と低濃度PCB使用機器(又はPCBを使用している機器と使用していない機器)の分類はどのように行えばよいのでしょうか。
A: 高濃度PCB使用機器かどうかの判別につきましては、機器を製造したメーカーの業界団体である「(一社)日本電機工業会」のWebサイトをご参照ください。
【(一社)日本電機工業会】
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_hanbetsu.html
機器に取り付けられている銘板が確認出来れば、型式、表記からPCB使用機器かどうかご確認出来ます。
また、銘板の情報から、当該機器を製造したメーカーにお問い合わせいただくことも可能です。
【メーカーの問合せ窓口】
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/p_6-1.html
その上で判別出来ない場合は、検査機関で成分分析を行うこととなります。「(一社)日本電機工業会」のWebサイトで案内されているPCBの分析機関等にお問い合わせください。
【PCB検査機関のご案内】
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/p_6-2.html
なお、安定器のPCB判別につきましては、「(一社)日本照明工業会」のWebサイトをご覧ください。
【PCB使用照明器具に関する情報】
https://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm
弊社Webサイトにおいても、安定器に関する各種情報やツールを掲載しています。併せてご覧ください。
【安定器のPCB使用の判別方法、調査、分別について】
https://www.jesconet.co.jp/customer/bunbetsusokushin.html
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Q: 都道府県等には届出を行っていますが、PCBの含有が明確になっていないものの処理は出来るのでしょうか。
A: 弊社で処理を行うPCB廃棄物は、「高濃度PCB廃棄物」と定義されるものなっており、PCBの含有又は使用が不明確なもの(性状不明を含む)の処理を受託することは出来ません。
また、廃棄物処理法等で規定される処理委託基準では、委託する廃棄物の性状を処理委託先に予め書面により通知することが定められており、弊社で処理を行うPCB廃棄物も例外ではありません。
そのため、弊社では、処理を行う際に高濃度PCB廃棄物であることを確認した上で処理委託契約を締結することになります。
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Q: トランス、コンデンサ、PCB油以外の安定器等・汚染物(安定器、3kg未満の小型電気器、ウエス、汚泥等)の処理は、どのような計画で行われているのでしょうか。
A: トランス類、コンデンサ類、PCB油以外の安定器等・汚染物につきましては、PCB特措法に基づき国が策定している「PCB廃棄物処理基本計画」に従い弊社が策定している「PCB廃棄物処理事業基本計画」に基づき、処理事業区域を定めて処理を行っています。
具体的には、北九州(中国、四国、九州及び沖縄17県)、大阪(近畿2府4県)及び豊田(東海4県)の各処理事業区域に保管されている場合であれば北九州PCB処理事業所、北海道(北海道、東北、北関東、甲信越及び北陸1道15県)及び東京(1都3県)の各処理事業区域に保管されている場合であれば北海道PCB処理事業所で処理を行っていましたが、北九州PCB処理事業所における処理は、令和5年度末を以って終了いたしました。
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Q: 油漏れしている廃棄物の場合は、保管容器も含めて処理する必要があるのでしょうか。
A: 保管容器内にPCB油が付着している場合は処理対象となります。
令和6年4月1日以降も処理が継続されている北海道処理事業区域に保管されている場合で、金属製容器であれば機器等登録、樹脂製容器であれば搬入荷姿登録。東京処理事業区域に保管されている場合は、金属製、樹脂製に関係なく容器であれば機器等登録となります。
なお、漏洩の状況については、委託契約を締結する前に確認させていただきます。また、保管容器が消防法等の法令上認められている運搬容器(ドラム缶等)に該当しない場合は、PCB廃棄物を収納した状態での運搬は出来ません。PCB廃棄物を取り出し、収納していた容器と分けて運搬する必要があります。
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Q: PCB特措法に基づき都道府県等に保管等の届出を行っていますが、処理に関する何らかの案内はあるのでしょうか。
A: 都道府県等は、PCB特措法により自らの区域内のPCB廃棄物の状況の把握とともにPCB廃棄物の確実かつ適正な処理が行われるよう必要な措置をとることが責務とされているため、保管事業者に対して、PCB廃棄物の処理の促進に関する案内が行われるものと思われます。
ただし、PCB廃棄物の処理は、都道府県等への保管等の届出とは別に、弊社への処理申し込みの手続きとなる登録を行っていただくことが必要となります。


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Q: PCB廃棄物を別の容器に密封し保管している場合、密閉容器の蓋を開けて中身を確認しなければならないのでしょうか。
A: 弊社と処理委託契約を締結する際は、容器の内容物の情報が必要となります。
なお、密閉容器を開封する場合、厚生労働省の策定した「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」に従い作業を行う必要があります。
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Q: 保管容器のPCB汚染の有無の判断は、どのように行えばよいでしょうか。
A: 目視により汚染の程度を確認し、その状態を撮影した写真等で都道府県等の担当部署にご相談ください。
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Q: JESCOへの登録期限、処理委託契約を締結する期限は、いつまでになっているのでしょうか。
A: PCB廃棄物の処理は、PCB特措法により処理事業区域及び廃棄物の種類により処分期間が定められており、平成28年8月1日に改正された同法により、処分期限内の確実な処理を実現するため、計画的処理完了期限の1年前となる処分期間内に処分の委託をすることが定められています。
処理事業区域及び廃棄物の種類により、以下のとおり計画的処理完了期限が定められています。
北海道及び東京事業区域は、現在、計画的処理完了期限後に設定されている事業終了準備期間を活用した処理となっており、北九州、大阪及び豊田事業区域の処理は、令和5年3月31日を以って終了しております。
事業区域 PCB廃棄物の種類 計画的処理完了期限 事業終了準備期間の処理

北海道
トランス類、コンデンサ類、PCB油類 令和5年3月31日(期限終了) 可能(当面の間)
安定器等、汚染物 令和6年3月31日(期限終了) 可能(当面の間)

東京
トランス類、コンデンサ類、PCB油類 令和5年3月31日(期限終了) 可能(当面の間)
安定器等、汚染物 令和6年3月31日(期限終了) 可能(当面の間)

豊田
トランス類、コンデンサ類、PCB油類 令和5年3月31日(期限終了) 終 了
安定器等、汚染物 令和4年3月31日(期限終了) 終 了

大阪
トランス類、コンデンサ類、PCB油類 令和4年3月31日(期限終了) 終 了
安定器等、汚染物 令和4年3月31日(期限終了) 終 了

北九州
トランス類、コンデンサ類、PCB油類 平成31年3月31日(期限終了) 設定なし
安定器等、汚染物 令和4年3月31日(期限終了) 終了
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Q: PCB廃棄物の処理責任は、廃棄物の所有者になるのでしょうか。
A: PCB特措法第2条により、PCB廃棄物の処理責任は保管事業者が負うと規定されています。また、同法第10条第1項では、高濃度PCB使用製品を使用している者は、計画的処理完了期限までに廃棄しなければならないこととされています。
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Q: PCB廃棄物の処理を依頼されPCB廃棄物を引き取る場合、所有権が移転するような手続き(売買契約書等)が必要になるのでしょうか。
A: PCB廃棄物は、PCB特措法第17条により、譲渡し及び譲受けが制限されています。やむを得ない理由により、譲渡し及び譲受けが必要となる場合は、弊社では判断出来ませんので、所管する都道府県等の担当部署にご相談ください。
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Q: 工場を購入したのですが、工場の前所有者が所有していたと思われるPCBを使用しているコンデンサを保管しています。それら機器の購入自体は意図したものではありませんが、自らの責任で処分しなければならないのでしょうか。
A:
工場を購入された時点の状況で異なります。
・ 購入時点で既に電路から取り外された状態で保管されていた場合であれば、当該コンデンサは残置物になると思われますので、工場の前所有者若しくはそれ以前の所有者の責任により処理を行うことになります。
・ また、購入時点では当該コンデンサが使用可能な状態で電路に施設されており、その後、貴社で取り外した場合、当該コンデンサは、原則、貴社のPCB廃棄物として貴社の責任により処理することになります。
・ 工場を購入された時点で当該コンデンサの電路からの取り外しの状況が不明確な場合は、工場の前所有者や、機器を設置している場所を所管している産業保安監督部(支部)に届出の状況を確認してください。
 

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Q: 機器等登録とは、どのような登録でしょうか。
A:
機器等登録とは、トランス類・コンデンサ類、PCB油等(PCB機器等)に関する情報(特に、機器等の総重量、寸法、性状等とその所在地)を事前に把握し、各PCB処理施設に計画的・効率的に搬入し、安全・確実に処理を行っていくための登録となります。
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Q: 機器等登録では、どのようなPCB廃棄物が対象になるのでしょうか。
A:
機器等登録の申込対象となるPCB廃棄物は、弊社で処理の対象となる以下のPCB廃棄物です。
・ 高濃度のPCB油が充填されているトランス類・コンデンサ類で1台当たり3kg以上のもの
・ PCB含有並びにその他含有物の性状が明確なPCB油
・ 高濃度PCBで汚染されている金属製及び樹脂製の保管容器
ただし、北海道処理事業区域(北海道、東北、北関東、甲信越及び北陸1道15県)に保管されている樹脂製の保管容器については、搬入荷姿登録となります。
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Q: トランス類、コンデンサ類とは、それぞれどのような機器が該当するのでしょうか。
A:
コンデンサ類には、高圧コンデンサ、低圧コンデンサ、サージアブソーバーが該当し、これ以外の高圧トランス、低圧トランス、リアクトル、計器用変成器、放電コイル、整流器等は、トランス類に該当します。
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Q: PCB特措法により都道府県等へ届け出ている情報をJESCOは利用していないのでしょうか。
A: 一部PCB特措法の届出情報を利用しておりますが、その情報だけでは処理を行う際に必要となる機器の総重量、寸法等の情報が不足しているため、機器等登録により処理に必要な情報の把握を行っています。
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Q: 機器等登録を行うために必要な書類の入手はどのように行えばよいのでしょうか。
A: 機器等登録に必要書類は弊社Webサイトに掲載しておりますので、そちらから入手していただき、申込書類一式を1部郵送してください。
【登録書式のダウンロード】
https://www.jesconet.co.jp/customer/select.html
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Q: PCB機器等調査票には、『実測の場合、計量を証明するもの(写真等)をお示しください。』と記載されていますが、この『計量を証明するもの(写真等)』とは具体的に何を示すのでしょうか。
A: 「はかり」で計量している状況の写真となります。計測した重量が分かるよう、「はかり」が示している重量(目盛)が分かるように撮影してください。
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Q: 調査票にあるPCB特措法届出番号とは、どのような番号でしょうか。
A: PCB特措法第8条第1項で義務付けられている都道府県等に提出された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」の「廃棄物の種類」の欄の左側に記載されている番号をご記入ください。記載の無い場合は空欄で構いません。
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Q: 使用中のトランス類・コンデンサ類であっても、機器等登録は行えるのでしょうか。
A: 使用中の機器であっても、登録は可能となっています。
なお、現在は事業終了準備期間を活用した処理となっており、処理が可能な期間は限られておりますので、速やかな手続きにご協力をお願いします。
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Q: キュービクルが使用中のため、機器に取り付けられている銘板を確認出来ないのですが、登録は出来るのでしょうか。
A: 銘板の確認が出来ず機器情報の詳細が不明の状態であっても登録は可能です。そのような場合は、総括表の特記事項欄に「使用中のため不明」、「容器に密閉されており、開けられないため不明」等と記載してください。使用中の状態で確認することは感電するおそれがあるため、選任されている電気主任技術者と相談の上、機器に取り付けられている銘板をご確認いただき、後日、その詳細を変更申請にてお知らせください。
なお、現在は事業終了準備期間を活用した処理となっており、処理が可能な期間は限られておりますので、速やかな手続きにご協力をお願いします。
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Q: キュービクル内にあるPCB使用機器の型番・重量の確認は出来ており、寸法のみを測ることが出来ないのですがどうしたらよいのでしょうか。
A: 寸法の記入欄に「不明」とご記入し、特記事項欄に「使用中のため不明」等と記載してください。
電路から切り離しPCB廃棄物となった時点等で実測していただき、後日、その詳細を変更申請にてお知らせください。
なお、現在は事業終了準備期間を活用した処理となっており、処理が可能な期間は限られておりますので、速やかな手続きにご協力をお願いします。
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Q: PCB廃棄物の保管事業者は同一であって複数の事業場がある場合、まとめて登録する事は出来るのでしょうか。
A: 事業場ごとの登録となるため、複数の事業場をまとめて登録することは出来ません。
同一の保管事業者であっても複数の保管事業場となる場合は、事業場ごとに総括表、調査票等、写真一式の提出が必要となります。
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Q: 機器を保管している容器を容易に開けることが出来ないため、収納している機器の銘板を確認することが出来ません。PCB表記や型式等が不明な状態ですが、調査票にはどのように記入すればよいのでしょうか。
A: 機器の情報は、処理を行う上で必要な情報となりますので、安全な範囲で確認をお願いします。
容器に収納していること等により銘板などが確認出来ない場合は、調査票の該当項目欄に不明とご記入いただき、その他特記事項の欄に「容器に密閉されており、開けられないため不明」等と記載お願いします。確認が出来次第、後日、その詳細を変更申請にてお知らせください。
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Q: 漏洩等が生じている場合、処理の可否の判断はJESCOが行うのでしょうか。
A: 弊社ではご提出頂いた調査票、写真を基に情報を整理し、処理委託契約の締結時に改めてご相談することになります。
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Q: PCB油とドラム缶の合計重量を簡単に知る方法はありますでしょうか。(PCB油の量から重量を算出する方法はあるのでしょうか。)
A: 処理対象のPCB油の成分により異なりPCB油の量から重量を算出出来るような係数はありません。ご面倒でも実測をお願いします。
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Q: PCB油だけでも登録(処理)することは出来るのでしょうか。
A: PCB油の発生要因が、PCBを使用したトランス類、コンデンサ類から抜油したものであって、成分分析により不純物のない場合であれば、登録(処理)は可能です。
ただし、PCB油を登録する際に、成分データもご提供いただく場合がございますのでご了承ください。
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Q: PCB油については少量でも機器等登録の対象となるのでしょうか。
A: 高濃度のPCB油については、分析のために採取したサンプル程度の少量の油量であっても機器等登録の対象となります。
ただし、北海道処理事業区域(北海道、東北、北関東、甲信越及び北陸1道15県)においては、少量の試薬・サンプル油等は搬入荷姿登録の対象としています。
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Q: PCB廃棄物を収納していた容器や受け皿は受け取ってもらえるのでしょうか。
A: 容器や受け皿が「金属製」又は「樹脂製」であってPCBに汚染されている場合のみ、処理を受託することは可能です。
なお、PCBに汚染されていない場合は、通常の産業廃棄物として処理を行っていただくことになります。
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Q: 機器登録後はどうすればよいのでしょうか。
A: 機器等登録完了後は弊社より「PCB機器等登録確認書」をご送付し、その後、処理のご案内を行うことにしております。
ご案内した内容に合意いただければ契約等の処理に向けた手続きを進めていくことになります。


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Q: 搬入荷姿登録は、どのようなPCB廃棄物が対象になるのでしょうか。
A:
搬入荷姿登録の申込対象となるPCB廃棄物は、以下のPCB廃棄物(安定器等・汚染物)です。
・ 照明器具の安定器
・ 3kg未満の小型電気機器
・ ウエス
・ 汚泥
・ その他汚染物
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Q: 安定器等・汚染物の搬入荷姿登録を行っていない場合、どうなるのでしょうか。
A: 搬入荷姿登録が行われていない場合は処理を行うことが出来ません。
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Q: 搬入荷姿登録を行うために必要な書類の入手はどのように行えばよいのでしょうか。
A: 搬入荷姿登録に必要書類は弊社Webサイトに掲載しておりますので、そちらから入手していただき、申込書類一式を1部郵送してください。
【登録書式のダウンロード】
https://www.jesconet.co.jp/customer/select.html
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Q: JESCOが指定する容器とはどのような容器でしょうか。
A:
以下の要件を満たしている容器となります。
・ 天蓋をした状態で外径が55~63cm
・ 高さが87~91cm
・ 鋼製(ステンレスを除く)オープンヘッドドラム缶(例:JISZ1600規格)。
天蓋にガスケットを装着し、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉出来るもの(錆や傷等で密封性が損なわれたものは不可)
・ 1缶当たりの総重量は、500kg 以下(350kg 程度を目安とし、超える場合はご相談ください。)
・ にじみ・漏れの無いもの
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Q: 安定器をプラスチックの衣装ケースに収納し保管していますが、そのままで搬入は出来ないのでしょうか。
A:
プラスチック製の衣装ケースのままでは搬入出来ません。弊社が示している搬入可能な金属製の容器(ドラム缶又はペール缶)に収納し搬入していただく必要があります。
【弊社の搬入可能な容器】
・ 天蓋をした状態で外径30~63cm、高さ35~91cmの密閉可能な金属製のオープンヘッドドラム缶(例:JISZ1600規格のドラム缶)又はペール缶
<注意点>
・ 天蓋にガスケットを装着し、クロージングリング(バンド)をレバー又はボルトで締めて密閉(錆や傷等で密封性が損なわれたものは不可)
・ 1缶当たりの総重量は、500kg 以下(350kg 程度を目安とし、超える場合はご相談ください。)
・ にじみ・漏れのある場合は、可能な限り、他のものと別の容器で保管
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Q: 安定器等・汚染物を格納するためのJESCOに搬入可能な容器(ドラム缶又はペール缶)を入手したいのですが、どこで入手出来るのでしょうか。
A: 弊社処理施設に搬入可能な容器は、お近くのホームセンター、インターネット等を利用してご購入いただくか、北海道PCB処理事業所の入門許可を受けた収集運搬事業者にご相談ください。(ドラム缶等の購入費用は別途必要となります。)
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Q: 搬入荷姿登録後はどうすればよいのでしょうか。
A: 搬入荷姿登録完了後は弊社より「安定器等・汚染物搬入荷姿登録確認書」をご送付し、その後、処理のご案内を行うことにしております。
ご案内した内容に合意いただければ契約等の処理に向けた手続きを進めていくことになります。
なお、現在は事業終了準備期間を活用した処理となっており、処理が可能な期間は限られておりますので、速やかな手続きにご協力をお願いします。


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Q: 変更申請書は、どのような場合に提出が必要になるのでしょうか。
A:
機器等登録、搬入荷姿登録等の申し込みを行われた際に作成いただいた情報(総括表、調査票の記載内容)に変更が生じた場合、申込時に不明確であった内容が明確となった場合は、変更申請書の提出をお願いしています。変更申請が必要な場合の代表的な例は以下のとおりです。
【変更箇所の例】
・ 保管事業者の情報:商号(屋号)の変更、代表者の変更・本社所在地の変更など
・ 保管場所:保管場所名の変更、保管場所所在地の変更など
・ 機器等の情報:重量の確定、型式の確定、寸法の確定など
・ 担当窓口:担当者の変更、電話番号の変更など
・ その他:高濃度PCB廃棄物に該当しないことが判明したため登録を取り下げる場合など
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Q: 登録確認書の再発行はしてもらえるのでしょうか。
A: 原則、行っておりません。受領した登録確認書を大切に保管するようにしてください。
ただし、会社名、保管事業場の住所、機器の重量の変更申請を行っていただいた場合であれば再発行となります。



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Q: 中小企業者等軽減制度の申し込みは、いつ頃行えばよいでしょうか。
A: 中小企業者等軽減制度の申し込みは、弊社との処理委託契約締結前のタイミングとなります。
ご登録完了後、弊社PCB処理事業所の営業課からご連絡させていただきます。
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Q: 個人で保管している場合、中小企業者等軽減制度は適用されるのでしょうか。
A: 弊社の処理対象となるPCB廃棄物を個人で処理される場合であっても、中小企業者等軽減制度は適用されます。
審査により適用される場合、処理費用(JESCO処理費用)の44%の軽減を受けることが出来ます。
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Q: PCB廃棄物を処理する場合の処理料金の補助制度は、「中小企業者等軽減制度」以外はないのでしょうか。
A: 高濃度PCB廃棄物を処理する場合の全国一律の助成制度は、当社が窓口となっている「中小企業者等軽減制度」のみです。
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Q: 中小企業者等軽減制度の適用を受けたいが、中小企業者等に該当することを証明するにはどのような書類が必要になるのでしょうか。
A: 法人格を有する会社である場合は、法人税確定申告書と商業登記簿謄本が必要になります。それ以外の場合などにつきましては、お手数ですが申請の際にご確認ください。弊社Webサイトに本制度に関する資料を掲載していますので、そちらでもご確認いただけます。
【中小企業者向けの割引】
https://www.jesconet.co.jp/customer/discount_03.html
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Q: 中小企業者等軽減制度は、収集運搬料金にも適用されるのでしょうか、また、経費はどのようなものが対象になるのでしょうか。
A: 現在は事業終了準備期間を活用した処理となっているため、処理費用(JESCO処理費用)のみが中小企業者等軽減制度の対象となっております。


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Q: 行政代執行支援事業の交付申請はいつ頃行えばよいのでしょうか。
A: 行政代執行として行う全ての契約(弊社との処理委託契約、収集運搬業者との委託契約等)の締結に先立ち申請を行っていただくことが必要となります。
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Q: 助成金の交付申請はどこに行えばよいのでしょうか。
A: 申請は、弊社PCB処理営業部管理課「代執行支援制度担当」にお願いします。
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Q: ERCA、JESCOと結ぶ三者協定とはどのようなものでしょうか。
A: 締結する三者協定は、求償により保管事業者から返金があった場合、弊社を経由することなく、都道府県等から独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)に助成金が直接返還出来るよう事務を簡素化するため、都道府県等、ERCA、弊社により締結するものです。
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Q: 三者協定は、いつ締結すればよいのでしょうか。
A: 三者協定の締結は、行政代執行が完了した時点となります。具体的には、完了報告書と同時に押印した協定書を3部提出いただき、ERCA並びに弊社の押印後、それぞれが1部ずつ保管します。
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Q: 費用求償により保管事業者から返金があった場合、助成金の返還手続きは、どのように行えばよいのでしょうか。
A: 費用求償により保管事業者からの返金があった場合は、その状況を会計年度ごとにまとめ、翌年度の4月20日までに弊社に提出してください。
その内容を弊社とERCAで確認後、締結している三者協定に基づき、ERCAから都道府県等に対して返金の請求書が送付されますので、請求書に従い、ERCAに振り込むという流れになります。
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Q: 消費税は交付対象経費になるのでしょうか。
A: 地方消費税相当額も含め消費税は交付対象となります。
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Q: JESCOへの処理委託費用の支払いと相殺は出来ないのでしょうか。
A: 行政代執行に伴う助成金と処理委託費用との相殺は出来ません。
弊社と契約した処理委託費用は、全額お支払いいただき、助成金は、代執行後に弊社から都道府県等に振込むことになります。


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Q: 登録完了後、直ちに処理となるのでしょうか。
A: 現在は事業終了準備期間を活用した処理となっていることから、登録完了後は、速やかに処理が出来るよう契約等の手続きを進めているところです。
具体的な処理時期は、決定次第、処理を行うこととなる各PCB処理事業所の営業課からご連絡いたします。
【契約のお問い合わせ先(各PCB処理事業所営業課)はこちら】
https://www.jesconet.co.jp/customer/inquiries.html
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Q: PCB廃棄物の処理に要する期間はどのくらいでしょうか。
A: PCB廃棄物が処理施設に搬入されてから処理までに必要な期間は、弊社の操業計画、各PCB処理事業所の操業状況により変動しますが、弊社で行う中間処理完了を示す産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票は、廃棄物処理法で定められている60日以内に返送出来るよう処理を行っています。


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Q: JESCO、収集運搬事業者それぞれ個別の契約が必要でしょうか。
A: 弊社とは処理の委託契約、収集運搬事業者とは収集運搬の委託契約をそれぞれ個別に締結する必要があります。
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Q: PCBに汚染されていない保管容器類を含めた一式を収集運搬から処分までJESCOに委託することは出来るのでしょうか。
A: 弊社は、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物(PCB汚染物)の処分業の許可のみを受けているため、PCBに汚染されていない保管容器の処理を行うことは出来ません。
ただし、JESCOで処理を行うPCB廃棄物は、高濃度PCB廃棄物となっています。
また、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可も受けていないため、収集運搬から処分までを一体とした委託を受けることも出来ません。
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Q: JESCOとの処理委託契約は、いつ頃締結することになるのでしょうか。
A: 弊社への登録完了後、弊社より搬入時期の概略案をご提示いたします。
ご同意いただけた場合、弊社と処理委託契約を締結することになります(契約書のひな形を用意しています)。
また、時期を同じくして、収集運搬事業者との収集運搬委託契約を締結していただく必要がございます。
なお、現在は事業終了準備期間を活用した処理であるため、速やかな手続きにご協力をお願いします。
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Q: PCB廃棄物を大量に保管していますが、分割して処理の委託をすることは出来るのでしょうか。
A: 大量に保管している場合、分割して処理を受託することは可能ですが、現在は事業終了準備期間を活用した処理となっていることから、速やかに、処理することとなる北海道又は東京PCB処理事業所の営業課に相談をお願いします。
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Q: 契約した内容に変更が生じた場合、契約のやり直しは出来るのでしょうか。
A: 変更内容を確認し協議を行った上で、見直すべき内容である場合は対応しております。
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Q: PCB廃棄物の処理を委託した場合、マニフェストの流れはどのようになるのでしょうか。また、発行するマニフェストは廃棄物1台ごととなるのでしょうか。
A: PCB廃棄物の処理に当たり、保管事業者が発行するマニフェストは、廃棄物処理法の規定に則り、トラックごとを基本とする通常の産業廃棄物のマニフェストと同じ流れとなります。
なお、マニフェストの取り扱いをしたことの無い保管事業者につきましては、弊社が事前にお渡しするマニフェスト様式一式の内容と当日搬出するPCB廃棄物をご確認いただき、ご担当者(当日の立会者)の署名又は捺印のされた時点で発行となります。発行したマニフェストは、収集運搬事業者にお渡しください。
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Q: 電子マニフェストの利用は出来るのでしょうか。
A: 弊社は電子マニフェストに対応しております。
電子マニフェストを利用される場合、搬入する各PCB処理事業所の営業担当にその旨をお伝えください。
なお、特別管理産業廃棄物を一定量以上の処理を委託する場合、電子マニフェストの利用が義務化されているところですが、PCB廃棄物は除外されています。
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Q: 複数の営業所で保管しているPCB廃棄物を集約することを考えているが、集約することによりJESCOのPCB処理施設も変更になると思いますが、集約した保管場所により処理を委託(収集運搬委託、処分委託)することに問題はあるのでしょうか。
A: 保管場所を集約した後の保管事業場(保管場所)を前提とした処理の委託していただくことは可能となっておりますが、PCB廃棄物の集約(保管場所の移動)は、PCB特措法に則り行われていることが前提となります。
具体的には、同一の弊社事業対象区域内の移動であれば、変更前及び変更後の都道府県等への届出、異なる弊社事業対象区域への移動であれば環境大臣の確認が必要となります。
なお、登録の申し込み後に移動された場合は、弊社に保管場所の変更の連絡をお願いします。
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Q: 収集運搬料金を下げるために、収集運搬事業者の積み替えや混載を積極的に実施するような効率的な運搬手段は考えていないのでしょうか。
A: 弊社は、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可を受けていないことから、収集運搬を受託することは出来ません。
ただし、処理施設には、効率的・計画的にPCB廃棄物を搬入する必要があることから、収集運搬事業者において効率的な収集運搬となるよう、地域ごとに重点的、集中的に搬入する時期を決めて搬入を行っている場合があります。
詳しくは処理を行うこととなる北海道又は東京PCB処理事業所の営業課までお問い合わせください。


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Q: 一定量以上の委託処理を行う場合の割引制度は設けていないのでしょうか。
A: そのような割引制度は設けておりません。
また、一定量以上の多量保管事業者の処理は概ね終了していると考えており、既に処理が完了している保管事業者との公平性を保つため、新たにそのような割引制度を設けることも考えておりません。
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Q: 再計量した重量と処理委託契約時の重量が異なっていた場合は、処理料金はどちらの重量で決まるのでしょうか。
A: 処理料金は、両者で合意した処理委託契約時の重量で計算することになります。
その重量は、実測が基本となりますが、銘板に記載されている重量を実測重量とみなすことも可能としています。
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Q: 保管に使用している容器も一緒に処理する場合、処理料金に含まれるのでしょうか。
A: PCB油に汚染されている保管容器であれば、弊社が示している処理料金表にも記載しているとおり、保管容器の重量を加算した重量の処理料金で処理を受託しています。
なお、弊社は、廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物(PCB汚染物)の処分業の許可しか受けていないため、PCBに汚染されていない保管容器は、PCB廃棄物に該当しないため弊社が処理を受託することは出来ません。
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Q: 「安定器等・汚染物」に関し、「JESCOが指定する容器」を用いる場合は、所定の金額を差し引くとありますが、具体的にはどういうことでしょうか。
A: 使用する搬入容器が「JESCOが指定する容器」である場合、所定の金額616,000円(消費税等10%込)を差し引いた金額としております。
ただし、616,000円を差し引いた金額が処理料金単価30,800円(消費税等10%込)を下回る場合は、30,800円(消費税等10%込)としています。
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Q: 4トン以上の大型トランス類の処理料金は設定をしないのでしょうか。
A: 4トン以上となる大型トランス類は、個々の形状や構造が異なり、処理工程が大きく変化し難度の高い作業が必要となる等、重量情報のみで一律に処理料金を設定することは困難であるため、別途見積りとさせていただいています。
そのような機器が見つかった場合は、搬入・処理することとなる北海道又は東京PCB処理事業所の営業課にご相談ください。
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Q: 処理料金の支払いは、処理の前後、どちらで支払うことになるのでしょうか。
A: 弊社の処理料金は、搬入前(処理前)に入金していただくことを原則としています。
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Q: 現在の処理料金は、どのような考え方で決められたのでしょうか。
A: PCB廃棄物の処理料金は、処理施設の設置から事業終了時の解体までの一連の事業全体で必要となる費用を勘案し、かつ、PCB廃棄物処理事業の終了に際して、収支相償となるように設定しています。
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Q: PCB廃棄物の処理に伴い生じた金属くず等は有価物として売却出来ると思いますが、売却により得られる収入分は処理料金に反映されているのでしょうか。
A: 弊社処理施設からの排出物は、基本的に最終処分ではなく有価物として再利用しており、弊社が提示している処理料金には、それら有価物の売却により得られる収入分も考慮した算出となっています。
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Q: 安定器等・汚染物の処理料金は、いくらになるのでしょうか。
A: 安定器等・汚染物の処理料金は、1kg当たり30,800円となります。具体的には、処理を行うPCB廃棄物重量にそれらを収納する容器の重量を加算し、30,800円(消費税10%込)を乗じて得た金額となります。
なお、重量の1kg未満は切り捨てとなりますが、容器重量を加算した重量が1kg未満となる場合は、総重量1kgとして取り扱うこととしています。
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Q: PCB油類(夾雑物のないもの)の処理料金は、いくらになるのでしょうか。
A: PCBを使用したトランス類・コンデンサ類から抜油した油類の処理料金は、別途見積もりにより算定することになります。
具体的には、コンデンサ類から抜油したPCB濃度が概ね100%の油であり、PCB油の重量(容器ごと処理する場合は容器重量を含む。)が17kg以下の場合であれば「30,800円×重量(kg)」で算定(消費税10%込)(重量が1kg未満の場合は30,800円)し、1缶当たりの重量が17kgを超える場合であればコンデンサ類の料金表に当てはめて算定します。
ただし、トランス類から抜油したPCB濃度50~60%の油で1缶当たりの重量が14kg以下の場合については、「30,800円×重量(kg)」で算定(重量が1kg未満の場合は30,800円)し、1缶当たりの重量が14kgを超える場合は、トランス類の料金表に当てはめて算定します。
なお、抜油後の筐体の処理料金は、抜油前のトランス類・コンデンサ類の処理料金から、抜油した油の処理料金を差し引いたものとなります。
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Q: 「抜油された後の筐体の処理料金は、抜油する前のトランス類・コンデンサ類の処理料金から、抜油した油の処理料金を差し引いたものとする」、と料金表に記載されているが、具体的にはどういうことでしょうか。
A: 例えば、大型のトランスにおいて、重量が重い場合などでトランスから抜油しPCB油と筐体(※1)に分けないと搬入出来ない場合があります。その場合は、当該トランス1台当たりの処理料金を超えることの無いよう、抜油後の筐体の処理料金で調整を図ることにしています。(※2)
※1 トランス・コンデンサ等の外装の鉄箱
※2 ドラム缶などPCB油の保管容器を処理する場合は、その分の処理料金を加算します。


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Q: JESCOとの契約と収集運搬事業者との契約を一括で行うことは出来ないのでしょうか。
A: 弊社は、廃棄物処理法に基づく収集運搬業の許可を受けていないため、PCB廃棄物の収集運搬の委託を受けることは出来ません。
また一方で、収集運搬事業者は、高濃度PCB廃棄物の処分業の許可を受けていないため処分の委託を受けることが出来ません。
それぞれの廃棄物処理法で許可されている業の範囲は異なり、処分と収集運搬の委託を一括で受けることの出来る事業者は存在していないため、処分と収集運搬の委託契約は個別に締結していただく必要があります。
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Q: JESCOに搬入出来る収集運搬事業者を紹介してもらえるのでしょうか。
A: 弊社では収集運搬事業者の紹介は行っておりません。
弊社PCB処理事業所にPCB廃棄物を搬入出来る収集運搬事業者は、事業所ごとに異なりますので、最新の情報を、弊社Webサイトにてご確認の上、選定するようにしてください。
【(参考)高濃度PCB廃棄物の収集運搬について】
https://www.jesconet.co.jp/customer/discount_04.html
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Q: 収集運搬事業者との委託契約は、いつ頃、どのように締結することになるのでしょうか。
A: 弊社がお示しする搬入時期の概略案にご同意いただけた場合、弊社との間で処理委託契約を締結していただくことになります(契約書は弊社で準備します)。
また、時期をほぼ同じくして、収集運搬事業者との収集運搬委託契約を締結していただく必要があります。
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Q: 収集運搬料金の概算額はどのくらいになるのでしょうか。
A: 収集運搬料金は、処理する廃棄物の種類、数量、輸送距離等の条件を考慮し、収集運搬事業者が見積もりにより決定することとなりますので、収集運搬を委託される収集運搬事業者にお問い合わせください。
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Q: JESCOの処理施設までの輸送距離により収集運搬コストは変わるのでしょうか。
A: 具体的な収集運搬に係るコストは、一般的には距離、追加作業の有無等により変動するものと思われますが、収集運搬事業者自身が定めるものとなりますので、委託を検討されている収集運搬事業者に確認をお願いします。
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Q: 複数台を一括して運搬する場合、収集運搬料金は割引料金となるのでしょうか。
A: 収集運搬につきましては、処理を行うこととなるPCB処理事業所から入門を許可されている収集運搬事業者と契約していただくこととなりますので、収集運搬料金は、委託を検討されている収集運搬事業者に確認をお願いします。
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Q: 収集運搬料金の見積もりはしてもらえるのでしょうか。
A: 収集運搬料金の見積もりについては、委託を検討されている収集運搬事業者に相談してください。
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Q: 収集運搬の日程は、いつ頃決定するのでしょうか。
A: 処理を行う事業所への搬入日時は、保管事業者、収集運搬事業者及び弊社各PCB処理事業所で調整の上、決定することになります。
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Q: 様々な種類のPCB廃棄物を保管しているのですが、輸送回数を一度としたいので、一般家庭ゴミの回収日のように、PCB廃棄物についても、その種類ごとに処理施設に搬入出来る日が変わることはあるのでしょうか。
A: 受け入れする弊社PCB処理事業所が同一であればPCB廃棄物の種類ごとに処理施設に搬入出来る日が変わることはありません。ただし、保管されているPCB廃棄物の量が多い場合は、その限りではありません。
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Q: 搬入日時は、JESCOの指示に基づき決められるのでしょうか。
A: PCB特措法に基づく処分期間をすべてのエリアで徒過し、弊社PCB処理施設での処理が終盤に入っていることも踏まえ、搬入日時は、弊社が保管事業者及び収集運搬事業者と調整の上、決定することになります。

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Q: トラック1台当たり法定積載量の上限を積み込んでもよいのでしょうか。
A: PCB廃棄物の積載量は、トラック1台当たりの法定積載量とは別に、弊社PCB処理施設ごとに定める「受入基準」を順守していただく必要があります。
「漏れ防止型金属容器」に収納し自重を含め、北海道PCB処理事業所であれば5トン、東京PCB処理事業所であれば6トンが上限となります。
なお、弊社処理施設に搬入するPCB廃棄物は、原則、関係法令等に則った「漏れ防止型金属容器」に収納することが必要です。
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Q: トラックで輸送することの出来ない大型のトランスはどうすればよいのでしょうか。
A: そのままの状態で輸送(搬出)出来ない大型のトランスは、保管現場において抜油、附属品取り外し、解体を行い輸送(搬出)することになります。
なお、当該作業には専門的知識が必要となるため、そのような機器が発見された際には、速やかに、搬入することとなる北海道又は東京PCB処理事業所の営業課ご相談ください。
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Q: 運搬にはどのような方法があるのでしょうか。また、運搬はPCB専用の運搬車で運ぶことになるのでしょうか。
A: 運搬を行う際はPCB専用の運搬車ではなく、関係法令等に則ったPCB廃棄物専用の運搬容器(漏れ防止型金属容器)を使用し、多くの場合はトラックによる輸送となりますが、一部の地域ではトラック輸送に鉄道輸送や船舶輸送を組み合わせて行っています。
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Q: 運搬中に不慮の事故が発生し「PCB汚染物」が漏出した場合、その賠償等の責任は排出事業者にあるのでしょうか。
A: 収集運搬の委託契約において定められるべき事項と考えますが、運搬中に収集運搬事業者の責めに帰すべき事由により発生した損害部分については、基本的には、当該収集運搬事業者に賠償責任が生ずるものと考えています。
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Q: PCB廃棄物を運搬する場合に行う養生、漏洩対策は、搬出事業者たる保管事業者の責任において行う必要があるのでしょうか。
A: PCB廃棄物の処理責任は保管事業者にあり、処理に伴う搬出・運搬の責任も保管事業者にあります。
それらの作業を収集運搬事業者に委託する場合は、収集運搬委託契約書等で責任の範囲を明確にしておくことをお勧めいたします。
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Q: クレ-ン等を使用したPCB廃棄物の搬出時に講ずべき漏洩対策について知りたい。
A: クレーン等を使用した作業の有無に関係なく、老朽化したことにより、搬出・運搬時に漏洩の危険性の高いトランス等の機器については、本体を移動する前に適切に抜油しておくことが重要です。
また、抜油後であっても残油による漏洩の危険性が高い部位の補強や、万が一漏れた場合の養生等も併せて行うことも重要です。
漏洩対策は、保管機器の状態や保管場所の状況によって大きく異なりますので、個々のケースに合わせて重量物の搬出及び機器の構造を熟知した機器製造者等の専門家若しくは弊社にご相談ください。
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Q: 収集運搬の委託契約(事前提出資料・準備事項など)に関する事務手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。
A: 委託をされる収集運搬事業者により異なりますので、直接、委託を検討されている収集運搬事業者に確認してください。
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Q: 保管容器を通い箱(インナートレイ)として使いたいのですが可能でしょうか。
A: 個々の状況により異なりますので、搬入する各PCB処理事業所の営業課にご相談ください。
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Q: 保管している場所から運搬車両までのリフト等の運搬・積み込みは誰がどのように行うのでしょうか。
A: 保管されている場所での解体等を伴う大型トランス等の重量物以外のPCB廃棄物の保管場所からの搬出に伴う作業一式は、一般的には契約された収集運搬事業者により行われるものと考えています。契約を締結される際に、収集運搬事業者と相談・確認を行うようにしてください。
なお、そのままの状態では搬出出来ない大型トランス等の重量物の場合については、単なる移動作業や積込作業とは異なり、保管現場での抜油・附属品取り外し・解体等の作業が必要になりますので、そのような機器が発見された場合は、弊社又は機器の構造を熟知している機器製造者等の専門家へご相談ください。
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Q: 運搬する際、指定された梱包を施さなければならないのでしょうか。また、その際の梱包は自分で行ってもよいのでしょうか。
A: PCB廃棄物の収集・運搬については、環境省の策定した「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省)」並びに処理を行うこととなるPCB処理事業所が定めている受入基準に則った運搬荷姿にする必要があります。具体的な運搬荷姿の詳細は、収集運搬の委託を予定している収集運搬事業者にご相談ください。
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Q: PCB廃棄物の積込時に保管事業者等の立会う者は、防護服等の保護具等を身につける必要があるのでしょうか。
A: 収集運搬作業時に必要な具体の保護具等については、厚生労働省の策定した「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」の第7の2等をご確認ください。
この要綱は、労働安全衛生法、特定化学物質等障害予防規則等で規定されている事項のほか、PCB廃棄物の事前調査、収集、運搬又は処理の作業を行う事業者が講ずべき事項を明確にし、当該作業における安全衛生対策の推進を図ることを目的に定められたものです。
具体的な作業環境や作業内容に合わせて、換気、保護具等必要な曝露対策が示されています。
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Q: 屋内保管場所における積替え時は換気装置等が必要となるのでしょうか。
A: PCB廃棄物の保管場所の状況により対処は異なると思いますが、原則、換気は必要になると思われます。詳細は、厚生労働省の策定した「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」を確認してください。
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Q: 他の保管事業者あるいは同一の保管事業者の他保管場所のPCB廃棄物との混載は可能でしょうか。
A: 予め保管事業者間でご相談の上、共同で同一収集運搬事業者に委託することができれば混載は可能になります。同一企業内の複数保管事業場が共同で収集運搬を委託する場合も同様です。
ただし、事前に、弊社と受入量、品目、搬入日のご調整をお願いします。
なお、マニフェストは委託するそれぞれの保管事業場所ごとに発行する必要があります。
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Q: PCB廃棄物の搬出・運搬に当たり、輸送時に通過する都道府県等への手続きは必要でしょうか。
A: PCB廃棄物の搬出・運搬に当たっては、収集運搬事業者との間で収集運搬に関する委託契約を締結していただく必要があります。
実際に収集運搬を行う場合、マニフェストの発行等の廃棄物処理法に則った手続きを行えば、それ以外の届出等は不要です。


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Q: 最終処分終了の確認は出来るのでしょうか。処分後の証明書の発行は可能でしょうか。発行のタイミングはいつか。証明書に費用が掛かるのでしょうか。
A: 廃棄物処理法に規定されるマニフェストの運用に従い、E票の返却を以って最終処分の証明としています。発行時期は、最終処分先の処分状況により異なりますが、原則、廃棄物処理法に規定される期間内での発行となります。
なお、マニフェストは法律の規定による運用となりますので、紙のマニフェストであれば特別な費用が発生することはありませんが、電子マニフェストを利用される場合は所定の利用料金が発生いたします。
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Q: PCB廃棄物等を処理した場合、PCB特措法に基づく官庁への報告手続きはどのように行えばよいのでしょうか。
A: PCB廃棄物の処理を行った場合、PCB特措法に基づき、保管場所を所管する都道府県等への届け出が必要となります。
必要な手続きの詳細は、保管場所を所管する都道府県等にご確認ください。
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Q: 処理証明(マニフェスト)が返送された場合、関係機関への手続きは必要となるのでしょうか。
A: マニフェストが返送されPCB廃棄物の処分が完了した際には、PCB特措法に基づき、翌年度の6月末までに保管場所を所管する都道府県等に報告する必要があります。
また、マニフェストは、廃棄物処理法に基づき、報告、保管等の義務が生じます。
必要な手続きの詳細は、保管場所を所管する都道府県等にご確認ください。


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Q: JESCOは中間貯蔵事業を実施しているが、既存のPCB廃棄物処理施設で、汚染土壌の焼却を行ったり、放射性物質を処理したりしないのでしょうか。
A: 中間貯蔵事業は福島県内で行っているものであり、現在JESCOがPCB処理の各事業所で行っている事業とは、完全に切り離して実施されているものです。
したがって、現在PCB廃棄物処理事業を行っている各事業所では、引き続きPCB廃棄物のみを処理しています。
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Q: JESCOの社名は「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」に変更されましたが、PCB廃棄物処理事業は何か変更されたのでしょうか。
A: 中間貯蔵事業と現在5事業所で行っているPCB廃棄物処理事業は、完全に切り離して実施しています。また、法律に基づき、経理についても明確に区分して整理しています。
したがって、JESCOが中間貯蔵事業に携わることになっても、PCB廃棄物処理事業を行っている各事業所は何ら関与することはありません。
今後とも、各事業所において安全を第一としてPCB廃棄物の処理を進めます。

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Q: 計画的処理完了期限後にPCB廃棄物が見つかりましたが、処理することは出来るのでしょうか。
A: PCB特措法により、保管事業者には処分期間及び計画的処理完了期限内に処分委託することが義務付けられています。
そのような中、令和4年5月に改訂された「PCB廃棄物処理基本計画」では、既に操業を終了していた北九州PCB処理事業所によるトランス類・コンデンサ類の処理を除き、高濃度PCB廃棄物の処理完遂に向けて、計画的処理完了期限後に設定されている「事業終了準備期間」を活用した処理を行うこととされています。
これにより、既に操業を終了していた北九州PCB処理事業所によるトランス類・コンデンサ類の処理を除き、当面の間、処理を行うことは可能となっておりましたが、北九州、大阪及び豊田事業所における当該期間(処理)は令和6年3月31日を以って終了し、北海道及び東京事業所における処理も令和7年度末までに終了することとなっておりますので、速やかな手続きをお願いします。 
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Q: 事業終了準備期間とはどのような期間でしょうか。
A: 「事業終了準備期間」とは、平成26年6月に改訂されたPCB廃棄物処理基本計画において、保管事業者が弊社に対し処分委託を行う期限として「計画的処理完了期限」が設定され、この改訂計画に記載された発生量に含まれない高濃度PCB廃棄物の処理や、処理が容易ではない機器の存在、事業終了のための準備を行う期間等を勘案し、計画的処理完了期限の後に設定されている期間となります。
なお、令和4年5月に改訂されたPCB廃棄物処理基本計画において、高濃度PCB廃棄物の処理完遂に向けて、事業終了準備期間を活用した処理を行うこととされています。
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Q: JESCO北海道及び東京PCB処理事業所におけるトランス類・コンデンサ類は、当面の間、処理可能と理解しましたが、その場合、中小企業者等軽減制度の適用を受けることは出来るのでしょうか。
A: 事業終了準備期間中に北海道又は東京PCB処理事業所においてトランス類・コンデンサ類の処理を行う場合、処理費用(弊社処理費用)のみが軽減対象となり、44%の軽減を受けることが出来ます。
詳細は、弊社Webサイトでご確認ください。
【中小企業者向けの割引】
https://www.jesconet.co.jp/customer/discount_03.html
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Q: JESCO北九州PCB処理事業所が処理対象としていた安定器等・汚染物が新たに見つかりましたが、処理することは出来るのでしょうか。
A: 北九州PCB処理事業所での処理は、令和6年3月末を以って終了いたしましたので、弊社が処分を受託することはできません。新たに見つかった場合は、速やかに保管場所を所管する府県等にご相談ください。
また、大阪及び豊田PCB処理事業所の処理も令和6年3月末を以って終了しておりますので、新たに見つかった場合は、速やかに保管場所を所管する府県等にご相談ください。

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Q: 海外でPCB処理事業を行っている企業に処理を委託したいのですが、法律による制約を受けるのでしょうか。
A: PCB廃棄物及びPCBの輸出は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)、廃棄物処理法等による規制を受けることになると思われます。
詳細は、環境省、環境省地方環境事務所にご確認ください。
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Q: PCB廃棄物の大きさや状態により事前に抜油や解体が必要となった場合に生じる追加作業は、JESCOの事業範囲になるのでしょうか。
A: PCB廃棄物の抜油や解体に伴う直接作業は弊社の事業範囲ではありませんが、PCB廃棄物の収集、運搬、処理に伴う事前の抜油、解体等が想定される場合は、処理を行うこととなる北海道又は東京PCB処理事業所の営業課にご相談ください。
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Q: トランスの絶縁油を抜油・移し替え等して運搬する場合、抜き替え作業は誰に依頼すればよいのでしょうか。
A: 環境省の策定した「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省)」等に従い、適切に作業を行うことが必要となることから、抜油・移し替えが必要となる場合は、当該トランスを製造したメーカー又は処理を行うこととなる北海道又は東京PCB処理事業所の営業課にご相談ください。
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Q: トランスから抜油して処理を委託してもよいのでしょうか。
A: トランスは抜油されていても弊社で処理することは可能です。
その場合の処理料金は、料金表記載の料金ではなく、別途、見積もりした料金となります。
なお、PCBの抜油、移し替えなどを行う場合は、消防法等の関係法令の遵守に加え、環境省の策定した「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」及び厚生労働省の策定した「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」に従い行う必要があります。
事前の抜油はトランスの搬入時期と抜油したPCB油(ドラム缶入り)の搬入可能時期等、処理施設の受入能力と時期の調整を行う必要があります。
そのような場合は、処理を行う北海道又は東京PCB処理事業所の営業課にご相談ください。
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Q: 建物の管理組合等を利用した一括での処理委託契約の締結は出来ないのでしょうか。
A: 廃棄物処理法の規定により、廃棄物の処理委託契約は排出する事業者と直接契約する必要があります。
また、PCB特措法第17条ではPCB廃棄物の譲渡し及び譲受けが制限されており、管理組合が当該PCB廃棄物の保管事業者に該当しない場合は、処理委託契約の締結は出来ません。
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Q: PCB廃棄物をJESCO以外に委託して処理することは出来るのでしょうか。
A: 保管されているPCB廃棄物が高濃度PCB廃棄物に定義されるものであれば、都道府県知事等による処分業の許可を受けて処理を行うことが出来るのは、弊社各PCB処理事業所のみであることから、各PCB処理事業所以外に委託することは出来ません。
また、保管されているPCB廃棄物が低濃度PCB廃棄物に定義されるものであれば、廃棄物処理法に基づき、都道府県知事等による処分業の許可を受けている事業者若しくは環境大臣による無害化処理認定を受けている事業者に処理を委託することが出来ます。
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Q: 年度ごとのJESCO事業報告(処理台数、決算報告、他)はどのように行われているのでしょうか。
A: 毎年度開催する株主総会において報告しております。
決算内容については、弊社Webサイトで公開しています。
【弊社会社情報】
https://www.jesconet.co.jp/company/finance/index.html
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Q: 各PCB処理施設の見学は出来るのでしょうか。
A: 各PCB処理施設ともに見学は可能となっています。見学を希望される場合は、各PCB処理事業所の総務課へご連絡ください。
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